○豊田市財政状況閲覧規則
昭和23年6月7日
公布
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市財政状況公表条例(昭和23年3月25日公布)第4条第3項及び第5条の規定に基づき、財政状況の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所及び時間)
第2条 財政状況は、豊田市役所企画政策部財政課(以下「財政課」という。)において執務時間中住民の閲覧に供する。
(閲覧手続)
第3条 財政状況を閲覧しようとする者は、財政状況閲覧者受付簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第4条 閲覧人は、指示された場所で閲覧をし、これを外部に持ち出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止等)
第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わない閲覧人に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。
(保存)
第6条 閲覧期間終了後の財政状況は、これを破棄することなく住民の参照に供し得るよう財政課において編集保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
(昭和36年規則第3号~昭和63年規則第20号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第37号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。