○豊田市職員団体の登録に関する規則
昭和58年5月11日
公平委員会規則第1号
職員団体の登録に関する規則(昭和42年公平委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2項第1号の書類は、規約/採択/変更/証明書(様式第2号)、役員/選出/改任/証明書(様式第3号)及び代議員選出証明書(様式第4号)によらなければならない。
3 条例第2条第2項第2号の書類は、組織に関する証明書(様式第5号)によらなければならない。
2 登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除するときは、登録の効力停止解除通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(法人となる旨の申出)
第7条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定に基づき法人になろうとする旨の申出をするときは、法人格取得申出書(様式第13号)によらなければならない。
(受理証明書の交付)
第8条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、受理証明書(様式第14号)を当該職員団体に交付するものとする。
(委員長の専決処分)
第10条 公平委員会委員長(以下「委員長」という。)は、条例第4条第1項に規定する申請書の記載事項の変更の届出のうち、理事その他の役員の職名、所属名若しくは住所又は事務所の所在地の変更で、当該職員団体の登録の効力に影響を及ぼすことがないと判断されるものにあっては、専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを公平委員会会議に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日公平委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年9月29日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日公平委規則第3号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。