○豊田市契約規則

昭和39年12月23日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札(第5条~第19条の2)

第2節 指名競争入札(第20条~第25条)

第3節 随意契約(第26条~第29条)

第4節 せり売り(第30条)

第3章 契約の締結(第31条~第37条の2)

第4章 契約の履行(第37条の3~第54条)

第5章 監督及び検査(第55条~第61条)

第6章 雑則(第62条・第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(3) 監督員 市長から監督を命ぜられた職員又は市長から監督の委託を受けた者をいう。

(4) 検査員 市長から検査を命ぜられた職員又は市長から検査の委託を受けた者をいう。

(5) 業務委託 契約担当者が行う請負契約(工事その他市長が定めるものに係るものを除く。以下第44条第1号において同じ。)又は委任契約(準委任契約を含む。以下同じ。)による委託業務をいう。

(契約の原則)

第3条 契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。

(契約担当者の遵守事項)

第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第5条 市長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格及び参加資格審査申請の時期、方法等を豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)の例により、公示するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待って、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

4 契約担当者は、第2項の審査を受けた者の請求があったときは、当該参加資格審査申請者に対して、その者に係る審査の結果を通知しなければならない。

(不正契約者等の報告)

第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を市長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、次の各号の区分に応じ、入札期日の前日から起算して少なくとも当該各号に定める日前までに公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、第2号から第4号までの日を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定価格が500万円に満たない工事 1日

(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事 10日

(3) 1件の予定価格が5,000万円以上の工事 15日

(4) 前3号に定めるもの以外のもの 10日

(入札についての公告事項)

第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額及びその納付)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札執行前に納めさせなければならない。ただし、単価による入札の場合にあっては、その都度市長が定める額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(次号において「銀行等」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(2) 銀行等の保証

(3) その他市長が確実と認める担保

2 前項に定める担保の価値は、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第11条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金(前条の規定により提供された担保を含む。以下同じ。)の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、第5条第3項に規定する名簿に記載されており、かつ、過去の実績等から判断して契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他市長が特に必要がないと認めるとき。

(入札保証金の還付等)

第12条 入札保証金は、落札者決定後に還付する。ただし、落札者に係るものについては、当該落札者との間に契約が成立した後に還付するものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

3 入札保証金は、その受入期間について利息を付さないものとする。

(入札の無効)

第13条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札に際して談合等による不正行為があった入札

(5) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札

(6) 記名及び押印のない入札

(7) 入札書の記載事項が確認できない入札

(8) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

(予定価格の作成)

第14条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第1号)を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量、契約期間の長短を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第16条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の100分の92から100分の75までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第14条に規定する予定価格に併記しなければならない。

(入札)

第17条 入札書(様式第2号)は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札又は開札の中止)

第18条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。

(落札の通知)

第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(再度入札)

第19条の2 契約担当者は、第14条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第16条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第20条 市長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格及び参加資格審査申請の時期、方法等を豊田市公告式条例の例により、公示するものとする。

(指名基準)

第21条 市長は、第25条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(入札者の指名)

第22条 契約担当者は、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

3 第7条の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(入札の成立)

第23条 入札参加者が1人であるときは、当該入札は成立しないものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第24条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 指名競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 指名競争入札に参加しようとする者が、過去の実績等から判断して契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他市長が特に必要がないと認めるとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第5条第2項から第4項まで、第6条第9条第10条及び第12条から第19条の2までの規定は、指名競争入札について準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第26条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、予定価格が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額以下のものとする。

(令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約の手続)

第26条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約の手続は、次に定めるとおりとする。

(1) 毎年度4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる契約について次に掲げる事項を公表すること。

 所管課名

 契約の名称及び概要

 契約締結を予定する時期

(2) 契約締結前において、当該契約に係る次に掲げる事項を公表すること。

 納入期限又は履行期間

 契約の相手方の決定方法及び選定基準

 契約の相手方となるための申請方法

(3) 契約締結後遅滞なく、当該契約に係る次に掲げる事項を公表すること。

 契約の相手方の商号又は名称

 契約金額

 契約締結の日

 契約の相手方とした理由

 その他必要な事項

2 前項各号の規定による公表は、閲覧その他の方法により行うものとする。

(見積書の徴取)

