○豊田市職員の育児休業等に関する規則

平成4年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業条例第2条第1号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第3条 育児休業条例第2条第1号ア(イ)の市長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上(週以外の期間によって勤務日が定められている場合は、1年間の勤務日が121日以上)とされている非常勤職員とする。

(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第4条 育児休業条例第2条の3第3号ウの市長が規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情に該当した場合

(4) 前3号の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の市長が規則で定める場合について準用する。この場合において、第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行うものとし、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月前(次に掲げる場合は、2週間前)までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日であるとき

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日であるとき

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行うものとし、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月前(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間前)までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第5条第2項本文の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合に係る育児休業(第4号にあっては、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他の適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第11条 育児休業条例第5条の3第1項の市長が規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 豊田市職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年規則第6号)第29条第1項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる職員(同項第5号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職(専従休職者を除く。)にされていた期間(豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)第26条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(育児休業条例第10条第1号及び第2号の規則で定める時間等)

第12条 育児休業条例第10条第1号の市長が規則で定める時間は、2時間とする。

2 育児休業条例第10条第2号の市長が規則で定める日数は12日とし、同号の市長が規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第5条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

3 育児休業条例第9条第5号の規定により再度の育児短時間勤務をしようとする職員は、第1項の規定により育児短時間勤務の承認を請求する際に育児短時間勤務計画書を任命権者に届け出るものとする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定により短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う任期付育児短時間勤務職員の採用に係る辞令の交付)

第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付育児短時間勤務職員が当然に退職した場合

(育児休業条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第17条 育児休業条例第19条第2号の市長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第18条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第5条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

第19条 第7条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(豊田市職員の育児休業に関する規則の廃止)

2 豊田市職員の育児休業に関する規則(昭和51年規則第14号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この規則の規定に基づく育児休業及び部分休業の承認の請求手続は、適用日前においても行うことができる。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第47号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年1月31日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日規則第40号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第100号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第61号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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豊田市職員の育児休業等に関する規則

平成4年7月1日 規則第12号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年7月1日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第14号
平成11年12月22日 規則第47号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年3月26日 規則第12号
平成18年3月30日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第9号
平成26年7月1日 規則第45号
平成29年1月31日 規則第2号
平成29年6月27日 規則第40号
平成29年12月21日 規則第65号
令和2年12月24日 規則第100号
令和4年3月30日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第61号