○豊田市職員退職年金規則
昭和56年10月1日
規則第26号
豊田市職員退職年金等に関する規則(昭和27年規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市職員退職年金条例(昭和56年条例第39号)第20条の規定に基づき、職員の退職年金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 退職年金の受給手続等に必要な書類の様式は、次の表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、改正前の豊田市職員退職年金等に関する規則の規定に基づいて提出され、又は交付した書類等は、改正後の豊田市職員退職年金規則の規定に基づいて提出され、又は交付したものとみなす。
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第2号抄)
この規則は、公布の日から施行する。