○豊田市職員の休職事由及び休職の手続等の特例を定める規程

昭和44年7月25日

規程第6号

交通事故は日を追って増加し、交通事故防止は国民の等しく願望するところである。なかんずく自動車産業の町として躍進を続ける本市は交通事故追放を目指し、その成果を収めるべき使命と責任を持つものと確信する。特に市政の第一線に働く職員が交通三悪といわれる違反に起因する交通事故を引き起すなどは厳に戒めるべきであり、あくまで防止されなければならない。

職員は、その自覚と責任ある行動とによって市民の信頼を得ることにより、市政に寄与できる途に通ずるものと信じ、豊田市職員の休職事由及び休職の手続等の特例を定める条例(昭和44年条例第16号。以下「条例」という。)及びこの規程を制定し、交通事故防止の精神を涵養するものである。

(趣旨)

第1条 この規程は、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例の適用)

第2条 条例を適用するのは、職員が条例第2条各号に掲げる交通違反によって、他の人を死亡させ、若しくは重傷を負わせたとみられる事故を起したとき、違反の事実が関係者の証言、事故現場の状況(いずれも警察当局による調べ)から判断し、ほぼ明白であり、任命権者は懲戒処分に該当すると判断できるものであっても、科学的、物証的に立証困難なとき、あるいは不明確な場合で、直ちに懲戒処分に付することが不適当と認められ、更に当該職員の事故に対する精神的負担、事故処理等のため正常な勤務をすることが困難と判断したときとする。

第3条 前条の場合、当該事故については刑事上の責任が追求されるものであって、関係当局において起訴が確定的であると認めたものに限って適用する。

(重傷)

第4条 条例第2条において「重傷」とは、全治30日以上のものをいう。

(違反の基準)

第5条 条例第2条各号に定める客観的事実が明らかである違反事項は、次に掲げる基準以上であるとみなされるものとする。

(1) 第1号に定める「酒気帯び運転」とは、アルコールの量にかかわらず酒気を帯びて車両等を運転することをいう。

(2) 第2号に定める「最高速度の遵守義務」とは、法令又は公安委員会の定める最高速度を超える速度で運転した場合であって通常25キロメートル毎時以上超過したとき、追越し禁止地帯であるにもかかわらず追越しをして最高速度を著しく超えたときその他暴走とみなされるような無暴運転のときとする。

(3) 第3号に定める「これらに準ずる重大な法令違反」とは、ひき逃げ又は整備不良等で乗用を禁止されている車両等を運転したときなどをいい、単なる過失による法令違反は除くものとする。

(給与)

第6条 条例の規定に基づき休職にされた職員には、休職期間中条例第4条の規定に基づき原則として給与の100分の60を支給する。

(休暇の承認)

第7条 事件後、条例第2条に規定する休職事由に該当するに至る前の期間において当該職員から申出のあったときは、規則の定めるところにより休暇を与える。

(病気休暇の取消し)

第8条 職員を条例の規定に基づいて休職処分にする日において、現に病気休暇期間中であるときは、その休暇の承認を取り消して、休職を命ずるものとする。

(企業等への就業許可)

第9条 条例の規定に基づいて休職を命ぜられている職員が当該休職期間中に、他の企業等への就業の申出をしたときは、原則としてこれを許可し、他の企業等へ就業することとなった日から給与は支給しない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年7月4日から適用する。

(昭和45年規程第8号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日訓令第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

豊田市職員の休職事由及び休職の手続等の特例を定める規程

昭和44年7月25日 規程第6号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年7月25日 規程第6号
昭和45年10月24日 規程第8号
平成4年12月21日 訓令第10号