第27条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書(様式第3号)又はこれに類する書類を徴さなければならない。ただし、法令によって価格の定められているものその他市長が特に認めたものは、見積書の徴取を省略することができる。

(予定価格の決定)

第28条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、少額のものについてはこの限りでない。

(準用)

第29条 第16条及び第21条の規定は、随意契約について準用する。

第4節 せり売り

(せり売り)

第30条 契約担当者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、第1節の規定に準じてせり売りに付することができる。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第31条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書(契約の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。

(仮契約書の作成)

第32条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、豊田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第27号)第2条又は第3条に規定する契約を締結しようとするときは、議会の議決があったときに当該契約が成立する旨を記載した仮契約書(仮契約の内容を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第33条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約保証金

(2) 契約履行の場所

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 権利義務の譲渡等の禁止

(6) 危険負担

(7) 契約不適合責任

(8) 監督及び検査

(9) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

3 標準となるべき契約書の書式は、様式第4号によるものとする。

4 契約担当者は、前項の書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略)

第34条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第31条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の金額が、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額以下のとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、市長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書(様式第5号)又はこれに類する書類によらなければならない。

(契約保証金の額)

第35条 契約担当者は、契約者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、単価による契約にあっては、その都度市長が定める額とする。

(契約保証金に代わる担保)

第36条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。

3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第37条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定により市長が定めた資格を有する者と契約(契約金額が500万円以上となる工事請負契約を除く。)を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 契約者が国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体のとき。

(8) 契約者が公共団体(地方公共団体を除く。)又は公共的団体で、契約不履行のおそれがないと認められるとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、指名競争入札又は随意契約による契約を締結する場合において、契約者が契約不履行のおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第37条の2 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。

第4章 契約の履行

(委託業務届出書の提出)

第37条の3 契約者は、業務委託の業務に着手したときは、直ちに委託業務届出書(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

(業務改善に係る勧告等)

第37条の4 市長は、契約者による業務委託に係る業務の履行内容が次の各号のいずれかに該当し、業務の改善が必要と認めたときは、当該契約者に対して業務の改善を勧告することができる。

(1) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 契約者の過失により契約不適合が生じたと認めるとき。

(3) 契約違反があったとき。

(4) 事故が発生したとき。

(5) 法令等の違反があったとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)が関与し、又は暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)を利用していると認めるとき。

(7) 暴力団員等による妨害又は不当要求(以下「妨害等」という。)があったにもかかわらず、当該妨害等について市に報告せず、又は警察への被害届の提出を怠ったとき。

(8) その他契約の相手方としてふさわしくない不正又は不誠実な行為があったとき。

2 契約者は、前項の規定による勧告を受けたときは、速やかに業務の改善をしなければならない。

(履行遅延による違約金)

第38条 契約担当者は、契約者が履行期限までにその債務を履行しない場合には、第40条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により違約金を納めさせなければならない。

(債務不履行等による損害賠償)

第39条 契約担当者は、第43条の規定により契約を解除したときは、これによって生じた損害を賠償させなければならない。

2 前項の場合において、第35条の契約保証金を納めさせているときは、契約の解除によって生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額とその超える額をもって、損害の額とする。

(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)

第39条の2 契約担当者は、契約者が第43条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、契約を解除するか否かにかかわらず、契約者に対して、契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を請求するものとする。契約者が契約を履行した後も同様とする。

2 契約担当者は、契約者が第43条の2第1項各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、契約者に対して、契約金額の10分の3に相当する額の賠償金を請求するものとする。

(1) 第43条の2第1項第1号に規定する確定した納付命令について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2) 第43条の2第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、契約者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 契約者が談合その他不正行為を行っていない旨の誓約書を契約担当者に提出しているとき。

