○豊田市技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和38年9月2日

規則第15号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される常時勤務を要する者の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除き、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和38年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日に在職する傭員は、この規則の適用に関しては、施行日において新たに採用した者とみなす。

(昭和49年規則第34号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

豊田市技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和38年9月2日 規則第15号

(平成7年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和38年9月2日 規則第15号
昭和49年9月3日 規則第34号
平成4年12月21日 規則第25号
平成7年6月30日 規則第22号