○豊田市職員旅費条例
昭和41年3月25日
条例第1号
豊田市職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第22号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第10条)
第2章 内国旅行の旅費(第11条~第22条)
第3章 外国旅行の旅費(第23条)
第4章 雑則(第24条~第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 市長、副市長、教育長、事業管理者及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この号において「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員を除く。)をいう。
(3) 市内旅行等 市内及びみよし市内における旅行をいう。
(4) 県内旅行 内国旅行のうち、全経路が県内の地域にある旅行その他これに相当する旅行で市内旅行等以外のものをいう。
(5) 県外旅行 内国旅行のうち、市内旅行等及び県内旅行以外の旅行をいう。
(7) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(8) 赴任 新たに採用された職員(国又は都道府県の職員であった者で引き続いて採用されたもののうち任命権者が市長と協議して定めるものに限る。)がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(10) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(11) 旅行役務提供者 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。第18条及び第23条において「令」という。)第2条第1項第1号から第8号までに掲げる者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務を旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第6項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
3 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 交通事故その他の当該職員の責めに帰することができない事情
(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令票又は旅行依頼票(以下この条において「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関し必要な事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令票等に当該事項の記載又は記録をする時間的余裕がない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。
5 前項ただし書の規定により旅行命令票等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令票等に当該事項の記載又は記録をしなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種目及び内容)
第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道を利用する移動に要する費用について支給する。
3 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用について支給する。
4 航空賃は、航空機を利用する移動に要する費用について支給する。
5 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用について支給する。
6 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用について支給する。
7 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について支給する。
8 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用について支給する。
9 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用について支給する。
10 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用について支給する。
11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用について支給する。
12 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費について支給する。
13 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡に伴う諸雑費に充てるための費用について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条第1項に規定する種目に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
第9条 移動中における年度の経過、職名の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、年度の経過、職名の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添えてこれを当該旅費又は当該金額の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。
2 旅行役務提供者が旅費に相当する金額の支払を受けようとする場合は、前項に規定する所定の請求書の記載事項に準ずる内容が記載された請求書に相当するものをもって、所定の請求書に代えることができる。
3 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について第1項の規定による旅費の精算をしなければならない。
4 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(市長等の職務にある者に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(市長等の職務にある者が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(市長等の職務にある者に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長等の職務にある者が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(1) 主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
2 宿泊費は、船舶及び航空機を利用する移動については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(宿泊手当)
第17条 宿泊手当の額は、別表の定額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、別表のとおりとする。ただし、この条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。
4 旅行者が旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は、支給しない。
(転居費、着後滞在費及び家族移転費)
第18条 転居費、着後滞在費及び家族移転費の額は、令及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。第23条において「省令」という。)の規定に準じて市長が定める。
(随行職員の旅費)
第19条 市長等、議会の議員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に掲げる職務にある者に随行する場合は、前各条の規定にかかわらず、その職務と同額の旅費を支給する。
(市内旅行等の旅費)
第20条 市内旅行等については、市長が定める基準により旅費を支給する。
(退職者等の旅費)
第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務にある者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務にある者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。
3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第23条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行について支給する旅費は、令及び省令の規定に準じて市長が定める。
第4章 雑則
(通勤手当等との調整)
第25条 旅行者が通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれているときは、その重複する区間に係る旅費は、支給しないものとする。
(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第26条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(旅費の調整)
