○豊田市基金条例

平成4年7月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基金 地方自治法第241条第1項に規定する基金をいう。

(2) 財産維持基金 財産を維持するための基金をいう。

(3) 資金積立基金 資金を積み立てるための基金(次号に規定する基金を除く。)をいう。

(4) 資金運用基金 資金を運用するための基金(資金を積み立て、かつ、運用する基金を含む。)をいう。

(設置等)

第3条 財産維持基金の名称、設置目的、金額及び追加積立額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 資金積立基金の名称、設置目的、積立額及び処分目的は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 資金運用基金の名称、設置目的、運用目的、貸付先、金額、追加積立額及び処分目的は、別表第3に掲げるとおりとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(運用)

第5条 資金運用基金は、第3条第3項に規定する運用目的に応じ、運用するほか、同項に規定する貸付先に対し、貸付金として運用することができる。

2 前項の場合において、貸付金としての運用に伴う利息は、無利息とする。ただし、公益財団法人豊田加茂環境整備公社に対し、貸付金として運用する場合の利息は、市長が別に定める。

3 財産維持基金の運用により生ずる収益は、第3条第1項に規定する設置目的を達成するためにこれを活用する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「

豊田市総合運動公園建設基金

総合運動公園建設のため

歳入歳出予算に定める金額

 

」を「

豊田市青少年活動施設整備基金

青少年活動施設整備のため

歳入歳出予算に定める金額

 

豊田市総合運動公園建設基金

総合運動公園建設のため

」に改める部分は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第28号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第34号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1中「2,408万円」を「2,528万円」に改める部分及び別表第2中「豊田市青少年モノづくり基金」を「豊田市青少年ものづくり基金」に、「モノづくり事業」を「ものづくり事業」に改める部分は公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第137号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中豊田市国際化推進基金に係る部分は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日条例第104号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「

豊田市総合体育館建設基金

総合体育館建設のため

 

 

」を「

豊田市総合体育館建設基金

総合体育館建設のため

 

 

豊田市地域づくり振興基金

地域づくりの振興を図るため

」に改める部分は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第48号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(豊田市下山教育施設整備基金及び豊田市藤岡教育施設整備基金に係る部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「

豊田市減債基金

地方債の償還の財源に充てるため

1 歳入歳出予算に定める金額

2 この基金の運用から生ずる収益金

 

豊田市国際化推進基金

国際化の推進に資するため

歳入歳出予算に定める金額

豊田市国民健康保険事業財政調整基金

国民健康保険事業の健全な運営に資するため

1 歳入歳出予算に定める金額

2 この基金の運用から生ずる収益金

」を「

豊田市減債基金

地方債の償還の財源に充てるため

1 歳入歳出予算に定める金額

2 この基金の運用から生ずる収益金

 

豊田市国民健康保険事業財政調整基金

国民健康保険事業の健全な運営に資するため

」に改める部分に限る。)は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月2日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3豊田市産業振興基金の項の改正規定(「24億円」を「16億円」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第5号)

この条例中別表第1の改正規定は公布の日から、別表第2の改正規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第7号)

この条例中別表第1の改正規定は公布の日から、別表第2の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第21号)

この条例中別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定(「

豊田市ふるさと・水と土保全基金

ふるさと・水と土保全対策事業の推進を図るため

1 歳入歳出予算に定める金額

2 この基金の運用から生ずる収益金


」を「

豊田市博学未来創造基金

教育の振興を図るため

1 歳入歳出予算に定める金額

2 この基金の運用から生ずる収益金


豊田市ふるさと・水と土保全基金

ふるさと・水と土保全対策事業の推進を図るため

」に改める部分に限る。)は公布の日から、その他の規定は令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

財産維持基金

名称

設置目的

金額

追加積立額

豊田市クリエイティブ基金

科学技術に関する創造性の喚起とその振興を図るため

2,050万円

1 歳入歳出予算に定める金額

2 設置目的に沿う寄附金

豊田市交通安全基金

交通安全寄附金の意義ある活用を図るため

1億2,668万6,665円

豊田市社会福祉基金

社会福祉寄附金の意義ある活用を図るため

5億1,234万3,940円

豊田市奨学基金

教育の機会均等を図り、社会に有用な人材を育成するため

1億5,083万6,870円

豊田市スポーツ振興基金

市民のスポーツを振興し、体力と健康の増進を図るため

478万500円

豊田市青少年健全育成基金

青少年健全育成寄附金の意義ある活用を図るため

5,827万6,806円

豊田市民芸・猿投古窯基金

民芸及び猿投古窯の進展を図るため

4,000万円

豊田市矢並小学校教育振興基金

矢並小学校図書室充実寄附金の意義ある活用を図るため

1,843万円

別表第2(第3条関係)

