○豊田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和38年10月2日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第27号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和38年10月2日 条例第25号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和38年10月2日 条例第25号
昭和41年10月11日 条例第27号
平成4年7月1日 条例第22号