○豊田市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第50号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

豊田市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月31日 条例第9号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月31日 条例第9号
平成4年7月1日 条例第22号
令和2年12月24日 条例第50号
令和5年3月20日 条例第20号