○豊田市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

昭和42年12月22日

条例第46号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 補償及び福祉事業(第9条~第24条)

第3章 審査(第25条・第26条)

第4章 雑則(第27条~第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、心身障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この条例において「職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で、次に掲げる者以外の者をいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(通勤)

第3条 この条例において「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と勤務場所との間の往復

(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

(3) 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(規則で定める要件に該当するものに限る。)

2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(実施機関)

第4条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

(1) 議会の議員 議長

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 市長

(3) その他の職員 任命権者

2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認定される災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、次条に定める豊田市公務災害補償等認定委員会の意見を聴かなければならない。

(認定委員会)

第5条 豊田市に豊田市公務災害補償等認定委員会を置く。

(補償基礎額)

第6条 この条例において「補償基礎額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 議会の議員 議会の議長が市長と協議して定める額

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 市長が定める額

(3) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額。ただし、その報酬の額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、実施機関が市長と協議して別に定める額

(4) 報酬が日額以外の方法によって定められている職員又は報酬のない職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が市長と協議して定める額

(年金補償基礎額)

第7条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて市長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の市長が定める額は、法第2条第11項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

(休業補償基礎額)

第8条 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以降の日である場合において、休業補償について第6条の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて市長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の市長が定める額は、法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第2章 補償及び福祉事業

(補償の種類)

第9条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

(療養補償)

第10条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償として必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

(休業補償)

第11条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は行わない。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(傷病補償年金)

第12条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において、次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合には、傷病補償年金として、その状態が継続している期間、別表第1に定める傷病の等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。

(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

(2) 当該負傷又は疾病による傷病の程度が別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。

(障害補償)

第13条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき、別表第2に定める第1級から第7級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

(休業補償等の制限)

第14条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限りその者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対してはその負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ又はその回復を妨げた場合1回につき、休業補償を受ける者にあっては、10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあっては、傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。

(介護補償)

第15条 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して市長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として市長が定めるものに入所している場合

(遺族補償)

第16条 職員が、公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては遺族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第17条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが職員の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第3項において同じ。)以外の者にあっては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については60歳以上であること。

(2) 子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、別表第2の第7級以上の障害等級の障害に該当する障害又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障による障害の状態にあること。

2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は第1項第4号で定める心身障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

第18条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者を養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離縁によって死亡した職員との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き前条第1項第4号の心身障害の状態にあるときを除く。)

(6) 前条第1項第4号の心身障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(遺族補償一時金)

第19条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族補償一時金の額は、第1項第1号の場合にあっては、補償基礎額の400倍に相当する金額、同項第2号の場合にあっては補償基礎額の400倍に相当する金額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

(年金たる補償の額の端数処理)

第20条 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(葬祭補償)

第21条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮してこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)で定める金額を支給する。

(特殊公務に従事する職員の特例)

第22条 職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第12条第1項の規定による額、第13条の規定による額又は第17条第3項の規定による額は、それぞれ当該額に100分の50(傷病補償年金のうち、第1級の傷病等級に該当する傷病に係るものにあっては100分の40、第2級の傷病等級に該当する傷病に係るものにあっては100分の45、障害補償のうち、第1級の障害等級に該当する身体障害に係るものにあっては100分の40、第2級の障害等級に該当する身体障害に係るものにあっては100分の45)を乗じて得た額を加算した額とし、第19条第4項の額は、同項に規定する額に100分の50を乗じて得た額を加算した額(同項第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(この条例に定めがない事項)

第23条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第3章(第24条、第25条、第39条の2、第45条及び第46条を除く。)の規定の例による。

(福祉事業)

第24条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して、必要な次の事業を行うように努めなければならない。

(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

(2) 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

第3章 審査

(審査)

第25条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、次条に定める豊田市公務災害補償等審査会に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申立てがあったときは、豊田市公務災害補償等審査会は、速やかにこれを審査して裁定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。

(審査会)

第26条 豊田市に豊田市公務災害補償等審査会を置く。

第4章 雑則

(報告出頭等)

第27条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(一時差止め)

第28条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず出頭をせず、また医師の診断を拒んだときは、実施機関は補償の支払を一時差し止めることができる。

(期間の計算)

第29条 この条例又は規則に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間の計算に関する規定を準用する。

(通勤による災害に係る費用の一部負担金)

第30条 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円を超えない範囲内で規則で定める金額を納付しなければならない。

2 この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合又は当該補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支給すべき補償の額又は給与から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わって納付することができる。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第32条 第27条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、20万円以下の罰金に処する。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条第19条及び第24条の規定を除き昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(豊田市職員公務災害補償条例の廃止)

