○豊田市救慰金支給条例
昭和48年12月27日
条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、災害緊急業務、交通指導業務又は人命救助活動に従事した者等に救慰金を支給することにより、市民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 災害緊急業務 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項(同法第36条の3第2項の規定により損害補償の対象となる場合に限る。)若しくは第2項又は第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により従事する消防作業及び同法第35条の10第1項の規定により従事する救急業務、水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により従事する水防作業並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条の規定により従事する応急措置の業務をいう。
(2) 交通指導業務 児童生徒等の通学時等において、当該児童生徒等の交通安全を図るため、公共的団体等の計画のもとに、公共奉仕として交通安全を指導する業務をいう。
(3) 人命救助活動 豊田市の区域内において火災、水難、交通災害等により人命の危険が発生している場合に、一般人の立場で、自らの生命の危険を顧みずその救助に当たる行為、及びこれに類する行為のうち第7条に定める豊田市救慰金審査委員会の認めるものをいう。ただし、救助者が豊田市民以外の場合は、被救助者が豊田市民の場合に限るものとする。
(救慰金の支給)
第3条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、救慰金を支給することができる。
(1) 職員(消防職員及び消防団員を除く。)が、生命の危険を顧みることなく豊田市災害対策本部(災害対策基本法第23条の2第1項の規定により市長が設置する災害対策本部をいう。)、豊田市地震災害警戒本部(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第16条の規定により市長が設置する地震災害警戒本部をいう。)、豊田市国民保護対策本部(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第27条第1項の規定により市長が設置する国民保護対策本部をいう。)又は豊田市緊急対処事態対策本部(国民保護法第183条の規定で準用する同法第27条第1項の規定により市長が設置する緊急対処事態対策本部をいう。)の職務を遂行するに当たり、死亡し、又は心身に障害のある状態になった場合
(2) 消防職員又は消防団員が、生命の危険を顧みることなく職務を遂行するに当たり、死亡し、又は心身に障害のある状態になった場合
(3) 災害緊急業務、交通指導業務又は人命救助活動を行った者が、当該業務等を行うに当たり、死亡し、又は心身に障害のある状態になった場合
(1) 殉職者救慰金 功労の程度の区分に応じて別表第1に定める額に、扶養親族(豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)第11条第2項各号に掲げる者の例による。以下同じ。)の状況に応じて同表に定めるところにより算定した扶養親族加算額を加えた額
2 市民又は職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される場所において、生命の危険を顧みることなく業務又は職務を遂行するに当たり、死亡し、又は心身に障害のある状態になった場合は、前項の規定により算定した額(扶養親族に係る加算額を除く。)に、殉職者救慰金にあっては当該額に10分の2を乗じて得た額を、障害者救慰金にあっては当該額に10分の1を乗じて得た額をそれぞれ加算する。
(支給の対象)
第5条 殉職者救慰金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第37条の例による。
(審査)
第6条 市長は、救慰金の支給に当たり、次条に規定する豊田市救慰金審査委員会の審査を経なければならない。
(審査委員会)
第7条 救慰金の支給について審査するため、豊田市救慰金審査委員会を置き、市長が別に定める8人以内の委員をもって、これを組織する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 豊田市職員救慰金条例(昭和44年条例第24号)は、廃止する。
(町村の編入に伴う経過措置)
3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前まで旧町村及びあすけ地域消防組合の消防団員又は消防吏員であった者が、編入日前に藤岡町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和40年藤岡町条例第116号)、小原村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年小原村条例第10号)、足助町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年足助町条例第4号)、下山村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年下山村条例第2号)、旭町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年旭町条例第6号)、稲武町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和40年稲武町条例第3号)及びあすけ地域消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和56年あすけ地域消防組合条例第14号)(以下「旧町村等条例」という。)により支給すべき事由の生じた賞じゅつ金については、この条例の規定にかかわらず、旧町村等条例の例による。
(豊田市消防団員等公務災害補償条例の一部改正)
4 豊田市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のとおり改正する。
(次のよう略)
(昭和50年条例第37号~昭和56年条例第40号の改正附則 省略)
附則(平成4年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市救慰金支給条例の規定は、施行日以後に発生した災害について適用し、施行日前に発生した災害については、なお従前の例による。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市救慰金支給条例第2条の規定は、平成7年1月1日以後に支給すべき事由の生じた救慰金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた救慰金については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市救慰金支給条例の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた救慰金について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた救慰金については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月27日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第115号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第44号)
この条例は、消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年10月1日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
殉職者救慰金
(単位 円)
功労の程度 | 扶養親族加算 (1人を超える扶養親族5人まで1人について) | ||
1 抜群の功労があり他の模範と認められる者 | 2 特に顕著な功労がある者 | 3 多大な功労がある者 | |
21,000,000 | 15,600,000 | 9,400,000 | 1,000,000 |
別表第2(第4条関係)
障害者救慰金
(単位 円)
障害等級 | 功労の程度 | 扶養親族加算 (1人を超える扶養親族5人まで1人について) | ||
1 抜群の功労があり他の模範と認められる者 | 2 特に顕著な功労がある者 | 3 多大な功労がある者 | ||
第1級 | 15,600,000 | 9,400,000 | 4,100,000 | 1,000,000 |
第2級 | 12,900,000 | 8,350,000 | 3,800,000 | 980,000 |
第3級 | 11,300,000 | 7,400,000 | 3,400,000 | 920,000 |
第4級 | 10,100,000 | 6,600,000 | 3,000,000 | 840,000 |
第5級 | 8,600,000 | 5,700,000 | 2,600,000 | 740,000 |
第6級 | 7,500,000 | 4,850,000 | 2,300,000 | 640,000 |
第7級 | 6,300,000 | 4,150,000 | 1,900,000 | 540,000 |
第8級 | 5,300,000 | 3,450,000 | 1,600,000 | 460,000 |
第9級 | 4,120,000 | 2,680,000 | 1,240,000 | 400,000 |
第10級 | 3,180,000 | 2,070,000 | 960,000 | 270,000 |
第11級 | 2,350,000 | 1,530,000 | 710,000 | 200,000 |
第12級 | 1,640,000 | 1,070,000 | 500,000 | 140,000 |
第13級 | 1,060,000 | 690,000 | 320,000 | 90,000 |
第14級 | 590,000 | 380,000 | 180,000 | 60,000 |
備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、法第29条第2項に規定するところによる。