3 前2項の規定にかかわらず、契約担当者は、実際の損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超える場合においては、契約者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。

(履行期限の延長等)

第40条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により契約期間内に履行することができないときは、その理由を明らかにして契約期間延長願(様式第6号)により履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。

2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。

3 契約担当者は、前項の規定により履行期限の延長又は事業の一部休止を認めたときは、遅滞なく変更契約書(変更契約の内容を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)、変更請書等を作成しなければならない。

4 前項及び第42条第3項の変更契約書の書式は様式第8号により、変更請書の書式は様式第9号によるものとする。

(一括下請負等の制限)

第41条 契約者は、委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った工事の全部を一括して他人に請け負わせてはならない。

2 監督員は、工事を請け負った契約者に対して、下請負人(契約者と当該契約者が請け負った工事の一部を請け負う旨の契約を締結する者をいう。)の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

3 契約者は、請負をし、又は委任(準委任を含む。以下同じ。)を受けた業務委託に係る業務の全部を一括して他人に請け負わせ、又は委任してはならない。

4 前項の規定にかかわらず、契約者は、請負をし、又は委任を受けた業務委託に係る業務のうち契約担当者が指定した主たる部分を他人に請け負わせ、又は委任してはならない。

5 契約者は、請負をし、又は委任を受けた業務委託に係る業務の一部を他人に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ委託業務再委託承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、他人に請け負わせ、又は委任しようとする業務の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 仕様書又は設計図書において指定した軽微なもの

(2) 市長が委託業務再委託承認申請書の提出の必要がないと認めるもの

6 市長は、前項の規定による申請について、承認するときは再委託承認書(様式第7号の2)により、承認しないときは再委託不承認書(様式第7号の3)により契約者へ通知するものとする。

7 監督員は、第2項の通知があった請負又は第5項の規定により承認した請負若しくは委任(以下これらを「再委託」という。)について、当該請負又は再委託が不適当であると認めるときは、契約者に対し、当該請負又は再委託の中止又は変更をさせるものとする。

(契約内容の変更又は一時中止)

第42条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出(ただし、千円未満の金額は切り捨てるものとする。)しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議が調ったときは、遅滞なく変更契約書(様式第8号)、変更請書(様式第9号)等を作成しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、市長が別に定める場合に限り、変更契約書、変更請書等の作成の時期を契約者と協議して決めることができる。

(契約担当者の解除権)

第43条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者の責めに帰する理由により契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(2) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(3) 契約の履行につき不正行為があったとき。

(4) 監督員又は検査員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際して、その職務執行を妨げたとき。

(5) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

2 契約担当者は、公益に関する理由により契約を履行することができないときは、履行することができない部分について契約を解除することができる。

(談合その他不正行為に係る解除)

第43条の2 契約担当者は、契約者が現に締結している契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は契約者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき。

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が契約者又は契約者が構成事業者である事業者団体(以下「契約者等」という。)に対して行われたときは、契約者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、現に締結している契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 納付命令又は排除措置命令により、契約者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、現に締結している契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が契約者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) 契約者(契約者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

(5) 契約者(契約者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。

2 契約者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。

(暴力団等排除に係る解除)

第43条の3 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人、営業所の代表者その他経営又は運営に実質的に関与している者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又は運営に実質的に関与している者、個人にあってはその者、支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)に暴力団又は暴力団員等がいると認められるとき。

(2) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。

(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(5) 現に締結している契約に係る下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約について、その相手方が前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(6) 第1号から第4号までのいずれかに該当する法人等を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約(現に締結している契約に係るもの以外の契約を含む。)の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、契約担当者が契約者に対して当該契約の解除を求め、契約者がこれに従わなかったとき。

(7) 前2号に掲げる場合のほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第4号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

2 契約者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。

3 契約担当者は、前2項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた損害を契約者に請求することができる。

(契約者の解除権)

