○豊田市補助金等交付規則
昭和45年12月1日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがあるもののほか、市が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定め、これに係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が、市以外の者に対して交付する補助金、助成金及び交付金(市長が別に定めるものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者等の責務)
第3条 補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市民から徴収された税金その他貴重な財源で賄われるものであることに留意し、補助金等交付の目的に従い、公正かつ効率的に使用することにより、市民の福祉に寄与し、市行政に貢献するよう努めなければならない。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 補助事業等の事業計画書及び収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金等の交付の申請をしようとする者が法人又は団体であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 役員(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等(役員等を置かない場合は、その団体の構成員とする。)をいう。)の氏名、役職名、住所及び生年月日が記載された書類
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、これらの項に規定する書類の全部又は一部の添付を省略することができる。
2 補助金等交付の決定をする場合は、市長は補助金等交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、補助金等の交付申請をした者が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。
(1) 法人等(法人若しくは団体又は個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながらその組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(交付申請の取下げ)
第6条 補助金等の交付申請をした者は、補助金等交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に補助金等の交付申請の取下げをすることができる。
2 補助金等の交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(状況報告)
第7条 市長は、補助事業等を適正に執行させるため必要に応じ、補助事業者等に補助事業等の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(計画変更)
第8条 補助事業者等は、補助金等の交付決定通知を受けた後において補助事業等の計画変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、直ちに市長に補助事業等計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了(廃止及び中止を含む。以下「完了等」という。)したときは、完了等の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、補助事業等実績報告書(様式第5号)に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、補助事業等実績報告書の提出期限を別に定め、又は収支決算書の添付を省略することができる。
(額の確定及び交付)
第11条 市長は、補助事業等実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第6号)により補助事業者等に通知した後に、当該額を交付するものとする。
2 補助事業者等が補助金等の交付の目的を達成するため、市長において特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了等の前に補助金等の全部又は一部を概算払又は前金払をすることができる。
(帳簿等の備付け)
第12条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿を備え、その収入額及び支出額を記載するとともに、その内容を証する書類を整備保管し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。
(検査)
第13条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者等の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。
(交付決定の取消し又は補助金等の返還)
第14条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させなければならない。
(1) この規則又は補助金等の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金等を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業等に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) 第5条第3項各号のいずれかに該当したとき。
(6) その他補助金等の運用を不適当と認めたとき。
(様式の特例)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規則に定める様式によらず補助金等の交付に係る手続をすることができる。
(1) 法令又は条例若しくはこれに基づく規則等に規定する所要の様式を用いる必要があるとき。
(2) その他市長が特に認めたとき。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行以前に補助金等の交付を受けたものについては、この規則に基づいてなされたものとみなす。
(昭和55年規則第3号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成22年3月24日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第59号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市補助金等交付規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市補助金等交付規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市補助金等交付規則の規定は、施行日以後に交付の申請がされた補助金について適用し、施行日前に交付の申請がされた補助金については、なお従前の例による。