○豊田市職員人事考課規程
平成11年9月29日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事考課の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事考課の目的)
第2条 人事考課は、執務について勤務成績の考課を統一的に行い、これを職員の能力開発及び人材育成に反映し、公正な人事行政を行うことを目的とする。
(人事考課の基本原則)
第3条 人事考課を実施する場合は、職員に割り当てられた職務の種類と責任の度合いに応じて、職員の業績、能力及び態度を公正かつ的確に考課しなければならない。
(対象となる職員の範囲)
第4条 人事考課は、地方公務員法第3条第2項に規定する職員について実施する。ただし、市長が定める職員にあっては、この限りでない。
(人事考課の種類)
第5条 人事考課は、定期考課、条件付採用期間考課及び特別考課とする。
2 定期考課とは、毎年1回、定期的に実施する人事考課をいう。
3 条件付採用期間考課とは、地方公務員法第22条及び第22条の2に規定する条件付採用期間中の職員(市長が別に定める者を除く。)に対して実施する人事考課をいう。
4 特別考課とは、市長が必要と認めた場合に実施する人事考課をいう。
(考課の基準日)
第6条 定期考課は、毎年度1月1日を基準に実施する。ただし、会計年度任用職員の定期考課については、市長が別に定める日を基準に実施する。
2 条件付採用期間考課は、条件付採用の開始の日から5月を経過した日を基準に実施する。
3 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の条件付採用期間考課については、条件付採用の開始の日から1月を経過した日を基準に実施することとし、当該1月における勤務日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達した日を基準に実施する。ただし、あらかじめ定められた勤務日数が15日に満たない場合は、実施しない。
4 特別考課は、市長が指定した日を基準に実施する。
(考課の期間)
第7条 定期考課の考課期間は、前条第1項に規定する日の属する年度1年間とする。
2 条件付採用期間考課の考課期間は、条件付採用開始の日から5月とする。ただし、会計年度任用職員の条件付採用期間考課の考課期間については1月とし、当該1月における勤務日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまでの期間とする。
3 特別考課の考課期間は、市長が定める期間とする。
(人事考課の書式)
第8条 人事考課は、市長が別に定める書式により行うものとする。
(考課者等)
第9条 人事考課を行う者(以下「考課者等」という。)は、市長が別に定める。
(考課者の責務)
第10条 考課者は、常に職員を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成しなければならない。
(人事考課の結果の活用)
第11条 定期考課又は特別考課の結果は、次の定期考課又は特別考課が行われるまでの間、特別の事由がある場合を除き、当該職員の人事考課として用いる。
2 前項の結果は、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
3 条件付採用期間考課の結果は、当該職員を正式採用するか否かの判断資料の一つとして用いる。
4 第1項の規定にかかわらず、市長が別に定める連続する複数年度の考課期間の人事考課結果を累積して活用することができる。
(人事考課の結果の取扱い)
第12条 人事考課の結果は、市長が人事管理上支障がないと認めた範囲において、本人の申出に基づき公開することができる。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成11年9月29日から施行し、平成11年4月1日より適用する。
附則(平成12年9月27日訓令第7号)
この規程は、平成12年9月27日から施行し、改正後の豊田市職員人事考課規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年9月27日訓令第11号)
この規程は、平成13年9月27日から施行し、改正後の豊田市職員人事考課規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月30日訓令第6号)
この規程は、平成15年9月30日から施行する。
附則(平成17年7月13日訓令第7号)
この規程は、平成17年7月13日から施行し、改正後の豊田市職員人事考課規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日訓令第10号)
この規程は、平成18年9月29日から施行し、改正後の豊田市職員人事考課規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規程第12号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。