○豊田市職員の給料の調整額を定める規則

昭和46年10月13日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)第7条の規定に基づき、給料の調整額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調整する職員及び調整額)

第2条 給料の調整を行う職員及び調整額は、次に定めるところによる。

(1) 清掃業務課の運転手及び環境員 月額 1万5,000円

(2) 清掃施設課の運転手 月額 1万5,000円

(3) 渡刈クリーンセンターの操作手 月額 1万5,000円

(4) グリーン・クリーンふじの丘の操作手 月額 1万5,000円

(5) グリーン・クリーンふじの丘の特殊運転手 月額 1万5,000円

(6) こども発達センター、乙ケ林診療所及び保健所の医療職職員 月額 給料月額に100分の40以内で市長が定める割合を乗じて得た額

2 前項第1号から第5号までに掲げる職員で次に掲げるものの給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、それぞれ同項第1号から第5号までの調整額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める規定により定められたその者の勤務時間を豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。) 勤務時間条例第2条第3項

(2) 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。) 勤務時間条例第2条第2項又は第5項

(3) 任期付育児短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。) 勤務時間条例第2条第4項

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(給料の調整額表を定める規則)

2 給料の調整額表を定める規則(昭和38年規則第20号)は、廃止する。

(昭和47年規則第18号~昭和61年規則第7号の改正附則 省略)

(調整額の特例措置)

3 平成28年3月31日に第2条第1項(第1号第3号及び第5号に限る。)の規定の適用を受けていた職員(次項において「特例措置対象職員」という。)であって、同年4月1日に清掃業務課の運転手若しくはグリーン・クリーンふじの丘の特殊運転手(以下これらを「運転手」という。)又は渡刈クリーンセンターの操作手(以下「操作手」という。)であるものの同日以後の調整額は、同条の規定にかかわらず、当分の間、月額3万3,000円とする。ただし、これらの職員が同日後に清掃業務課の環境員(以下「環境員」という。)になった場合の当該職員の調整額は、この項本文の規定にかかわらず、当分の間、月額2万1,000円とする。

4 特例措置対象職員であって、平成28年4月1日に環境員であるものの同日以後の調整額は、第2条の規定にかかわらず、当分の間、月額2万1,000円とする。

5 第3項ただし書及び前項の場合において、平成29年3月31日に環境員であって、同年4月1日以後運転手であるものの同日以後の調整額は、第3項ただし書及び前項の規定にかかわらず、当分の間、月額3万3,000円とする。ただし、これらの職員が同日後に環境員になった場合の調整額にあっては、この限りでない。

6 平成31年3月31日に前3項の規定による特例措置を受けていた運転手又は操作手が同年4月1日以後に清掃施設課の運転手になった場合の当該職員の調整額は、第2条第1項第2号の規定にかかわらず、当分の間、月額3万3,000円とする。ただし、これらの職員が同日後に環境員になった場合の当該職員の調整額は、この項本文の規定にかかわらず、当分の間、月額2万1,000円とする。

7 令和4年3月31日に附則第3項又は前項の規定による特例措置を受けていた操作手が同年4月1日以後にグリーン・クリーンふじの丘の操作手になった場合の当該職員の調整額は、第2条第1項第4号の規定にかかわらず、当分の間、月額3万3,000円とする。

8 附則第3項から前項までの規定による特例措置を受けている職員が運転手(清掃施設課の運転手を含む。)、操作手及び環境員(以下これらを「運転手等」という。)でなくなった場合の調整額については、これらの項の規定は、適用しない。当該職員が運転手等でなくなった後、再び運転手等になった場合の調整額についても、同様とする。

9 当分の間、職員のうち60歳に達した日後の最初の4月1日以後にあるものに係る給料の調整額は、当該職員に適用される給料の調整額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、第2条第1項第6号に掲げる職員を除く。

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の給料の調整額を定める規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月12日規則第47号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第40号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第41号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月6日規則第34号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定、附則第3項の規定による改正後の豊田市職員の給料の調整額を定める規則の規定、附則第4項の規定による改正後の豊田市社会福祉事務所規則の規定及び附則第5項の規定による改正後の豊田市障害者自立支援規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日規則第43号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日規則第73号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

豊田市職員の給料の調整額を定める規則

昭和46年10月13日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和46年10月13日 規則第47号
昭和47年6月21日 規則第18号
昭和48年3月31日 規則第16号
昭和48年7月30日 規則第30号
昭和48年12月14日 規則第40号
昭和49年1月18日 規則第2号
昭和49年3月28日 規則第13号
昭和49年12月13日 規則第39号
昭和49年12月25日 規則第44号
昭和50年4月21日 規則第16号
昭和50年5月21日 規則第21号
昭和50年12月18日 規則第33号
昭和51年10月1日 規則第23号
昭和51年12月24日 規則第35号
昭和52年12月27日 規則第27号
昭和53年3月31日 規則第17号
昭和53年12月25日 規則第35号
昭和54年12月25日 規則第19号
昭和55年5月30日 規則第12号
昭和55年12月24日 規則第24号
昭和56年3月31日 規則第14号
昭和57年4月21日 規則第13号
昭和60年3月29日 規則第9号
昭和60年12月24日 規則第30号
昭和61年3月31日 規則第7号
平成4年12月21日 規則第25号
平成7年6月30日 規則第26号
平成7年12月12日 規則第47号
平成10年3月30日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年3月26日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第41号
平成17年3月29日 規則第27号
平成18年3月30日 規則第12号
平成19年7月6日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第16号
平成29年6月27日 規則第43号
平成31年3月29日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第22号
令和4年3月30日 規則第16号
令和4年10月31日 規則第73号