○豊田市職員被服貸与規程
昭和40年3月12日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の職務執行に必要な被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項(同項第2号の2、第5号及び第6号を除く。)に規定する特別職に属する職員をいう。
(被服の貸与)
第3条 被服を貸与される職員及び貸与される被服の種類は、別表に定めるとおりとする。
(着用及び保全の義務)
第4条 被服を貸与された職員(以下「被貸与職員」という。)は、その職務を執行するに当たっては、常に貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 被貸与職員は、貸与被服を正常な状態において維持保全し、常に清潔を保ち、その補修は自己の負担において行わなければならない。
(亡失の届出等)
第5条 被貸与職員は、貸与被服を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を人事課長に届け出なければならない。
2 人事課長は、前項の規定による届出を受けた場合で、当該被貸与職員に代替被服を貸与することが必要であると認めるときは、再貸与することができる。
(被服の返納)
第6条 被貸与職員は、退職、休職、転職等の理由により、その資格を失ったときは、貸与被服を返納しなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
(昭和47年規程第7号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日訓令第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月26日訓令第2号)
この規程は、平成10年6月26日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)
附則(平成11年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
被服の貸与
被服を貸与される職員 | 貸与される被服 | 摘要 | ||
種類 | 区分 | |||
保育師及び学校又はこども園で給食配膳業務を行う者 | 割ぽう着又は調理服 | |||
三角巾 | ||||
操作手、運転手、特殊運転手、配管手、環境員、園丁、工芸員その他労務業務を行う者 | 作業服 | 上着 | 夏用 | |
冬用 | ||||
ズボン | 夏用 | |||
冬用 | ||||
防寒服 | ||||
作業帽 | ||||
整備士 | 整備士つなぎ | 夏用つなぎ | ||
冬用つなぎ | ||||
防寒服 | ||||
印刷員 | 印刷員作業服 | 上着 | 夏用 | |
冬用 | ||||
ズボン | 夏用 | |||
冬用 | ||||
公務手 | 作業服 | 上着 | 夏用 | 割ぽう着又は調理服及び三角巾は、給食配膳業務を行う者に貸与する。 |
冬用 | ||||
ズボン | 夏用 | |||
冬用 | ||||
防寒服 | ||||
割ぽう着又は調理服 | ||||
三角巾 | ||||
調理員 | 調理服 | |||
調理帽 | ||||
警備員 | 警備服 | 夏用警備服一式 | ||
冬用警備服一式 | ||||
防寒服 | ||||
上記以外の者で現業業務を行うもの | 作業服 | 上着 | 夏用 | |
冬用 | ||||
ズボン | ||||
防寒服 | ||||
行政職の職員で検査業務を行うもの | 白衣 |