○豊田市職員章規程
平成元年3月28日
訓令第1号
豊田市職員章はい用規程(昭和28年規程第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市職員章(以下「職員章」という。)の着用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(着用)
第2条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明らかにし、公務員としての品位と積極性を保持するため、別記に定める職員章を着用しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 職員章は、左胸部の見やすい位置に着用するものとする。
(再交付等)
第3条 職員は、職員章を紛失し、又は損傷したときは、別に定める様式により市長に再交付を申し出なければならない。
2 職員章の再交付をしたときは、市長は当該職員から実費を徴収することができるものとする。
(返納)
第4条 職員は、退職したときは、職員章を市長に返納するものとする。
(貸与の禁止)
第5条 職員は、職員章を他人に貸与してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正前の豊田市職員章はい用規程に規定する職員章は、施行日の前日をもってその効力を失う。
附則(平成4年7月9日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員章規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日訓令第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。