2 豊田市職員公務災害補償条例(昭和37年条例第22号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の適用日前に職員が公務上死亡し、又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病により、この条例の適用日後に心身障害となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

4 この条例の適用日以降、施行前に職員が公務上負傷し疾病にかかり、又は死亡した場合において、施行日前に既に公務上のものであると認定されているものは、この条例の規定に基づいて公務上のものと認定されたものとみなし、既に支給した補償についてはこの条例の規定に基づいて支給する補償の内払とみなす。この場合において障害補償及び遺族補償のうち、この条例の規定によれば年金が支給されるときで既に支給した補償の額に当該支給すべき年金の総額が満たないうちにその支給すべき事由が消滅したときは既に支給した補償の額を当該支給すべき年金の総額とこの条例の規定によっても一時金であるときの遺族補償の額は既に遺族補償として支給した額を、この条例の規定に基づく遺族補償の額とそれぞれみなすものとする。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

5 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(障害補償年金差額一時金)

6 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、実施機関は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第1級

補償基礎額に1,340を乗じて得た額

第2級

補償基礎額に1,190を乗じて得た額

第3級

補償基礎額に1,050を乗じて得た額

第4級

補償基礎額に920を乗じて得た額

第5級

補償基礎額に790を乗じて得た額

第6級

補償基礎額に670を乗じて得た額

第7級

補償基礎額に560を乗じて得た額

7 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順位とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

8 前2項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の2の規定の例による。

(障害補償年金前払一時金)

9 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

10 障害補償年金前払一時金の額は、附則第6項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度として規則で定める額とする。

11 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

12 前3項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の3の規定の例による。

(遺族補償年金前払一時金)

13 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

14 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍に相当する額を限度として規則で定める額とする。

15 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

16 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第19条又は附則第18項の規定の適用については、第19条又は附則第18項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。

17 前4項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第6条の規定の例による。

18 遺族補償一時金の額は当分の間、第19条第4項の規定にかかわらず補償基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額(第19条第1項第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(1) 第19条第2項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100

(2) 第19条第2項第3号に該当する者のうち職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第17条第1項第4号に定める心身障害の状態にある3親等内の親族 100分の175

(3) 第19条第2項第1号第2号又は第4号に掲げる者 100分の250

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

19 次の表の左欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第17条及び第18条の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第17条第1項第1号及び第3号並びに第18条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

公布の日から昭和61年9月30日まで

55歳

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

59歳

20 次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第17条第1項第4号に規定する者であって第18条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第17条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第17条第3項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第20項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第18条第2項中「各号のいずれか」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

55歳

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

55歳以上57歳未満

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

55歳以上58歳未満

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

55歳以上59歳未満

59歳

平成2年10月1日から当分の間

55歳以上60歳未満

60歳

21 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第17条第1項(附則第19項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

22 附則第20項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の右欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第13項から附則第17項までの規定の適用を妨げるものではない。

(他の法令による給付との調整)

23 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった心身障害等又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第20条を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となった心身障害等又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

傷病補償年金

(第22条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この表及び次項の表において「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この表及び次項の表において「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下この表及び次項の表において「障害基礎年金」という。)

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下この表及び次項の表において「平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下この表及び次項の表において「平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

0.88

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び次項の表において「旧船員保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び次項の表において「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下この表及び次項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。)

0.89

傷病補償年金

(第22条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.82

(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.81)

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.92

(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.91)

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.92

(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.91)

旧船員保険法による障害年金

0.83

(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.82)

旧厚生年金保険法による障害年金

0.83

(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.82)

旧国民年金法による障害年金

0.93

(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.92)

障害補償年金

(第22条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.83

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.74

旧厚生年金保険法による障害年金

0.74

旧国民年金法による障害年金

0.89

障害補償年金

(第22条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.82

(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.81)

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.89

(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.88)

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.92

(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.91)

旧船員保険法による障害年金

0.83

(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.81、第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.82)

旧厚生年金保険法による障害年金

0.83

(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.81、第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.82)

旧国民年金法による障害年金

0.93

(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.92)

遺族補償年金

(第22条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下この表において「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下この表において「遺族基礎年金」という。)

0.80

遺族厚生年金等(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

0.84

遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金(以下この表において「平成24年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金(以下この表において「平成24年一元化法改正前地共済法による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.88

国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

遺族補償年金

(第22条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

遺族厚生年金等及び遺族基礎年金

0.87

遺族厚生年金等(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

0.89

遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.92

国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.87

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.87

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.93

24 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.75

旧厚生年金保険法による障害年金

0.75

旧国民年金法による障害年金

0.89

(町村の編入に伴う経過措置)

