○豊田市職員特殊勤務手当条例
昭和37年3月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)第14条第2項の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の支給及び種類)
第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その特殊性に応じて支給するものとする。
2 特殊勤務手当の種類、支給される勤務の内容及び支給額は、別表に定めるとおりとする。
(支給額の特例)
第3条 特殊勤務手当のうち日額で支給するもの(市長が規則で定める手当を除く。)に係る業務に従事した場合で、その勤務時間が暦日において市長が規則で定める時間を超えないときは、当該勤務に係る特殊勤務手当の支給額は、日額の2分の1に相当する額とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
(特殊勤務手当の支給の特例)
2 市長は、職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行う措置に係る作業であって市長が別に定めるものに従事した場合には、当分の間、当該職員に対し、消毒防疫作業手当として当該勤務1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業その他市長がこれに準ずると認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を支給する。
(昭和37年条例第30号~昭和49年条例第48号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市職員特殊勤務手当条例の規定は、施行日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(次項及び附則第8項において「施行日」という。)から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市職員特殊勤務手当条例の規定は、施行日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員特殊勤務手当条例の規定は、令和2年2月28日から適用する。
附則(令和3年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員特殊勤務手当条例及び豊田市国民健康保険条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。
別表(第2条関係)
種類 | 勤務の内容 | 支給額 | |
区分 | 金額 | ||
1 税務徴収手当 | 庁外で行う豊田市債権管理条例(平成21年条例第1号)第2条第1号に規定する市の債権に係る滞納金の徴収、滞納処分又は強制執行の業務 | 日 | 450円 |
2 消毒防疫作業手当 | (1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(一類感染症、二類感染症及び新感染症に限る。この号及び福祉現業手当の項において同じ。)の患者若しくは感染症の病原体の保有者の住宅又はその発生のおそれがある周辺の消毒業務、これらの者の救護業務及び感染症の病原体に汚染された物件又は汚染された疑いのある物件の処理業務 | 日 | 290円 |
(2)家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病(流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ病及び鼻疽に限る。)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第14条に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染されたおそれがあると認められる家畜に対する防疫業務 | 日 | 290円 | |
(3)家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜伝染病(口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに限る。)の病原体に汚染され、又は汚染されたおそれがあると認められる家畜に対する防疫業務 | 日 | 380円 | |
3 環境保全手当 | ごみ収集、し尿くみ取り又はごみ処理場における現業業務(規則で定める職員が行う場合を除く。) | 日 | 500円 |
4 福祉現業手当 | (1)生活保護の被保護者、精神障害者、虐待を受けた者及びその養護者若しくは保護者又は感染症の患者及びその家族の面接業務 | 日 | 300円 |
(2)行旅病人及び行旅死亡人並びに生活保護の被保護者その他の者で死亡したものの収容業務その他市長が定める措置業務(消防職の職員が行う場合を除く。) | 回 | 病人 500円 死亡人 2,000円 | |
(3)次のアからウまでに掲げる施設における支援業務 | |||
ア 豊田市障害者総合支援センター条例(平成17年条例第96号)第2条第2項に規定する第二ひまわりにおける通所者の支援業務 | 日 | 1,000円 | |
イ 豊田市こども発達センター条例(平成8年条例第1号)第2条第1項に規定する豊田市こども発達センターにおける通所者の支援業務 | 日 | 800円 | |
ウ その他市長が別に定める施設における支援業務 | 日 | 300円 | |
5 危険手当 | (1)災害対策業務 | ||
ア 風水害その他突発災害による災害対策本部業務のうち、警報発令時において屋外で行うもの | 日 | 500円。ただし、午後10時から翌日午前5時までは750円。 | |
イ 地震災害による災害対策本部業務のうち、著しく危険な箇所で行うもの | 日 | 500円。ただし、午後10時から翌日午前5時までは750円。 | |
