○豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則
昭和61年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の法令に定めるもののほか、豊田市市税条例(昭和44年条例第13号)、豊田市都市計画税条例(昭和52年条例第5号)、豊田市事業所税条例(昭和61年条例第1号)及び豊田市国民健康保険税条例(昭和29年条例第8号)並びに地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、事業所税に関する規定は、昭和61年7月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 豊田市市税条例施行規則(昭和45年規則第33号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧規則の規定に基づく様式のうち、必要なものについては、なお当分の間使用することができる。
(平成元年規則第36号の改正附則 省略)
附則(平成4年3月31日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年12月5日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定は、平成6年9月24日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成8年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年3月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年12月24日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成10年6月26日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成10年12月22日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年12月25日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年7月13日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月11日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年3月30日規則第19号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年7月14日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年12月27日規則第96号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月6日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年10月9日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年6月30日規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成21年7月6日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成21年12月24日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第110号の次に21様式を加える改正規定(様式第119号及び様式第120号を加える部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成22年6月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成22年12月24日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年6月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年9月29日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年12月28日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年6月29日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年9月3日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年12月27日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年3月25日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年10月1日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年12月25日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び様式第64号の次に1様式を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年12月25日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則様式第22号は、平成28年度分以後の個人の市民税の減免について適用し、平成27年度分までの個人の市民税の減免についてはなお従前の例による。
附則(平成28年12月26日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成29年12月21日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年3月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年12月28日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成31年3月22日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年9月26日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年12月24日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第136号の改正規定、同様式の次に1様式を加える改正規定、様式第137号の改正規定及び同様式の次に1様式を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第136号から様式第137号の2までの改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年9月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第22号の改正規定は令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 様式第30号から様式第32号までの改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 様式第6号から様式第8号の2まで、様式第22号、様式第22号の2及び様式第134号から様式第135号の2までの改正規定 令和4年4月1日
(3) 様式第136号から様式第137号の2までの改正規定 令和4年7月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第3の改正規定、様式第5号の改正規定、様式第30号から様式第32号までの改正規定及び様式第42号を削り、様式第42号の2を様式第42号とする改正規定並びに次項の規定 公布の日
(2) 様式第6号から様式第9号までの改正規定、様式第14号の改正規定、様式第43号の改正規定、様式第121号の改正規定、様式第122号の改正規定、様式第126号の改正規定、様式第128号の改正規定、様式第129号の改正規定、様式第130号の改正規定、様式第131号の改正規定及び様式第134号から様式第135号の2までの改正規定 令和5年4月1日
(3) 様式第136号から様式第137号の2までの改正規定 令和5年7月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年12月28日規則第94号)
(施行期日)
1 この条例中別表第3及び様式第35号の2の改正規定並びに様式第35号の4の次に1様式を加える改正規定は公布の日から、その他の改正規定は令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、様式第136号から第137号の2までの改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第2条関係)
共通様式
別表第2(第2条関係)
市民税関係
様式名 | 備考 | 様式番号 |
(1) 削除 |
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(2) 市民税・県民税申告書 |
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(3) 市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書兼納税通知書 | 一般用 | |
(3の2) 市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書兼納税通知書 | 第1期・一般用 | |
(4) 市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書兼納税通知書 | 口座振替用 | |