25 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日(以下「編入日」という。)前までに議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年藤岡町条例第126号)、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年小原村条例第15号)、足助町議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年足助町条例第19号)、下山村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年下山村条例第20号)、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年旭町条例第21号)、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年稲武町条例第9号)及びあすけ地域消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和56年あすけ地域消防組合条例第13号)(以下「旧町村等条例」)の規定によりされた補償、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされた補償、手続その他の行為とみなす。

26 編入日の前にした行為に対する罰則の適用については、旧町村等条例の例による。

(昭和46年条例第16号~平成3年条例第6号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 第30条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「福祉措置」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、第2章の章名の改正規定、第16条第3項の改正規定(同条を第17条とする部分を除く。次項において同じ。)、第17条第1項第5号及び第6号の改正規定(「第16条第1項第4号」を「前条第1項第4号」に改める部分に限る。)並びに第22条の改正規定(同条を第23条とする部分を除く。)並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第30条の改正規定(「2万円」を「10万円」に改める部分に限る。附則第4項において同じ。)及び附則第4項の規定は平成8年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する第16条第3項の改正規定に限る。)による改正後の豊田市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 新条例第16条第3項の規定は、適用日以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用し、適用日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。

4 第30条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、平成9年10月16日から適用する。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第31条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日条例第114号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第13号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第11条第1号の改正規定は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第135号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第3条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成21年12月24日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定による保険給付であって、豊田市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同条例の規定による補償は行わない。

(平成23年12月28日条例第42号)

この条例中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第85号)

この条例中第1条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第23項の規定(同項の表傷病補償年金(第22条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)の項、障害補償年金(第22条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)の項及び遺族補償年金(第22条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)の項に係る部分に限る。)及び新条例附則第24項の規定は、平成27年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例附則第23項の規定(同項の表傷病補償年金(第22条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)の項、障害補償年金(第22条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)の項及び遺族補償年金(第22条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)の項に係る部分に限る。)及び新条例附則第24項の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 適用日から施行日の前日までの間における新条例附則第23項の規定の適用については、同項の表中「傷病補償年金(第22条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)」とあるのは「傷病補償年金」とし、「障害補償年金(第22条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)」とあるのは「障害補償年金」とし、「遺族補償年金(第22条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)」とあるのは「遺族補償年金」とする。

4 新条例第22条の規定及び新条例附則第23項の規定(同項の表傷病補償年金(第22条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)の項、障害補償年金(第22条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)の項及び遺族補償年金(第22条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)の項に係る部分に限る。)は、施行日以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償及び休業補償並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。この場合において、適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じた適用日から施行日の前日までの期間に係る年金たる補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日から施行日の前日までの期間に係る年金たる補償については、前2項の規定を適用する。

5 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項において「改正前国共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)又は平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この項において「改正前地共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第99条の2第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員共済組合法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新条例附則第23項の規定は、適用しない。

(年金たる補償及び休業補償の内払)

6 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の豊田市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例附則第23項及び第24項の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、新条例による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。

(平成28年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る傷病補償年金及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

傷病補償年金

種別

等級

倍数

傷病補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

備考 この表に定める等級に応ずる傷病に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の別表第2の例による。

別表第2(第13条関係)

障害補償年金及び障害補償一時金

種別

障害等級

倍数

障害補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

第4級

213

第5級

184

第6級

156

第7級

131

障害補償一時金

第8級

503

第9級

391

第10級

302

第11級

223

第12級

156

第13級

101

第14級

56

備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、法第29条第2項に規定するところによる。

豊田市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

昭和42年12月22日 条例第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公務等災害補償
沿革情報
昭和42年12月22日 条例第46号
昭和46年3月30日 条例第16号
昭和48年12月27日 条例第54号
昭和49年12月20日 条例第49号
昭和52年7月1日 条例第26号
昭和56年3月31日 条例第9号
昭和56年10月1日 条例第40号
昭和60年12月24日 条例第43号
昭和61年6月25日 条例第35号
昭和62年7月7日 条例第29号
昭和63年7月8日 条例第15号
平成3年3月29日 条例第6号
平成4年7月1日 条例第22号
平成7年3月31日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第5号
平成8年6月25日 条例第23号
平成9年3月27日 条例第5号
平成9年12月24日 条例第45号
平成13年3月30日 条例第5号
平成14年3月26日 条例第2号
平成16年3月31日 条例第5号
平成16年12月27日 条例第114号
平成18年3月30日 条例第13号
平成18年12月27日 条例第135号
平成21年12月24日 条例第62号
平成23年12月28日 条例第42号
平成24年12月27日 条例第85号
平成27年12月25日 条例第55号
平成28年3月30日 条例第16号