○豊田市職員章規程

平成元年3月28日

訓令第1号

豊田市職員章はい用規程(昭和28年規程第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市職員章(以下「職員章」という。)の着用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(着用)

第2条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明らかにし、公務員としての品位と積極性を保持するため、別記に定める職員章を着用しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 職員章は、左胸部の見やすい位置に着用するものとする。

(再交付等)

第3条 職員は、職員章を紛失し、又は損傷したときは、別に定める様式により市長に再交付を申し出なければならない。

2 職員章の再交付をしたときは、市長は当該職員から実費を徴収することができるものとする。

(返納)

第4条 職員は、退職したときは、職員章を市長に返納するものとする。

(貸与の禁止)

第5条 職員は、職員章を他人に貸与してはならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正前の豊田市職員章はい用規程に規定する職員章は、施行日の前日をもってその効力を失う。

(平成4年7月9日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員章規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日訓令第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

画像

豊田市職員章規程

平成元年3月28日 訓令第1号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成元年3月28日 訓令第1号
平成4年7月9日 訓令第8号
平成4年12月21日 訓令第10号