○日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び収入役等の賠償に基づく債務の免除に関する条例

昭和27年6月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条及び第5条の規定に基づき職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基づく債務の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の懲戒免除)

第2条 職員(この条例施行日前に職員でなくなった者を含む。)のうち、昭和27年4月28日前の行為について法令及び法令に基づく条例に規定する懲戒処分を受けたものに対しては、将来に向かってその懲戒を免除し、同日前の行為についてまだ法令に基づく条例に規定する懲戒処分を受けないものに対しては懲戒を行わない。

(収入役等の賠償の責任に基づく債務の免除)

第3条 収入役その他法令の規定に基づいて現金又は物品を保管する職員(この条例施行の日前にこれらの職員でなくなった者を含む。)の賠償の責任に基づく債務で昭和27年4月28日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び収入役等の賠償に基づく債務の免除に関…

昭和27年6月27日 条例第20号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年6月27日 条例第20号
平成4年7月1日 条例第22号