○豊田市特別職職員の給与を定める条例

昭和26年7月26日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長、教育長、事業管理者及び常勤の監査委員(以下「特別職職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 特別職職員の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 114万4,000円

(2) 副市長 96万3,000円

(3) 教育長 77万3,000円

(4) 事業管理者 77万3,000円

(5) 常勤の監査委員 67万2,000円

(諸手当)

第3条 特別職職員には、地域手当、期末手当及び退職手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料月額に100分の16を乗じて得た額とする。

3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職職員に支給する。基準日前1か月以内に、退職し、又は死亡した者についても同様とする。

4 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に、給料及び地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額並びに給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 退職手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

(支給方法)

第4条 前2条に定めるもののほか、特別職職員の給料及び諸手当の支給方法については、一般職に属する職員の例による。

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。

(挙母市吏員給料額および旅費額ならびにその支給に関する条例の廃止)

2 挙母市吏員給料額および旅費額ならびにその支給方法に関する条例は、廃止する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条の適用については、同条の規定により準用する豊田市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第46号)による改正後の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第23号)第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(昭和27年条例第3号~平成3年条例第23号の改正附則 省略)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の適用については、同条の規定により準用する議員報酬条例第5条第2項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

附則(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月31日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中常勤の監査委員に関する部分及び第2条に3号を加える改正規定中常勤の監査委員に関する部分は、平成7年5月1日から施行する。

(豊田市教育委員会教育長の給与、勤務条件等に関する条例の廃止)

2 豊田市教育委員会教育長の給与、勤務条件等に関する条例(昭和31年条例第19号)は、廃止する。

(豊田市水道事業管理者の給与等に関する条例の廃止)

3 豊田市水道事業管理者の給与等に関する条例(昭和55年条例第30号)は、廃止する。

附則(平成9年3月27日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月24日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(給料に関する特例措置)

2 特別職職員の平成11年4月1日から平成12年3月31日までの期間に係る給料月額は、改正後の第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 市長 115万6,000円

(2) 助役 97万3,000円

(3) 収入役 83万6,000円

(4) 教育長 78万円

(5) 水道事業管理者 78万円

(6) 常勤の監査委員 68万円

附則(平成12年12月22日条例第56号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月28日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月30日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市特別職職員給与条例第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の豊田市特別職職員給与条例(以下「旧条例」という。)第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条及び第2条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

附則(平成20年9月30日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、豊田市特別職職員給与条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 改正前の豊田市特別職職員給与条例第2条各号に規定する額から改正後の豊田市特別職職員給与条例第2条各号に規定する額をそれぞれ減じた額(以下「個別調整額」という。)及びその額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間又は給料を支給されなかった期間がある特別職職員にあっては、当該月数から一般職の職員の例によりこれらの期間を考慮して算出した月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 個別調整額及びその額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、個別調整額及びその額に100分の10を乗じて得た額の合計額に100分の20を乗じて得た額並びに個別調整額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の145を乗じて得た額に、平成21年6月1日以前6か月以内の期間におけるその特別職職員の在職期間の次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額

ア 6か月 100分の100

イ 5か月以上6か月未満 100分の80

ウ 3か月以上5か月未満 100分の60

エ 3か月未満 100分の30

附則(平成23年3月31日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月26日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市特別職職員の給与を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(諸手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市特別職職員の給与を定める条例の規定に基づいて支給された地域手当、期末手当及び退職手当は、改正後の条例の規定による地域手当、期末手当及び退職手当の内払とみなす。

附則(平成30年3月26日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市特別職職員の給与を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市特別職職員の給与を定める条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月28日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市特別職職員の給与を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市特別職職員の給与を定める条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月24日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市特別職職員の給与を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市特別職職員の給与を定める条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年11月30日条例第48号)

この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年5月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市特別職職員の給与を定める条例第3条第4項の規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年12月22日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市特別職職員の給与を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市特別職職員の給与を定める条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月28日条例第78号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市特別職職員の給与を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市特別職職員の給与を定める条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年12月26日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市特別職職員の給与を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市特別職職員の給与を定める条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年12月25日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市特別職職員の給与を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊田市特別職職員の給与を定める条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(当分の間の特別職職員の給料月額等)

2 特別職職員の給料月額は、改正後の豊田市特別職職員の給与を定める条例(以下「新条例」という。)第2条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

3 前項の規定が適用される場合における新条例第3条第2項の規定の適用については、改正前の豊田市特別職職員の給与を定める条例(以下「旧条例」という。)第2条に規定する給料月額を用いるものとする。

4 附則第2項の規定が適用される場合における新条例第3条第4項の規定の適用については、旧条例第2条に規定する給料月額及び前項の規定により算出された地域手当の月額を用いるものとする。

5 附則第2項の規定が適用される場合における豊田市職員退職手当条例(昭和38年条例第5号)第13条の規定の適用については、旧条例第2条に規定する給料月額を用いるものとする。

豊田市特別職職員の給与を定める条例

昭和26年7月26日 条例第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和26年7月26日 条例第24号
◇ 昭和27年1月15日 条例第3号
◇ 昭和28年2月12日 条例第2号
◇ 昭和32年4月1日 条例第3号
◇ 昭和32年7月30日 条例第22号
◇ 昭和34年3月23日 条例第2号
◇ 昭和35年4月1日 条例第3号
◇ 昭和35年7月7日 条例第20号
◇ 昭和35年12月24日 条例第26号
◇ 昭和36年12月20日 条例第20号
◇ 昭和37年3月27日 条例第5号
◇ 昭和38年12月19日 条例第39号
◇ 昭和39年12月21日 条例第40号
◇ 昭和41年3月25日 条例第2号
◇ 昭和43年10月3日 条例第26号
◇ 昭和45年12月23日 条例第56号
◇ 昭和49年9月30日 条例第39号
◇ 昭和51年12月24日 条例第50号
◇ 昭和53年3月31日 条例第21号
◇ 昭和55年7月4日 条例第36号
◇ 昭和58年3月29日 条例第6号
◇ 昭和60年3月29日 条例第20号
◇ 昭和62年3月31日 条例第7号
◇ 平成元年3月27日 条例第6号
◇ 平成2年12月26日 条例第32号
◇ 平成3年3月29日 条例第23号
◇ 平成4年7月1日 条例第22号
◇ 平成5年3月31日 条例第5号
◇ 平成7年3月31日 条例第7号
◇ 平成9年3月27日 条例第7号
◇ 平成9年12月24日 条例第46号
◇ 平成11年3月29日 条例第11号
◇ 平成12年12月22日 条例第56号
◇ 平成15年3月28日 条例第6号
◇ 平成18年3月30日 条例第15号
◇ 平成19年3月30日 条例第12号
◇ 平成20年9月30日 条例第45号
◇ 平成21年5月29日 条例第39号
◇ 平成21年11月30日 条例第57号
◇ 平成23年3月31日 条例第8号
◇ 平成25年3月22日 条例第11号
◇ 平成27年3月26日 条例第1号
◇ 平成28年12月26日 条例第64号
◇ 平成30年3月26日 条例第6号
◇ 平成30年12月28日 条例第54号
◇ 令和元年12月24日 条例第62号
◇ 令和2年11月30日 条例第48号
◇ 令和4年5月30日 条例第31号
◇ 令和4年12月22日 条例第66号
◇ 令和5年12月28日 条例第78号
◇ 令和6年12月26日 条例第53号
◇ 令和7年12月25日 条例第61号
◇ 令和8年3月30日 条例第8号