○豊田市職員の休職事由及び休職の手続等の特例を定める条例

昭和44年7月4日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項に規定する職員の意に反する休職の事由及び休職の手続等の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休職事由)

第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当して道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故(他の人を死亡させ、又は重傷を負わせたような重大なものの場合に限る。)を起こした場合で、その事実が客観的に明らかであるときは、起訴以前であっても職員の意に反して休職にすることができる。

(1) 道路交通法第65条に規定する酒気帯び運転のとき。

(2) 道路交通法第22条第1項に規定する最高速度の遵守義務に違反していたとき。

(3) 前2号のほかこれらに準ずる重大な法令違反があったとき。

(休職期間)

第3条 前条に規定する休職の期間は、当該事件に関し起訴された日の前日までの期間とする。

(給与)

第4条 第2条に規定する休職事由に該当して休職にされた職員には、休職期間中給料、扶養手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(休職の手続)

第5条 第2条の規定に該当して休職にされている職員が当該事件に関し起訴されたときは、当該起訴された日において法第28条第2項第2号の規定により休職を命じたものとみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第23号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

豊田市職員の休職事由及び休職の手続等の特例を定める条例

昭和44年7月4日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年7月4日 条例第16号
昭和54年9月28日 条例第23号
平成4年7月1日 条例第22号
平成18年3月30日 条例第15号