(4の2) 市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書兼納税通知書 | 年金特別徴収用 | |
(5) 市民税・県民税・森林環境税税額決定(変更)通知書兼納税通知書 | 更正用 | |
(5の2) 市民税・県民税税額決定(変更)通知書兼納税通知書 | 過年度分更正用 | |
(6) 市民税・県民税税額変更通知書 | 更正用 | |
(7) 市民税・県民税更正決議書 | 普通徴収用 | |
(8) 繰越控除明細書 |
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(9) 給与支払報告書(個人別明細書) |
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(10) 給与支払報告書(総括表) |
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(11) 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 |
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(12) 削除 |
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(13) 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 納税義務者用 | |
(14) 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 特別徴収義務者用 | |
(15) 市民税・県民税・森林環境税納入書 |
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(16) 削除 |
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(16の2) 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書 | 過年度分更正用 | |
(17) 削除 |
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(18) 削除 |
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(19) 個人市民税・県民税減免及び森林環境税免除申請書 | ||
(20) 法人市民税減免申請書 |
別表第3(第2条関係)
固定資産税及び都市計画税関係
様式名 | 備考 | 様式番号 |
(1) 固定資産評価員証 |
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(2) 固定資産評価補助員証 |
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(3) 固定資産(土地・家屋)の価格等の決定(修正)通知書 |
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(4) 固定資産(償却資産)の価格等の決定(修正)通知書 |
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(5) 固定資産税・都市計画税非課税適用申告書 |
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(6) 家屋の共用部分に係る割合の補正申出書 |
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(7) 区分所有家屋に係る共用土地の固定資産税あん分率申出書 |
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(8) 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 一般用 | |
(9) 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 口座振替用 | |
(9の2) 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 共有者告知用 | |
(10) 固定資産税・都市計画税変更納税通知書 |
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(11) 固定資産税・都市計画税変更通知書 |
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(12) 固定資産税・都市計画税更正決議書 |
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(13) 固定資産税軽減申告書 | ||
(13の2) 固定資産税軽減申告書 | 耐震改修用 | |
(13の3) 固定資産税軽減申告書 | バリアフリー改修用 | |
(13の4) 固定資産税軽減申告書 | 省エネ改修用 | |
(13の5) 固定資産税軽減申告書 | 長寿命化工事用 | |
(14) 固定資産税・都市計画税減免申請書 | 一般用 | |
(14の2) 固定資産税・都市計画税減免申請書 | 限定用 | |
(15) 固定資産税・都市計画税課税免除申請書 |
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(16) 固定資産税不均一課税申請書 | 都市再開発法又は国際観光ホテル整備法に規定する建物用 | |
(16の2) 固定資産税不均一課税申請書 | 振興山村地域の設備用 | |
(17) 住宅用地申告書 |
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(18) 宅地化農地認定申告書 |
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(19) 宅地化農地確認申請書 |
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(20) 被災住宅用地認定申告書 |
別表第4(第2条関係)
軽自動車税関係
別表第5(第2条関係)
鉱産税関係
別表第6(第2条関係)
特別土地保有税関係
別表第7(第2条関係)
入湯税関係
別表第8(第2条関係)
事業所税関係
別表第9(第2条関係)
徴収事務関係
様式名 | 備考 | 様式番号 |
(1)から(50)まで 削除 | ||
(51) 徴収猶予申請書 | ||
(52) 徴収猶予の承認通知書 | ||
(53) 徴収猶予の不承認通知書 | ||
(54) 徴収猶予取消通知書 | ||
(55) 徴収猶予の期間延長申請書 | ||
(56) 換価の期間延長承認通知書 | ||
(57) 換価の期間延長不承認通知書 | ||
(58) 換価の猶予申請書 | 申請によるもの | |
(59) 換価の猶予通知書 | 職権によるもの | |
(60) 換価の猶予承認通知書 | 申請によるもの | |
(61) 換価の猶予不承認通知書 | 申請によるもの | |
(62) 換価の猶予取消通知書 | 職権によるもの | |
(63) 換価の猶予取消通知書 | 申請によるもの | |
(64) 換価の猶予期間延長申請書 | 申請によるもの | |
(65) 換価の猶予期間延長通知書 | 職権によるもの | |
(66) 換価の猶予期間延長承認通知書 | 申請によるもの | |
(67) 換価の猶予期間延長不承認通知書 | 申請によるもの | |
(68) 差押解除申請書 | ||
(69) 申請書の訂正等に係る通知書 | ||
(70) 延滞金減免申請書 | ||
(71) 延滞金減免通知書 | ||
(72)及び(73) 削除 | ||
(74) 納税証明書 | ||
(75) 納税証明書(軽自動車継続検査用) | ||
(76) 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用) | 口座振替用 | |
(77) 納付(入)明細書兼領収書 | 窓口交付用 | |
(78) 納付(入)書兼領収済通知書 | 口座廃止用 | |
(79) 納付(入)書兼領収済通知書 | 手書一般市税用 | |
(80) 納付(入)書兼領収済通知書 | 滞納整理現金領収用 | |
(81) 納入済通知書 | 歳計外納入用 | |
(82) 督促状兼領収証書 | ||
(83) 督促状兼再振替通知書 | 口座再振替用 | |
(84) 督促状 | 特別徴収用 | |
(85) 催告書兼領収証書 | ||
(86) 催告書 | ||
(87) 納付(入)明細書兼領収証書 | 催告用 | |
(88) 延滞金納付書兼領収証書 | ||
(89) 過誤納金(還付・充当)通知書 | ||
(90) 過誤納金(還付・充当)通知書 | 一般用 |
別表第10(第2条関係)
国民健康保険税関係
様式名 | 備考 | 様式番号 |
(1) 国民健康保険税納税通知書 | 一般用 | |
(2) 国民健康保険税納税通知書兼特別徴収通知書 | 一般用 | |
(3) 国民健康保険税納税通知書 | 口座振替用 | |
(4) 国民健康保険税納税通知書兼特別徴収通知書 | 口座振替用 | |
(5) 国民健康保険税納税通知書兼変更通知書 | 一般用 | |
(6) 国民健康保険税納税通知書兼変更通知書 | 一般・特別徴収用 | |
(7) 国民健康保険税納税通知書兼変更通知書 | 口座振替用 | |
(8) 国民健康保険税納税通知書兼変更通知書 | 口座振替・特別徴収用 | |
(9) 国民健康保険税特例対象被保険者等に係る申告書 | ||
(10) 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 |
様式第4号 削除
様式第15号 削除
様式第19号 削除
様式第20号 削除
様式第21号 削除
様式第46号 削除
様式第52号 削除
様式第69号 削除
様式第70号から様式第113号まで 削除
様式第116号及び様式第117号 削除