(2)公害等検査における分析調査業務又は細菌検査業務 | 日 | 200円 | |
(3)地上又は水面上10m以上の足場の不安定な箇所で行う業務 | |||
ア 10m以上20m未満の箇所 | 日 | 220円 | |
イ 20m以上の箇所 | 日 | 320円 | |
(4)酸素欠乏症又は硫化水素中毒を発症するおそれのある箇所において行う業務(規則で定める職員が行う場合を除く。) | 日 | 300円 | |
(5)交通を遮断することなく道路上で行う測量、弁栓類の操作その他市長が定める業務 | 日 | 300円 | |
6 消防特殊業務手当 | (1)火災・救助出動業務 | ||
ア 車両の運転を伴う場合 | 回 | 550円 | |
イ 車両の運転を伴わない場合 | 回 | 500円 | |
(2)救急出動業務 | |||
ア 車両の運転を伴う場合 | 回 | 300円 | |
イ 車両の運転を伴わない場合 | 回 | 250円 | |
ウ 救急救命士が、医師からの包括的指示による救急救命処置その他市長が認めた処置を行った場合 | 回 | 350円 | |
(3)その他の出動業務 | |||
ア 車両の運転を伴う場合 | 回 | 150円 | |
イ 車両の運転を伴わない場合 | 回 | 100円 | |
(4)焼死体及び水死体の調査及び収容に係る業務 | 体 | 1,000円 | |
(5)自動車専用道路における火災の鎮圧、救急及び救助に係る業務 | 回 | 300円 | |
(6)潜水装備を着装して行う救助又は訓練に係る業務 | 時間 | 310円 | |
(7)サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)第2条に規定するサリン等が発散している区域、放射性物質の漏えいにより汚染されている区域その他危険物質等による汚染が生じたことにより人体に対する著しい危険が生ずるおそれがある区域又はこれらのおそれのある区域において行う消防活動業務 | |||
ア 陽圧化学防護服を着装する場合 | 日 | 2,600円 | |
イ 簡易化学防護服を着装する場合 | 日 | 1,300円 | |
(8)災害現場での出火原因及び損害の調査業務 | 回 | 230円 | |
7 特殊手当 | (1)豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に緊急の呼出しを受けて行う業務 | 回 | 500円。ただし、午後10時から翌日午前5時までは600円。 |
(2)公害の防止及び廃棄物の適正な処理のために行う立入調査業務 | 日 | 200円 | |
(3)家畜に対する予防注射業務(予防注射のための事前検査を含む。) | 日 | 290円 | |
(4)土地の取得に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉の業務のうち、土地の権利者、被補償者等に対してそれぞれ最初の説明を行った日以後継続的に行う業務で、当該説明を行った日から起算して1月を経過した日以後に行うもの | 日 | 1,000円。ただし、午後10時から翌日午前5時までは1,500円。 | |
(5)食肉衛生検査所においてと畜検査員が行うと畜検査業務 | 日 | 800円 | |
(6)市長が別に定める動物の捕獲又は捕獲した動物に対する獣医療に係る業務その他市長が定める業務 | 日 | 300円 |
備考
1 環境保全手当の項に規定する「ごみ収集」には、河川での水質事故時におけるへい死魚の回収及びオイルフェンスを設置して行う油の回収を含むものとする。
2 福祉現業手当の項第1号に規定する「虐待を受けた者」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき市が行う措置の実施に係る高齢者
(2) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づき市が行う措置の実施に係る児童
(3) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき市が行う措置の実施に係る障害者
3 危険手当の項第1号に規定する「災害対策本部業務」には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づく求めに応じて派遣され、又は職務命令により派遣された地方公共団体における災害対策本部業務に相当する業務を含むものとする。
4 危険手当の項第3号に規定する「地上又は水面上10m以上」とは、それぞれ予想される落下地点からの高さをいい、「足場の不安定な箇所」とは、建築物又は構築物上の墜落の危険が特に著しい箇所をいう。
6 消防特殊業務手当の項第6号に規定する「潜水装備」とは、潜水器具で空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けるものをいい、「救助又は訓練に係る業務」には、現場において行う当該業務に関連する業務を含むものとする。この場合における勤務時間の計算は、30分未満の端数がある場合は、その端数は1時間とみなして行うものとする。
7 1回の火災、救助又は救急の出動において、消防特殊業務手当の項各号に掲げる業務のうち2以上の業務に従事した場合における特殊勤務手当の支給については、別に定めるところによる。
8 特殊手当の項第1号に規定する「緊急の呼出しを受けて行う業務」とは、正規の勤務時間以外の時間において突発的な業務が発生して呼出しを受けて行う業務(市長が別に定める電話応対業務を含む。)をいい、あらかじめ時間及び場所を指定して行う業務を含まないものとする。
9 特殊手当の項第4号に規定する「土地の取得に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉の業務」には、地元説明その他市長が別に定めるものは含まないものとする。