○豊田市職員辞令式規程

昭和40年2月24日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の辞令式に関し、必要な事項を定めるものとする。

(辞令の前文)

第2条 辞令の前文は、次のとおりとする。

(1) 採用の場合は、氏名のみとする。

(2) 前号に掲げる以外の場合は、職名及び氏名とする。

(発令事項)

第3条 辞令の本文は、次の例による。

(1) 採用、昇任、降任、転職及び職務替

○○に任命する

(2) 出向

○○へ出向を命ずる

(3) 兼任

兼ねて○○に任命する

(4) 休職

地方公務員法第28条第2項第1号(公傷病・結核性疾病・私傷病)により    年  月  日から    年  月  日まで休職を命ずる

地方公務員法第28条第2項第2号により休職を命ずる

(5) 復職

復職を命ずる

(6) 離職

 定年

定年によりその職を免ずる

 辞職

願いによりその職を免ずる

 免職

地方公務員法第28条第1項第○号により免職する

(7) 懲戒処分

 戒告

地方公務員法第29条第1項第○号により戒告する

 減給

地方公務員法第29条第1項第○号により    年  月  日から    年  月  日まで、給料の100分の○○を減給する

 停職

地方公務員法第29条第1項第○号により    年  月  日から    年  月  日まで停職する

 免職

地方公務員法第29条第1項第○号により免職する

(8) 給料

○○職給料表○級○号給を給する

○○職給料表○級特号○○○○○円也を給する

給料月額○○○○○円也を給する

休職給100分の○○を給する

無給とする

(9) 配置(補職)

○○部長に補する

○○課長に補する

○○事務取扱いを命ずる

○○心得を命ずる

○○課勤務を命ずる

兼ねて○○課長に補する

兼ねて○○事務取扱いを命ずる

兼ねて○○課勤務を命ずる

○○課長を免ずる

○○課長兼補を免ずる

○○○兼務を解く

(配置換の場合は、新しい配置辞令をもって旧補職を免じ、又は旧命を解いたものとする。)

(辞令の末文)

第4条 辞令の末文は、次のとおりとする。

(1) 年月日は、発令の日とする。

(2) 発令は、市長名とする。

(公印の使用)

第5条 辞令には、市長名の次に市長印を押印するものとする。

(辞令の用紙)

第6条 辞令は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(特例)

第7条 同一の職員に係る発令日を同じくする2以上の発令については、同一の辞令によることができる。

(雑則)

第8条 この規程によることが適当でないものについては、その都度定める。

この規程は、公布の日から適用する。

(昭和43年規程第9号~昭和60年訓令第9号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成10年6月26日訓令第8号)

この規程は、平成10年6月26日から施行し、改正後の豊田市職員辞令式規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成16年6月25日規程第7号)

この規程は、平成16年6月25日から施行し、改正後の豊田市職員辞令式規程の規定は、同年5月1日から適用する。

(令和元年6月27日訓令第5号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日訓令第12号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

画像

画像

豊田市職員辞令式規程

昭和40年2月24日 規程第1号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用・職階
沿革情報
昭和40年2月24日 規程第1号
昭和43年12月28日 規程第9号
昭和45年3月31日 規程第3号
昭和49年9月3日 規程第10号
昭和60年12月24日 訓令第9号
平成4年12月21日 訓令第10号
平成10年6月26日 訓令第8号
平成16年6月25日 規程第7号
令和元年6月27日 訓令第5号
令和2年3月26日 訓令第8号
令和2年12月24日 訓令第12号