○豊田市職員退職年金条例
昭和56年10月1日
条例第39号
目次
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 退隠料(第10条~第13条)
第3章 扶助料(第14条~第16条)
第4章 特別措置(第17条・第18条)
第5章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市を退職した職員及び遺族に対して年金を支給することにより、職員及び遺族の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 職員 本市から給与の支給を受ける者
(2) 吏員 職員のうち、市長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条から第171条までに定める者並びに地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法第172条第1項に定める吏員並びにその他の執行機関等の職員で同項に定める吏員に相当する者
(3) その他の職員 職員のうち、前号に定める以外の者
(4) 遺族 職員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹であって、職員の死亡当時から引き続いて生計をともにする者。この場合において、職員の死亡当時、胎児であった子が出生したときは、職員の死亡当時の子とみなす。
(年金額の改定)
第3条 年金の額については、国民の生活水準、地方公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合的に勘案し、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
(年金の支給)
第4条 職員及び遺族に対して、この条例の定めるところにより年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、これを支給しない。
(1) 臨時又は非常勤の者
(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく共済組合の組合員
(年金の種類)
第5条 年金は、退隠料及び扶助料とする。
(支給期間等)
第6条 年金の支給期間は、支給する事由の生じた日の属する月の翌月から受給する資格の消滅した日の属する月までとする。
2 年金は、その額を4分し、毎年4月、7月、10月及び1月にその前3月分を支給する。
(時効)
第7条 年金の支給を受ける権利は、その事由の生じた日から5年間行使しないときは時効によって消滅する。
2 恩給法(大正12年法律第48号)第6条及び第7条の規定は、時効の中断及び停止について準用する。
(権利譲渡の禁止)
第8条 年金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(在職期間の計算)
第9条 在職期間は、就職した日の属する月から退職した日の前日の属する月までの期間の年月数による。
2 退職者が再び就職したときは、前後の在職期間を合算する。
3 在職期間の計算について、その他の職員から吏員となって退職した場合にあっては、その他の職員であった期間については当該期間の20分の15に相当する期間、吏員からその他の職員となって退職した場合にあっては、吏員であった期間については当該期間の15分の20に相当する期間を在職期間とみなす。
第2章 退隠料
(退隠料の支給)
第10条 吏員としての在職期間が15年以上又はその他の職員としての在職期間が20年以上である者が退職したときは、その者が死亡するまで退隠料を支給する。
(退隠料の額)
第11条 吏員の退隠料の額は、在職期間が15年以上16年未満の場合にあっては、給料年額(退職時の給料年額をいう。以下同じ。)の150分の50に相当する額とし、16年以上の場合にあっては、16年以上1年を増すごとに給料年額の150分の1に相当する額を加算した額とする。
2 その他の職員の退隠料の額は、在職期間が20年以上21年未満の場合にあっては、給料年額の150分の50に相当する額とし、21年以上の場合にあっては、21年以上1年を増すごとに給料年額の150分の1に相当する額を加算した額とする。
3 前2項の場合において、在職期間が40年を超えるときは、40年とみなして計算する。
(退隠料の支給停止)
第12条 退隠料を受ける権利を有する者が再び職員となったときは、職員である間、退隠料の支給を停止する。
(多額所得による退隠料の支給停止)
第13条 退隠料は、その額が170万円以上でこれを受ける者の前年における退隠料以外の所得が年額700万円を超えるときは、退隠料と退隠料以外の所得の年額との合計額870万円を超える額の3割5分に相当する額の支給を停止する。ただし、退隠料の支給額が170万円を下回ることなく、その停止額は、退隠料の3割5分を超えないものとする。
2 所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定は、前項の退隠料以外の所得の計算について準用する。
3 第1項の退隠料以外の所得は、毎年税務署長の調査に基づいて市長がこれを決定する。
第3章 扶助料
(扶助料の支給)
第14条 退隠料の支給を受ける職員が死亡したときは、その遺族に扶助料を支給する。
2 扶助料の支給を受けることのできる遺族の順位は、妻、未成年の子、夫、父母、成年の子、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
3 夫又は成年の子である場合は、心身に障害があるために生計を維持することが困難なときに限り扶助料を支給する。
(扶助料の額)
第15条 扶助料の額は、支給を受けるべき退隠料の100分の50に相当する額とする。
(資格の喪失)
第16条 扶助料の支給を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 親族関係が終了したとき。
(3) 妻若しくは夫又は子が婚姻したとき。
(4) 夫又は成年の子であって第14条第3項に規定する事情がなくなったとき。
第4章 特別措置
(職権改定)
第18条 前条の規定による年金額の改定は、市長が職権によりこれを行う。
第5章 雑則
(資格の調査)
第19条 市長は、毎年、年金の支給を受ける者についてその資格の存否を調査するものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 豊田市職員退職年金等に関する条例(昭和27年条例第10号)
(2) 豊田市職員退職年金等の特別措置に関する条例(昭和40年条例第48号)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる規定及び旧条例の規定に基づく年金等の給付その他の行為については、旧条例は、なおその効力を有する。
(1) 豊田市職員退職年金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和30年条例第2号)附則第2項及び第3項
(2) 豊田市職員退職年金等の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第40号)附則第2項
(3) 豊田市職員退職年金等の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第42号)附則第2項及び第4項
(4) 豊田市職員退職年金等の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第28号)附則第2項及び第3項
(扶助料の額の特例)
