○豊田市職員互助会条例
昭和40年3月23日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊田市職員互助会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 職員(豊田市職員定数条例(昭和39年条例第11号)に定める職員及び常勤の特別職をいう。以下同じ。)は、相互共済及び福利増進を図るため、豊田市職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。
2 互助会は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項による職員の派遣をされた職員及び第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「派遣職員等」という。)を加入させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、互助会は、市長の承認を得て、必要と認める者を加入させ、又は特別の事情がある者を除くことができる。
(掛金及び市負担金等)
第4条 職員は、互助会の事業に要する費用に充てるため、掛金を互助会へ納入しなければならない。
2 市は、互助会の健全な運営と発展が図られるように、毎年度予算の定めるところによって、負担金を互助会に支出するものとする。
3 派遣職員等の派遣先団体又は特定法人の負担金については、派遣法第2条第1項及び第10条第1項の取決めによるものとする。
(役員)
第5条 互助会は、会長、副会長、常任理事、理事及び監事を置かなければならない。
(運営審議会)
第6条 互助会は、その事業の適正な運営を図るため、運営審議会を置かなければならない。
(規約)
第7条 互助会は、市長の承認を受けて、事業を執行するに必要な規約を定めなければならない。
(事務職員及び市の施設の利用)
第8条 市長は、職員を互助会の業務に従事させ、又は市の施設を互助会の利用に供することができる。
(監督)
第9条 市長は、互助会の事業の執行を監督するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第48号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。