○豊田市職員の職員団体のための行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月11日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員の職員団体のための行為の制限の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職員団体のための行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第8条に規定する休日(特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)条例第9条に規定する代休時間及び条例第9条の2に規定する時間外勤務代休時間

(3) 条例第11条に規定する年次休暇及び法第28条第2項の規定による休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の職員団体のための行為の制限の特例に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

豊田市職員の職員団体のための行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月11日 条例第26号

(平成22年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和41年10月11日 条例第26号
平成4年7月1日 条例第22号
平成7年3月31日 条例第2号
平成22年6月30日 条例第46号