4 平成12年4月分以後の扶助料の額が79万2,000円に満たないときは、79万2,000円をその扶助料とする。
(職権改定)
5 前項の規定による年金額の改定は、市長が職権によりこれを行う。
(昭和57年条例第35号~昭和61年条例第44号の改正附則 省略)
附則(昭和62年10月9日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員退職年金条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(扶助料の年額に係る加算の特例)
2 豊田市職員退職年金条例第14条に規定する扶助料を受ける者が60歳以上の妻である場合には、平成15年4月分以後その年額に15万2,800円を加算する。
(経過措置)
3 昭和62年4月分から7月分の新条例附則第4項の適用については、同項表中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。
(年金の内払)
4 この条例施行前に、改正前の豊田市職員退職年金条例の規定に基づいて既に支払われた適用日以後の年金は、新条例の規定による年金の内払とみなす。
(昭和63年条例第18号~平成3年条例第34号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員退職年金条例及び豊田市職員退職年金条例の一部を改正する条例の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(年金の内払)
2 この条例施行前に、改正前の豊田市職員退職年金条例等の規定に基づいて既に支払われた適用日以後の年金は、新条例の規定による年金の内払とみなす。
附則(平成5年10月1日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員退職年金条例及び豊田市職員退職年金条例の一部を改正する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(年金の内払)
2 この条例施行前に、改正前の豊田市職員退職年金条例及び豊田市職員退職年金条例の一部を改正する条例の規定に基づいて既に支払われた適用日以後の年金は、新条例の規定による年金の内払とみなす。
附則(平成6年9月30日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員退職年金条例及び豊田市職員退職年金条例の一部を改正する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(扶助料に関する経過措置)
2 平成6年4月分から同年9月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の豊田市職員退職年金条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第32号)附則第2項の規定の適用については、同項中「14万9,600円」とあるのは、「14万3,600円」とする。
(年金の内払)
3 この条例施行前に、改正前の豊田市職員退職年金条例及び豊田市職員退職年金条例の一部を改正する条例の規定に基づいて既に支払われた適用日以後の年金は、新条例の規定による年金の内払とみなす。
附則(平成7年9月29日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員退職年金条例及び豊田市職員退職年金条例の一部を改正する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(年金の内払)
2 この条例施行前に、改正前の豊田市職員退職年金条例及び豊田市職員退職年金条例の一部を改正する条例の規定に基づいて既に支払われた適用日以後の年金は、新条例の規定による年金の内払とみなす。
附則(平成8年9月30日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員退職年金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(年金の内払)
2 この条例施行前に、改正前の豊田市職員退職年金条例の規定に基づいて支払われた適用日以後の年金は、新条例の規定による年金の内払とみなす。
附則(平成9年6月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員退職年金条例及び豊田市職員退職年金条例の一部を改正する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員退職年金条例及び豊田市職員退職年金条例の一部を改正する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員退職年金条例及び豊田市職員退職年金条例の一部を改正する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月29日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員退職年金条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市職員退職年金条例の一部を改正する条例の規定は、平成15年4月分以後の扶助料について適用し、同年3月分までの扶助料については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月27日条例第86号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第49号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に担保に供されている豊田市職員退職年金条例に基づく年金の支給を受ける権利又は豊田市消防団員等公務災害補償条例に基づく傷病補償年金の支給若しくは年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
別表(第17条関係)
仮定給料年額表
年金額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,386,800円 | 2,392,800円 |
2,513,700 | 2,520,000 |
2,578,500 | 2,584,900 |
2,640,200 | 2,646,800 |
2,728,400 | 2,735,200 |
2,780,300 | 2,787,300 |
2,930,700 | 2,938,000 |
3,005,400 | 3,012,900 |
3,083,200 | 3,090,900 |
3,233,300 | 3,241,400 |
3,384,500 | 3,393,000 |
3,424,000 | 3,432,600 |
3,549,000 | 3,557,900 |
3,726,400 | 3,735,700 |
3,902,100 | 3,911,900 |
4,010,600 | 4,020,600 |
4,116,400 | 4,126,700 |
4,331,200 | 4,342,000 |
4,541,400 | 4,552,800 |
4,582,700 | 4,594,200 |
4,746,100 | 4,758,000 |
4,952,200 | 4,964,600 |
5,157,200 | 5,170,100 |
5,360,800 | 5,374,200 |
5,489,400 | 5,503,100 |