○豊田市職員研修規程
昭和43年4月13日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のためにする研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自主研修
(2) 職場研修
(3) 集合研修
ア 一般研修
イ 特別研修
(4) 派遣研修
(研修実施計画)
第3条 総務部長は、毎年2月末日までに翌年度の研修実施計画を定め、市長の承認を受けなければならない。
(研修生)
第4条 研修を受ける職員は、人事課長が指定した者又は所属長の推薦により人事課長が決定した者とする。
(講師)
第5条 一般研修及び特別研修の講師は、学識経験者又は職員をもって充てる。
(研修効果の測定)
第6条 総務部長は、一般研修及び特別研修において必要と認めるときは、その研修効果を測定することができる。
(研修実施報告)
第7条 総務部長は、研修終了後速やかに研修実施報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(職場研修)
第8条 所属長及びその命を受けた職員は、所属職員に対し日常の職務を通じ、各職員の勤務態様に応じた職場研修の実施に努めなければならない。
2 総務部長は、前項に規定する研修が円滑に運営されるため、必要な指導及び援助を与えなければならない。
附則
この規程は、昭和43年4月13日から施行する。
(昭和49年規程第13号~平成3年訓令第5号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日訓令第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成10年6月26日訓令第2号)
この規程は、平成10年6月26日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)
附則(平成13年6月28日訓令第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の各訓令の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日訓令第16号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第9号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 対象職員 | 実施内容 | ||
自主研修 | 全職員 | 職員が自らの意思に基づき市政全般について調査、研修及び知識を習得する。 | ||
職場研修 | 全職員 | 各部課等において所管の職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させる。 | ||
集合研修 | 一般研修 | 新規採用職員研修 | 新規採用職員 | 地方公務員としての一般的知識を習得させる。 |
初級職員研修 | 主事、技師及びこれに相当する職の職員 | あらかじめ定められた順序に従って職務を遂行するために必要な能力を養う。 | ||
中級職員研修 | 主査(1年~4年)及びこれに相当する職の職員 | 担当業務について独力で処理できる能力と企画及び改善能力を養う。 | ||
上級職員研修 | 主査(5年以上)及びこれに相当する職の職員 | 事務又は技術に関する判断力と表現力を高め、監督者が執行する職務を補助するために必要な能力を養う。 | ||
監督者研修 | 担当長及びこれに相当する職の職員 | 事務又は技術に関する職務を執行するために必要な高度の能力を養成し、あわせて部下職員に対する指導力を養う。 | ||
管理者研修 | 管理者の職にある職員 | 管理者として所属職員を指導監督し、その業務遂行を全体としてまとめていく管理的能力を養う。 | ||
特別研修 | 当該研修の受講を必要とする職の職員 | 特定の職務を行うのに必要な専門的、実務的な知識及び技能を習得させる。 | ||
派遣研修 | 専門的知識の習得を必要とする職員 | 外部の研修団体が行う研修に派遣し、高度の知識を習得させる。 |