○豊田市職員分限処分等審査会規則

昭和48年12月27日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員分限条例(昭和48年条例第48号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、豊田市職員分限処分等審査会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 豊田市職員分限処分等審査会(以下「審査会」という。)は、市長が委嘱し、又は任命する委員7人以内をもって組織する。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議には、必要に応じ関係職員の主治医、学識経験者その他審査会が必要と認めた者(以下「主治医等」という。)を出席させ、又は主治医等から関係書類を提出させることができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第17号~平成3年規則第21号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊田市職員分限処分等審査会規則

昭和48年12月27日 規則第42号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年12月27日 規則第42号
昭和52年7月1日 規則第17号
昭和63年8月16日 規則第20号
平成3年6月29日 規則第21号
平成4年12月21日 規則第25号
平成10年6月26日 規則第55号
平成13年3月30日 規則第3号
平成29年9月26日 規則第53号