○豊田市職員定年退職条例
昭和59年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年退職に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、職種が医療職である職員の定年は、年齢65年とする。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
附 則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年9月29日条例第34号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年12月規則第43号で、同8年1月1日から施行)
附 則(平成13年3月30日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(次項及び附則第8項において「施行日」という。)から施行する。