第44条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 請負契約(工事に係るものを含む。)又は委任契約(以下「請負契約等」という。)において契約担当者の責めに帰すべき理由により契約履行の中止期間が所定の履行期間の3分の2を超えたとき。

(2) 請負契約等において契約担当者の責めに帰すべき理由により契約金額が3分の2以上減少したとき。

(3) その他契約担当者の責めに帰すべき理由により契約の履行が不能となったとき。

(契約解除の方法)

第45条 契約の解除(前条の規定に該当する場合を除く。)は、契約解除通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

(契約解除による精算)

第46条 契約担当者は、契約が解除された場合においては、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。

2 契約担当者は、前払金又は部分払金を受けた契約者が第43条から第43条の3までの規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から契約解除の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して、契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金又は部分払金を返還させなければならない。ただし、前払金又は部分払金を受けた契約者が第43条第2項の規定により契約を解除されたときは、利息を付さずにその受けた前払金又は部分払金を返還させることができる。

3 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。

(危険負担)

第47条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められたときは、市は相当の損害を負担することができる。

(部分使用)

第48条 契約担当者は、次条の規定による引渡し前においても、契約者と部分使用協議書(様式第11号)により協議し、部分使用同意書(様式第12号)による同意を得て、契約の目的物の全部又は一部を使用することができる。

2 前項の場合において、契約担当者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定により使用した場合において、契約者に損害を及ぼし、又は契約者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。

4 前項の規定による賠償額又は負担額について、契約担当者は、契約者と協議して定めるものとする。

(目的物の引渡し)

第49条 契約における目的物の引渡しは、完成を確認した日をもって完了したものとする。ただし、物件の所有権は、目的物の引渡しを完了したときに移転するものとする。

2 前項の引渡し前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。

第50条 削除

(売払代金の完納時期)

第51条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。

(貸付料の納付時期)

第52条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

第53条 削除

(完了通知)

第54条 契約担当者は、契約者が請負契約等に関し、当該契約に係る工事、製造等を完了したとき(設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときを含む。)は、直ちに完成届(様式第14号)、完了届(様式第14号の2)又はこれらに類するものを提出させなければならない。

第5章 監督及び検査

(監督及び検査)

第55条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、監督員又は検査員が行うものとする。

(監督員の一般的職務)

第56条 監督員は、請負契約等の履行について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督員は、必要に応じて契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査員の一般的職務)

第57条 検査員は、請負契約等についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約等以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊、分解、掘削又は試験をして検査を行うことができる。

4 検査員は、工事の請負契約にあっては完了の通知を受けた日から14日以内、その他の契約にあっては完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

(検査調書)

第58条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書(様式第15号)を作成しなければならない。

2 検査員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

3 契約金額が130万円(財産の買入れについては80万円)以下の契約に係る検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。

(検査結果)

第59条 契約担当者は、請負契約等について検査を行ったときは、その結果を、工事の請負契約にあっては完了の通知を受けた日から14日以内に、その他の請負契約等にあっては検査の日から7日以内に検査結果通知書(様式第16号)により契約者に通知しなければならない。ただし、前条第3項の規定により検査調書の作成を省略した場合は、この限りでない。

(検査に要する経費の負担)

第60条 契約担当者は、契約者をして第57条第3項の規定による破壊、分解、掘削又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。

(兼職禁止)

第61条 検査員は、特別の理由があるときを除き、監督員の職務を兼ねることができない。

第6章 雑則

(部分払の限度額)

第62条 契約担当者は、工事及びこれに関わる請負契約にあっては契約者をして工事既済部分検査願(様式第17号)を提出させるものとし、その既済部分に対する代価の10分の9以内、その他の契約にあってはその既納部分に対する代価を超えない範囲で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とする。

2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次に定めるところによる。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額500万円まで 1回以内

(2) 契約金額1,000万円まで 2回以内

(3) 契約金額3,000万円まで 3回以内

(4) 契約金額3,000万円を超える場合は、4回に、3,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内。ただし、その回数は9回を限度とする。

