○豊田市職員分限処分等審査会規則
昭和48年12月27日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市職員分限条例(昭和48年条例第48号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、豊田市職員分限処分等審査会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 豊田市職員分限処分等審査会(以下「審査会」という。)は、市長が委嘱し、又は任命する委員7人以内をもって組織する。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議には、必要に応じ関係職員の主治医、学識経験者その他審査会が必要と認めた者(以下「主治医等」という。)を出席させ、又は主治医等から関係書類を提出させることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和52年規則第17号~平成3年規則第21号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)
附則(平成13年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。