○豊田市職員人事記録規程
昭和43年12月28日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「人事記録」とは、職員の人事に関する記録で、次に掲げるものをいう。
(1) 職員記録(様式第1号)
(2) 職員勤務記録(様式第2号)
(3) 職員給与記録(様式第3号)
(4) 身上報告書(様式第4号)
(5) 宣誓書
(6) 戸籍謄本
(7) 学校の卒業又は修業証明書及び成績証明書
(8) 採用時の健康診断書及び分限に関する診断書
(9) 適性検査記録
(10) 性格検査記録
(11) 職員の意に反する処分に関して交付した説明書の写し
(12) 職員の提出した退職願
(13) その他任命権者が指定する記録
(作成)
第3条 人事記録は、職員の身分に関する重要な記録として、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により、公正かつ明確に作成しなければならない。
(異動事項に係る更新)
第4条 職員は、人事記録の記載事項に異動があったときは、更新しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員が自ら更新することができないときは、当該職員からの届出により、所属長が更新するものとする。
(保管)
第5条 人事記録は、人事課において保管する。
2 人事記録は、全て職員別に一括して保管するものとする。ただし、在職中の職員の職員給与記録は、別に保管することができるものとする。
3 職員でなくなった者の人事記録は、在職中の職員のものから分離し、全てを一括して保管するものとする。
(取扱い)
第6条 人事記録の取扱いに当たっては、紛失、汚損その他効用を損なうことがないよう留意しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(在職者の特例)
2 この規程に基づいて最初に提出させる身上報告書は、昭和43年2月20日(昭和43年2月21日以後に採用された者については採用年月日)現在の状況によるものとする。
3 職員記録及び職員勤務記録の発令事項(給料関係を除く。)は、昭和38年4月1日以後の発令について記入するものとする。
4 職員給与記録の発令事項は、昭和43年10月1日(同日に発令がないものは直前の発令日。同日以後の採用者は採用年月日)以後の発令について記入するものとする。
(昭和47年規程第6号~平成3年訓令第5号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日訓令第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成10年6月26日訓令第2号)
この規程は、平成10年6月26日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)
附則(平成12年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日訓令第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の各訓令の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年3月30日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月26日訓令第15号)
この規程は、平成25年4月26日から施行し、改正後の豊田市職員人事記録規程の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成25年10月2日訓令第25号)
この規程は、平成25年10月2日から施行する。
附則(令和3年3月25日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年3月25日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月25日前に職員でなくなった者の人事記録の保管については、改正後の豊田市職員人事記録規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。