○豊田市職員互助会規則
昭和40年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市職員互助会条例(昭和40年条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、豊田市職員互助会(以下「互助会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(承認申請)
第2条 条例第2条第2項に規定する市長の承認を受けようとする者は、その者の所属、職、氏名、給料その他必要な事項を記入した申請書を市長に提出しなければならない。
(規約)
第3条 条例第7条に規定する規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 事務所に関すること。
(2) 互助会の事業に関すること。
(3) 会員に関すること。
(4) 掛金及び給付に関すること。
(5) 役員に関すること。
(6) 運営審議会に関すること。
(7) 会計及び監査に関すること。
(8) その他互助会の事業執行に関して必要なこと。
(規約の承認申請)
第4条 互助会は、条例第7条に規定する規約の制定改廃に関する承認を受けようとする場合は、改廃の要点及び改廃理由を記入した申請書に、改廃事項を明記した規約の全文を添えて、市長に提出しなければならない。
(運営審議会)
第5条 次に掲げる事項は、条例第6条に規定する運営審議会の議決を経なければならない。
(1) 規約及び規約に基づく諸規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
(3) 重要な財産の取得、管理及び処分
(4) その他必要と認める事項
(報告)
第6条 互助会は、毎事業年度の事業計画書、予算書、事業報告書及び決算書を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。