○豊田市管理職員等の範囲に関する規則
昭和41年9月20日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員に対する通知)
第3条 任命権者は、管理職員等以外の職員が管理職員等になったとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になったときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨を当該職員に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和43年公平委規則第1号~平成3年公平委規則第1号の改正附則 省略)
附則(平成4年3月18日公平委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日公平委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月17日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市管理職員等の範囲に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月29日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市管理職員等の範囲に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月22日公平委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市管理職員等の範囲に関する規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日公平委規則第2号)
この規則中別表の改正規定(「議会事務局」を「議会局」に改める部分に限る。)は令和5年4月1日から、その他の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
機関 | 職 |
市長部局 | (1) 参事、医長、副参事、副医長、主幹、医師(豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)別表第4に定める1級の適用を受ける者を除く。)、指導主事、副主幹及び園長 (2) 市長公室経営戦略課の主査監及び担当長を命じられた主任主査(以下「担当長」という。) (3) 市長公室秘書課の主査監及び担当長 (4) 企画政策部企画課の主査監及び担当長 (5) 企画政策部財政課の主査監及び担当長 (6) 総務部人事課の任免、定数、考課、服務、研修及び給与を担当する職員並びに厚生を担当する主査監及び担当長 (7) 総務部行政改革推進課の組織及び公務能率を担当する職員 (8) 総務部財産管理課の庁舎管理を担当する主査監及び担当長 |
議会局 | 参事、副参事、主幹及び副主幹 |
選挙管理委員会事務局 | 参事、副参事、主幹及び副主幹 |
監査委員事務局 | 参事、副参事、主幹及び副主幹 |
農業委員会事務局 | 参事、副参事、主幹及び副主幹 |
教育委員会事務局 | 参事、副参事、主幹、指導主事及び副主幹 |
教育委員会の所管に属する学校 | 校長、教頭、部主事及び園長 |
公平委員会 | 事務職員 |