資金積立基金

名称

設置目的

積立額

処分目的

豊田市足助観光施設整備基金

足助地域の観光施設の整備充実を図るため

歳入歳出予算に定める金額

設置目的を達成するための財源に充てるため

豊田市介護給付費準備基金

介護給付を安定して行うため

豊田市介護予防事業推進基金

社会参加型介護予防事業の推進を図るため

1 歳入歳出予算に定める金額

2 この基金の運用から生ずる収益金

豊田市賀茂財産区基金

賀茂財産区の健全な運営を図るため

歳入歳出予算に定める金額

豊田市幹線道路建設基金

都市計画道路その他の幹線道路の建設のため

豊田市教育施設整備基金

教育施設整備のため

豊田市減債基金

地方債の償還の財源に充てるため

1 歳入歳出予算に定める金額

2 この基金の運用から生ずる収益金

豊田市公共施設安全安心基金

公共施設の維持補修を行うため

歳入歳出予算に定める金額

豊田市国民健康保険事業財政調整基金

国民健康保険事業の健全な運営に資するため

1 歳入歳出予算に定める金額

2 この基金の運用から生ずる収益金

豊田市財政調整基金

本市財政の各年度間における財政調整に資するため

1 歳入歳出予算に定める金額

2 毎会計年度における決算剰余金のうち市長が定める金額

3 この基金の運用から生ずる収益金

1 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋める財源に充てるため

2 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋める財源に充てるため

3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるため

豊田市水道水源保全基金

水道水源保全事業の推進を図るため

1 歳入歳出予算に定める金額

2 この基金の運用から生ずる収益金

設置目的を達成するための財源に充てるため

豊田市青少年活動施設整備基金

青少年活動施設整備のため

歳入歳出予算に定める金額

豊田市青少年ものづくり基金

青少年のものづくり事業の推進を図るため

1 歳入歳出予算に定める金額

2 この基金の運用から生ずる収益金

豊田市総合運動公園建設基金

総合運動公園建設のため

歳入歳出予算に定める金額

豊田市画像橋節郎館活動基金

美術文化の振興を図るため

1 歳入歳出予算に定める金額

2 この基金の運用から生ずる収益金

豊田市脱炭素社会推進基金

脱炭素社会を実現し、地球温暖化を防止するため

豊田市地域づくり振興基金

地域づくりの振興を図るため

歳入歳出予算に定める金額

豊田市都市高速鉄道整備基金

都市高速鉄道の整備のため

豊田市都心環境計画推進基金

都心環境計画の推進のため

豊田市博学未来創造基金

教育の振興を図るため

1 歳入歳出予算に定める金額

2 この基金の運用から生ずる収益金

豊田市ふるさと・水と土保全基金

ふるさと・水と土保全対策事業の推進を図るため

豊田市保健医療福祉基金

保健医療福祉事業の推進を図るため

歳入歳出予算に定める金額

豊田市緑の推進基金

緑化事業の推進を図るため

豊田市ものづくり未来創造基金

ものづくり産業の振興を図るため

1 歳入歳出予算に定める金額

2 この基金の運用から生ずる収益金

豊田市盛岡財産区基金

盛岡財産区の健全な運営を図るため

歳入歳出予算に定める金額

豊田市森づくり基金

森林整備事業の推進を図るため

別表第3(第3条関係)

資金運用基金

名称

設置目的

1 運用目的

2 貸付先

金額

追加積立額

処分目的

豊田市産業振興基金

産業振興事業の推進を図るため

1 産業振興のために必要な土地(その土地の定着物の購入費及び土地取得に関連する補償費を含む。)を取得するため

2

(1) 豊田市土地開発公社

(2) 産業廃棄物処分場建設事業のための貸付けに限り、公益財団法人豊田加茂環境整備公社

16億円

歳入歳出予算に定める金額

設置目的を達成するための財源に充てるため

豊田市都心整備基金

都心整備の推進を図るため

1 都心整備に必要な土地(その土地の定着物の購入費及び土地取得に関連する補償費を含む。)を取得するため

2 豊田市土地開発公社

43億1,512万7,995円

豊田市土地開発基金

公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要のある土地をあらかじめ取得するため、及び取得に必要な貸付金に充てるため

1 土地(その土地の定着物の購入費及び土地取得に関連する補償費を含む。)を取得するため

2 豊田市土地開発公社

150億円

必要に応じ一般財源に充てるため

豊田市基金条例

平成4年7月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金
沿革情報
平成4年7月1日 条例第23号
平成5年3月31日 条例第8号
平成5年12月22日 条例第34号
平成7年3月31日 条例第11号
平成8年3月29日 条例第9号
平成8年9月30日 条例第30号
平成9年3月27日 条例第8号
平成10年12月22日 条例第40号
平成11年6月28日 条例第37号
平成11年9月29日 条例第44号
平成12年3月29日 条例第13号
平成13年3月21日 条例第1号
平成13年3月30日 条例第14号
平成14年3月26日 条例第11号
平成15年3月28日 条例第7号
平成15年5月22日 条例第28号
平成16年3月31日 条例第8号
平成16年9月30日 条例第28号
平成17年3月29日 条例第34号
平成18年3月30日 条例第17号
平成18年12月27日 条例第137号
平成19年3月30日 条例第15号
平成19年10月9日 条例第76号
平成19年12月26日 条例第104号
平成20年3月28日 条例第13号
平成20年9月30日 条例第48号
平成21年3月31日 条例第7号
平成22年3月24日 条例第10号
平成23年3月31日 条例第10号
平成23年12月28日 条例第43号
平成24年3月30日 条例第8号
平成24年10月1日 条例第45号
平成25年3月22日 条例第15号
平成25年10月2日 条例第40号
平成26年3月25日 条例第14号
平成27年3月26日 条例第14号
平成28年3月30日 条例第23号
平成29年3月22日 条例第13号
平成30年3月26日 条例第9号
平成31年3月22日 条例第5号
令和2年3月26日 条例第7号
令和3年3月25日 条例第6号
令和4年3月30日 条例第8号
令和5年3月20日 条例第21号