○豊田市職員安全運転推進委員会規程

平成9年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市職員安全運転推進委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 豊田市職員(以下「職員」という。)の交通事故(以下「事故」という。)の防止その他交通安全の推進に関し、調査及び審議を行うため、豊田市職員安全運転推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(調査及び審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 職員の事故防止対策及び交通安全啓発に関すること。

(2) 事故発生の原因の究明及び処置に関すること。

(3) 事故に伴う職員の措置に関すること。

(4) 地域社会における交通安全運動への参加に関すること。

(5) その他職員の事故防止及び交通安全の推進に必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、総務部長、地域振興部自治推進室足助支所長、地域振興部市民安全室交通安全防犯課長、環境部清掃業務課長、建設部副部長、消防次長、上下水道局副局長、教育委員会教育部副部長及び豊田市職員労働組合の代表者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

3 委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、その会議の議長となるほか、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長があらかじめ指名する者とし、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係職員を出席させ、説明を求めることができる。

(臨時委員)

第6条 委員会に、必要に応じ、臨時の委員を置くことができる。

2 前項に規定する臨時委員は、委員長が任命する。

3 臨時委員は、委員長が特に指定した職務を行う。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日訓令第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の各訓令の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成16年6月25日規程第8号)

この規程は、平成16年6月25日から施行し、改正後の豊田市職員安全運転推進委員会規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成17年7月13日訓令第10号)

この規程は、平成17年7月13日から施行し、改正後の豊田市職員安全運転推進委員会規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成18年6月30日訓令第8号)

この規程は、平成18年6月30日から施行し、改正後の豊田市職員安全運転推進委員会規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成19年7月6日訓令第11号)

この規程は、平成19年7月6日から施行し、改正後の豊田市職員安全運転推進委員会規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成21年7月6日訓令第6号)

この規程は、平成21年7月6日から施行し、改正後の豊田市職員安全運転推進委員会規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成22年6月30日訓令第9号)

この規程は、平成22年6月30日から施行し、改正後の豊田市職員安全運転推進委員会規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成22年9月30日規程第13号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日訓令第8号)

この規程は、平成24年4月27日から施行し、改正後の豊田市職員安全運転推進委員会規程の規定は、同月1日から適用する。

(平成25年4月26日訓令第17号)

この規程は、平成25年4月26日から施行し、改正後の豊田市職員安全運転推進委員会規程の規定は、同月1日から適用する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

豊田市職員安全運転推進委員会規程

平成9年3月31日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)