第27条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長の承認を得て定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第28条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費の返納)
第29条 支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(町村の編入に伴う経過措置)
3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日前に、旧町村及びあすけ地域消防組合の職員等が出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ藤岡町職員の旅費に関する条例(昭和55年藤岡町条例第23号)、小原村職員等の旅費に関する条例(昭和51年小原村条例第20号)、足助町職員等の旅費に関する条例(昭和47年足助町条例第8号)、下山村職員等の旅費に関する条例(昭和51年下山村条例第19号)、旭町職員等の旅費に関する条例(昭和54年旭町条例第19号)、稲武町職員の旅費に関する条例(昭和48年稲武町条例第23号)及びあすけ地域消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和56年あすけ地域消防組合条例第20号)の例による。
(昭和44年条例第15号~平成2年条例第7号の改正附則 省略)
附則(平成4年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市職員旅費条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第34号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年12月規則第43号で、同8年1月1日から施行)
附則(平成8年3月29日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第3号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市職員旅費条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(豊田市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
4 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市消防団条例の一部改正)
5 豊田市消防団条例(昭和44年条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年9月30日条例第41号)
この条例は、北設楽郡稲武町の区域を東加茂郡の区域とする郡の区域の変更が効力を生ずる日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第117号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条第4項、第5条第2項及び第17条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市職員旅費条例第2条第1項及び別表の規定は適用せず、改正前の豊田市職員旅費条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条第1項及び別表中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成20年9月30日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第66号)
この条例は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市職員旅費条例第17条第2項及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市職員旅費条例第17条第2項及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第39号抄)
この条例中第1条の規定(第8条第5項及び第10条第1項の改正規定に限る。)、第6条の規定(第19条第1項、第19条の2第2号、第20条第1項及び第3項並びに第26条第7項の改正規定に限る。)、第8条の規定(第17条第1項第2号の改正規定に限る。)並びに第9条の規定は令和元年12月14日から、第1条の規定(第6条第2項ただし書の改正規定及び第8条に1項を加える改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第4条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条の規定(第1条及び第22条第3項の改正規定に限る。)、第7条の規定並びに第8条の規定(第2条第2項にただし書を加える改正規定に限る。)は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市職員旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新条例第2条第7号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の豊田市職員旅費条例(以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第7号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第2項、第21条及び第22条の規定は、施行日以後に退職(免職を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
4 新条例第3条第4項及び第5項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
5 新条例第29条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
(豊田市地域自治区条例の一部改正)
6 豊田市地域自治区条例(平成17年条例第93号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表(第15条、第17条関係)
宿泊費基準額及び宿泊手当の額
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) | 宿泊手当(1夜につき) | |
(1) 市長、副市長、教育長、事業管理者及び常勤の監査委員 | (2) (1)以外の職務にある者 | ||
円 | 円 | 円 | |
北海道 | 18,000 | 13,000 | 2,400 |
青森県 | 15,000 | 11,000 | |
岩手県 | 13,000 | 9,000 | |
宮城県 | 14,000 | 10,000 | |
秋田県 | 15,000 | 11,000 | |
山形県 | 14,000 | 10,000 | |
福島県 | 11,000 | 8,000 | |
茨城県 | 15,000 | 11,000 | |
栃木県 | 14,000 | 10,000 | |
群馬県 | 14,000 | 10,000 | |
埼玉県 | 27,000 | 19,000 | |
千葉県 | 24,000 | 17,000 | |
東京都 | 27,000 | 19,000 | |
神奈川県 | 22,000 | 16,000 | |
新潟県 | 22,000 | 16,000 | |
富山県 | 15,000 | 11,000 | |
石川県 | 13,000 | 9,000 | |
福井県 | 14,000 | 10,000 | |
山梨県 | 17,000 | 12,000 | |
長野県 | 15,000 | 11,000 | |
岐阜県 | 18,000 | 13,000 | |
静岡県 | 13,000 | 9,000 | |
愛知県 | 15,000 | 11,000 | |
三重県 | 13,000 | 9,000 | |
滋賀県 | 15,000 | 11,000 | |
京都府 | 27,000 | 19,000 | |
大阪府 | 18,000 | 13,000 | |
兵庫県 | 17,000 | 12,000 | |
奈良県 | 15,000 | 11,000 | |
和歌山県 | 15,000 | 11,000 | |
鳥取県 | 11,000 | 8,000 | |
島根県 | 13,000 | 9,000 | |
岡山県 | 14,000 | 10,000 | |
広島県 | 18,000 | 13,000 | |
山口県 | 11,000 | 8,000 | |
徳島県 | 14,000 | 10,000 | |
香川県 | 21,000 | 15,000 | |
愛媛県 | 14,000 | 10,000 | |
高知県 | 15,000 | 11,000 | |
福岡県 | 25,000 | 18,000 | |
佐賀県 | 15,000 | 11,000 | |
長崎県 | 15,000 | 11,000 | |
熊本県 | 20,000 | 14,000 | |
大分県 | 15,000 | 11,000 | |
宮崎県 | 17,000 | 12,000 | |
鹿児島県 | 17,000 | 12,000 | |
沖縄県 | 15,000 | 11,000 |