○豊田市特別会計条例
昭和39年3月23日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、特別会計の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 都市計画事業土地区画整理特別会計 土地区画整理事業
(3) 分譲住宅建設事業特別会計 分譲住宅建設事業
(4) 卸売市場特別会計 卸売市場事業
(5) 水道水源保全事業特別会計 水道水源保全事業
(6) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 母子福祉資金貸付事業、父子福祉資金貸付事業及び寡婦福祉資金貸付事業
(7) 介護保険事業特別会計 介護保険事業
(8) 財産区特別会計 財産区事業
(9) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(10) 産業用地造成事業特別会計 産業用地造成事業
(弾力条項の適用)
第3条 法第218条第4項の規定に基づき定める特別会計は、前条各号に掲げる特別会計とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(昭和40年条例第12号~平成3年条例第7号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第33号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の豊田市特別会計条例に規定する工業用地造成事業特別会計の出納は、平成11年5月31日までとする。
附則(平成12年3月29日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第33号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第2条第7号の規定に基づく老人保健特別会計の平成22年度に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月27日条例第89号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(豊田市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例第3条による改正前の豊田市特別会計条例第2条第7号の規定に基づく母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の平成26年度に係る収入、支出及び決算については、この条例第3条による改正後の豊田市特別会計条例第2条第7号の規定に基づく母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計に係る収入、支出及び決算とみなす。
附則(平成26年12月25日条例第71号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(豊田市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の豊田市特別会計条例第2条第2号の規定に基づく食肉センター特別会計の平成26年度に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第71号抄)
(施行期日)
1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた日から施行する。ただし、第3条、第4条及び次項の規定は、平成29年4月1日から施行する。