○豊田市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月31日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第50号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。