○豊田市職員互助会条例

昭和40年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊田市職員互助会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 職員(豊田市職員定数条例(昭和39年条例第11号)に定める職員及び常勤の特別職をいう。以下同じ。)は、相互共済及び福利増進を図るため、豊田市職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

2 互助会は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項による職員の派遣をされた職員及び第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「派遣職員等」という。)を加入させることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、互助会は、市長の承認を得て、必要と認める者を加入させ、又は特別の事情がある者を除くことができる。

(事業)

第3条 互助会は、職員(前条第2項及び第3項の規定により互助会に加入する者を含む。以下同じ。)の相互共済として、給付を行うほか、職員の福利増進を図るため、福祉事業を行うものとする。

(掛金及び市負担金等)

第4条 職員は、互助会の事業に要する費用に充てるため、掛金を互助会へ納入しなければならない。

2 市は、互助会の健全な運営と発展が図られるように、毎年度予算の定めるところによって、負担金を互助会に支出するものとする。

3 派遣職員等の派遣先団体又は特定法人の負担金については、派遣法第2条第1項及び第10条第1項の取決めによるものとする。

(役員)

第5条 互助会は、会長、副会長、常任理事、理事及び監事を置かなければならない。

(運営審議会)

第6条 互助会は、その事業の適正な運営を図るため、運営審議会を置かなければならない。

(規約)

第7条 互助会は、市長の承認を受けて、事業を執行するに必要な規約を定めなければならない。

(事務職員及び市の施設の利用)

第8条 市長は、職員を互助会の業務に従事させ、又は市の施設を互助会の利用に供することができる。

(監督)

第9条 市長は、互助会の事業の執行を監督するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に存する豊田市職員互助会は、この条例により設置された互助会とみなす。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第48号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

豊田市職員互助会条例

昭和40年3月23日 条例第10号

(平成20年12月1日施行)