(委任)

第63条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊田市営繕および土木工事施行規則の廃止)

2 豊田市営繕および土木工事施行規則(昭和25年8月25日公布)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。

4 この規則に定める様式中これに相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限りこれを使用することができる。

(入札保証金の額の特例)

5 公有財産売却システム(インターネットを利用して公有財産の売払いに関する事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)による一般競争入札に係る入札保証金の額については、第9条の規定にかかわらず、当分の間、当該入札に係る予定価格の100分の10以上の額とする。

(予定価格の作成の特例)

6 公有財産売却システムによる一般競争入札の場合は、第14条の規定にかかわらず、当分の間、予定価格調書の作成に代えて、当該システムに予定価格に係る必要事項を登録することにより行うことができるものとする。この場合において、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

(入札の特例)

7 公有財産売却システムによる一般競争入札の場合は、第17条の規定にかかわらず、当分の間、入札書の作成に代えて、当該システムに入札に係る必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

(契約保証金の額の特例)

8 公有財産売却システムによる一般競争入札に係る契約の契約保証金の額については、第35条の規定にかかわらず、当分の間、当該入札に係る予定価格の100分の10以上の額とする。

(昭和40年規則第26号~昭和61年規則第9号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成9年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市契約規則の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市契約規則の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市契約規則の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市契約規則は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお、従前の例による。

(平成18年6月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市契約規則の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第64号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年7月6日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月31日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市契約規則の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成19年12月26日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の豊田市契約規則(以下「新規則」という。)の規定(第41条及び様式第7号の規定を除く。)は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結する契約については、なお従前の例による。

3 新規則の規定(第41条及び様式第7号の規定に限る。)は、施行日以後の届出から適用する。

4 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成20年12月26日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成21年10月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成22年3月24日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成24年12月27日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第14号(その2)の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(様式第14号(その2)の改正規定を除く。)による改正後の豊田市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成26年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

3 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成26年10月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市契約規則の規定は、施行日以後に入札の公告をする契約について適用し、施行日前に入札の公告をした契約については、なお従前の例による。

(平成27年3月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成28年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成29年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成30年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第4号(その3)の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成31年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年9月26日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊田市契約規則の規定及び第2条の規定による改正後の同規則の規定(以下これらを「新規則の規定」という。)は、それぞれ第1条及び第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年12月24日規則第112号)

この規則は、令和2年12月25日から施行する。ただし、様式第6号(その1)から様式第7号まで、様式第14号(その1)及び様式第14号(その2)並びに様式第17号の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年2月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市契約規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年1月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、新規則第41条第2項及び第5項から第7項まで並びに様式第7号から様式第7号の3までを除き、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の規定に基づく仮契約書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第26条、第34条、第37条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

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様式第13号 削除

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豊田市契約規則

昭和39年12月23日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金
沿革情報
昭和39年12月23日 規則第28号
昭和40年12月1日 規則第26号
昭和50年3月25日 規則第5号
昭和51年10月1日 規則第26号
昭和52年11月29日 規則第23号
昭和57年10月18日 規則第26号
昭和61年3月31日 規則第9号
平成4年12月21日 規則第25号
平成9年3月27日 規則第9号
平成12年3月29日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年3月26日 規則第7号
平成15年6月30日 規則第49号
平成18年3月30日 規則第17号
平成18年6月30日 規則第55号
平成18年9月29日 規則第64号
平成19年7月6日 規則第41号
平成19年8月31日 規則第48号
平成19年12月26日 規則第91号
平成20年3月31日 規則第39号
平成20年12月26日 規則第91号
平成21年10月30日 規則第48号
平成22年3月24日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年12月27日 規則第89号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年3月25日 規則第14号
平成26年10月1日 規則第54号
平成27年3月18日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月26日 規則第15号
平成31年3月22日 規則第8号
令和元年9月26日 規則第54号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年12月24日 規則第112号
令和4年2月15日 規則第4号
令和5年1月6日 規則第1号