○豊田市救慰金支給規則

昭和48年12月27日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市救慰金支給条例(昭和48年条例第49号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、救慰金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 条例第7条に規定する豊田市救慰金審査委員会(以下「委員会」という。)は、次の者をもって組織する。

(1) 医師会代表

(2) 副市長

(3) 総務部長

(4) 職員代表

(5) 住民

2 委員会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を行う。

5 その他委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(内申)

第3条 所属長又は所管課長は、所属職員又は条例第2条各号に定める業務等に従事した者が、条例第3条各号のいずれかに該当すると認められるときは、殉職者救慰金内申書(様式第1号)又は障害者救慰金内申書(様式第2号)を作成し、市長に内申しなければならない。

(諮問)

第4条 市長は、前条の規定による内申を受理したときは、委員会に諮問するものとする。

2 市長は、殉職者救慰金の支給に係る諮問をするときは、前条の殉職者救慰金内申書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 殉職者救慰金を受けるべき者の戸籍謄本

(2) 殉職者救慰金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが、殉職者の死亡当時、事実上、婚姻関係と同様の事情であった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 殉職者救慰金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、条例第5条の規定による遺族の項位によるものであることを認めることのできる書類

(決定)

第5条 市長は、委員会の答申に基づき、救慰金の支給の可否及び支給額を決定する。

2 前項の決定は、所属長又は所管課長を通じ、その給付を受ける者に通知する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊田市職員救慰金規則の廃止)

2 豊田市職員救慰金規則(昭和44年規則第13号)は、廃止する。

(昭和52年規則第14号~平成3年規則第21号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成10年6月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第8号抄)

この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第106号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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豊田市救慰金支給規則

昭和48年12月27日 規則第43号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公務等災害補償
沿革情報
昭和48年12月27日 規則第43号
昭和52年5月7日 規則第14号
昭和56年4月10日 規則第18号
昭和63年8月16日 規則第20号
平成3年6月29日 規則第21号
平成4年12月21日 規則第25号
平成10年6月26日 規則第55号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年3月26日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第9号
令和2年12月24日 規則第106号