○豊田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年5月19日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格3,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

この条例は、公布日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第14号~平成2年条例第35号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年5月19日 条例第27号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金
沿革情報
昭和39年5月19日 条例第27号
昭和48年3月31日 条例第14号
昭和52年10月1日 条例第30号
平成2年12月26日 条例第35号
平成4年7月1日 条例第22号