○豊田市職員懲戒条例
昭和26年9月27日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第11条第1項各号に掲げる法人とする。
(懲戒の手続)
第3条 任命権者は、戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下の範囲において給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下の額を減ずるものとし、その期間及び額は、個々の場合について任命権者が定める。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下の範囲内において個々の場合について任命権者が定める。
第6条 停職の処分を受けた者(以下「停職者」という。)は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 停職者は、法第50条第3項の規定による場合のほか、いかなる給与も支給されない。
(懲戒処分と刑事事件との関係)
第7条 懲戒に付せられるべき事件が刑事事件として裁判所に係属する間においても任命権者は、同一の事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
(町村の編入に伴う経過措置)
2 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前までに藤岡町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年藤岡町条例第119号)、小原村職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和43年小原村条例第20号)、足助町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和39年足助町条例第23号)、下山村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年下山村条例第4号)、旭町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年旭町条例第19号)、稲武町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和48年稲武町条例第18号)及びあすけ地域消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和56年あすけ地域消防組合条例第8号)(以下「旧町村等条例」)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続とみなす。
3 編入日の前日までに旧町村及びあすけ地域消防組合の職員が行った行為に対する減給及び停職の効果は、旧町村等条例の例による。
(昭和34年条例第2号~昭和54年条例第23号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第111号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第39号)
この条例中第1条の規定(第8条第5項及び第10条第1項の改正規定に限る。)、第6条の規定(第19条第1項、第19条の2第2号、第20条第1項及び第3項並びに第26条第7項の改正規定に限る。)、第8条の規定(第17条第1項第2号の改正規定に限る。)並びに第9条の規定は令和元年12月14日から、第1条の規定(第6条第2項ただし書の改正規定及び第8条に1項を加える改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第4条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条の規定(第1条及び第22条第3項の改正規定に限る。)、第7条の規定並びに第8条の規定(第2条第2項にただし書を加える改正規定に限る。)は令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(第4条、第5条及び第12条の改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第3条第2項及び第8条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第6条の規定(第19条の2第3号及び第4号並びに第19条の3第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第8条の規定(第18条第1項第1号の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第48号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。