○豊田市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和40年6月1日

規則第13号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

豊田市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和40年6月1日 規則第13号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和40年6月1日 規則第13号
平成4年12月21日 規則第25号