○豊田市職員の職の設定に関する規則
昭和48年12月14日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市職員定数条例(昭和39年条例第11号)に定める職員の職に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職種)
第2条 職種は、行政職、消防職、教育保育職、医療職及び技能労務職とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(豊田市職員職名職階規程の廃止)
2 豊田市職員職名職階規程(昭和37年規程第8号)は、廃止する。
(昭和48年規則第49号~昭和61年規則第5号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の職の設定に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の職の設定に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月12日規則第48号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第36号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(豊田市臨時職員雇用規則の一部改正)
2 豊田市臨時職員雇用規則(昭和56年規則第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市養護老人ホーム管理規則の一部改正)
3 豊田市養護老人ホーム管理規則(昭和55年規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成13年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(豊田市養護老人ホーム管理規則の一部改正)
2 豊田市養護老人ホーム管理規則(昭和55年規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成14年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。
(豊田市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
2 豊田市職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市技能労務職員給与規則の一部改正)
3 豊田市技能労務職員給与規則(昭和48年規則第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(豊田市技能労務職員給与規則の一部改正)
2 豊田市技能労務職員給与規則(昭和48年規則第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年3月22日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月2日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の職の設定に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第14号)
この規則中別表第3の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職
職名 | 主な職務内容 |
参事 | 1 部又はこれに相当する組織の長の職務 2 部長と同程度の知識経験を必要とする専門的業務を担当する職務 |
副参事 | 1 部又はこれに相当する組織の副部長の職務 2 副部長と同程度の知識経験を必要とする専門的業務を担当する職務 |
主幹 | 1 課又はこれに相当する組織の長の職務 2 課長と同程度の知識経験を必要とする専門的業務を担当する職務 |
指導主事 | 学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する職務 |
副主幹 | 1 課又はこれに相当する組織の副課長の職務 2 課に準ずる組織の長の職務 3 重要で高度の知識経験を必要とする業務及び専門的業務を担当する職務 |
主査監 | 1 課に準ずる組織の長の代理の職務 2 特に困難な業務を担当する職務 |
主任主査 | 1 担当の長の職務 2 困難な業務を担当する職務 |
主査 | 1 特に高度の知識経験を必要とする業務を担当する職務 2 高度の知識経験を必要とする業務を担当する職務 |
主事 | 1 相当の知識経験を必要とする事務を担当する職務 2 一般的な事務を担当する職務 |
技師 | 1 相当の知識経験を必要とする技術の業務を担当する職務 2 一般的な技術の業務を担当する職務 |
書記 | 定型的な事務を担当する職務 |
技手 | 定型的な技術の業務を担当する職務 |
別表第2(第3条関係)
消防職
職名 | 主な職務内容 |
消防正監 | 1 消防長の職務 2 消防長と同程度の知識経験を必要とする専門的な消防業務を担当する職務 |
消防監 | 1 消防次長の職務 2 消防本部の管理監の職務 3 消防本部の専門監の職務 4 消防署長の職務 |
消防司令長 | 1 消防本部又は消防署の課長の職務 2 消防署長を補佐する職務及び分署長の職務 3 課長と同程度の知識経験を必要とする専門的な消防業務を担当する職務 |
消防司令 | 1 課又はこれに相当する組織の副課長の職務 2 課に準ずる組織の長の職務 3 重要で高度の知識経験を必要とする専門的な消防業務を担当する職務 |
消防司令補 | 1 担当の長の職務 2 特に高度の知識経験を必要とする専門的な消防業務を担当する職務 |
消防士長 | 高度の知識経験を必要とする消防業務を担当する職務 |
消防副士長 | 相当の知識経験を必要とする消防業務を担当する職務 |
消防士 | 一般的な知識経験を必要とする消防業務を担当する職務 |
別表第3(第3条関係)
教育保育職
職名 | 主な職務内容 |
主幹 | 課長と同程度の知識経験を必要とする専門的業務を担当する職務 |
指導主事 | 幼稚園における教育課程、学習指導その他幼稚園経営に関する専門的事項及び保育所における保育計画、指導計画、児童記録の指導その他保育所運営に関する専門的事項の指導に関する職務 |
園長 | 幼稚園又は児童福祉施設の長の職務 |
上級保育師 | 1 幼稚園又は児童福祉施設の長を補佐し、保育の指導を行う職務 2 重要で高度の知識経験を必要とする保育師の業務を担当する職務 |
中級保育師 | 高度の知識経験を必要とする保育師の業務を担当する職務 |
保育師 | 1 幼稚園における学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条第1項の教諭の職務 2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4の保育士の職務 3 その他幼児又は乳児の保育等を行う職務 |
別表第4(第3条関係)
医療職
職名 | 主な職務内容 |
医長 | 1 部又はこれに相当する組織の長の職務 2 部長と同程度の知識経験を必要とする専門的な医療業務を担当する職務 |
副医長 | 1 部又はこれに相当する組織の副部長の職務 2 副部長と同程度の知識経験を必要とする専門的な医療業務を担当する職務 |
医師 | 1 課又はこれに相当する組織の長の職務 2 課長と同程度の知識経験を必要とする医療業務を担当する職務 3 一般的な医療業務を担当する職務 |
別表第5(第3条関係)
技能労務職
職名 | 主な職務内容 |
主任 | 1 現場において作業を行う職員を指揮監督する職務 2 指揮監督する職員を補佐する職務 |
操作手 | ボイラー、高圧電気、クレーンその他の機械設備の操作の保守及びこれに付随する作業を行う職務 |
運転手 | 普通自動車以上(特殊自動車を除く。)の運転を行う職務 |
特殊運転手 | 特殊自動車と普通自動車以上を兼ねて運転を行う職務 |
整備士 | 自動車の点検、修理調整を行う職務 |
配管手 | 配管、修繕及びこれらに付随する作業を行う職務 |
印刷員 | 印刷、製本及びこれらに付随する作業を行う職務 |
環境員 | し尿及びごみの収集、運搬、整理、処理及びこれらに付随する作業を行う職務 |
検針員 | メーターの点検を行う職務 |
園丁 | 樹木の手入、動物の捕獲及び保護管理、清掃又は草花の栽培、家畜の飼育、牧草の管理及びこれらに付随する作業を行う職務 |
公務手 | 清掃、使走、施設の管守及びこれらに準ずる作業を行う職務 |
調理員 | 給食のための調理を行う職務 |
工芸員 | 工芸、施設の管守及びこれらに付随する作業を行う職務 |