○豊田市職員番号規程

昭和38年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員に1番からの一連番号(以下「職員番号」という。)を付けることにより、職員に関する事務の簡素化を図ることを目的とする。

(職員)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 常勤の特別職

(3) 前2号に準ずる者

(職員番号)

第3条 職員番号は、次の各号の順序で当該各号に定める方法により付ける。

(1) 採用年月日の早い者を若番とする。

(2) 採用年月日が同じである者については、生年月日の早い者を若番とする。

(3) 生年月日が同じである者については、名字の50音順で若番とする。

(4) 名字の50音順が同じである者については、名前の50音順で若番とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別な理由がある場合は、別に職員番号を定めることができる。

(職員番号の使用)

第4条 庁内事務において職員の氏名を記載する場合は、特別のものを除き職員番号を付し、別に区分するもののほかは職員番号の順序に記載しなければならない。

(再就職者の職員番号)

第5条 職員番号を付けられた職員が退職後に再び職員となった場合は、第3条第1項の規定にかかわらず、退職前の在職時に付けられた職員番号とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日訓令第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年6月26日訓令第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年6月26日から施行し、改正後の豊田市職員番号規程の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員番号規程の規定は、適用日以後に職員となった者について適用し、適用日前に職員として在職していた者については、なお従前の例による。

豊田市職員番号規程

昭和38年4月1日 規程第3号

(平成10年6月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用・職階
沿革情報
昭和38年4月1日 規程第3号
平成4年12月21日 訓令第10号
平成10年6月26日 訓令第9号