○豊田市固定資産評価審査委員会規程
昭和46年6月25日
固定資産評価審査委員会規程第1号
豊田市固定資産評価審査委員会規程(昭和26年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市固定資産評価審査委員会条例(昭和44年条例第33号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき豊田市固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 豊田市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の会議の招集は、委員長が会議の開催場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ委員会委員(以下「委員」という。)に通知して行う。
2 前項の通知を受けた委員は、会議に出席できない場合その事由を具して委員長に届け出なければならない。
(審査長)
第3条 審査長は、合議体の庶務を総括し、合議体の行う審査及び議事の進行を図るものとする。
2 審査長に事故があるとき又は審査長が欠けたときは、審査長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(資料提出の要求)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により必要な資料の提出を求める場合は、当該資料を所持する者に対して次に掲げる事項を記載した要求書を送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(関係者等への通知)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合は、当該関係者に対して次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
(傍聴人の秩序維持)
第6条 審査長は、会議の秩序を維持するため必要があると認めた場合は、傍聴人の数を制限し、又は退場を命ずることができる。
(審査の資料及び記録の閲覧)
第7条 法第433条第10項の規定により審査に関する資料又は審査の議事及び決定に関する記録を閲覧しようとする者は、その旨を委員会に申請しなければならない。
(1) 審査申出人
(2) 審査申出人の総代又は代理人
(3) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員
3 委員会は、第1項の閲覧を承認するときは、当該閲覧の日時及び場所を指定することができる。
(1) 第7条の閲覧に供するとき。
(2) 第7条第2項第1号に掲げる者が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条の規定によりその写しの交付を請求するとき。
(公印)
第11条 委員会の公印は、次のとおりとする。
公印の種類 | 書体 | 寸法 (mm) | ひな形 |
固定資産評価審査委員会印 | てん書 | 方18 | |
固定資産評価審査委員会委員長印 | てん書 | 方18 |
2 豊田市公印規則(昭和40年規則第20号)の規定は、委員会の公印の管理及び使用について準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(昭和48年規程第6号~昭和61年固定委規程第1号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日固定委規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の委員会規程の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年2月7日固定委規程第1号)
この規程は、平成9年2月7日から施行し、改正後の豊田市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月28日固定委規程第2号)
1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市固定資産評価審査委員会規程の規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第419条第3項の縦覧期間の初日又は同法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後であるもの(以下「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日固定委規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日固定委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の豊田市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日固定委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市固定資産評価審査委員会規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市固定資産評価審査委員会規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年12月28日固定委規程第3号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日固定委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
審査の手続に要する文書等の様式
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 固定資産評価審査申出書 | 法第432条第1項 |
2 | 代表者(管理人)資格証明書 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第10条 |
3 | 代表者(管理人)資格喪失届 | |
4 | 総代互選書 | 行政不服審査法第11条 |
5 | 総代解任届 | |
6 | 委任状 | 行政不服審査法第12条第1項 |
7 | 委任状(取下げ) | 行政不服審査法第12条第2項ただし書 |
8 | 代理人解任届 | |
9 | 固定資産評価審査申出取下書 | 行政不服審査法第27条 |
10 | 反論書 | 行政不服審査法第30条第1項 |
11 | 固定資産評価審査口頭審理通知書 | |
12 | 固定資産評価審査口述書 | |
13 | 固定資産評価審査指定証人承認申請書 | 行政不服審査法第34条 |
14 | 固定資産評価審査証人呼出状 | 法第433条第7項 |
15 | 固定資産評価審査実地調査通知書 | 行政不服審査法第35条 |
16 | 固定資産評価審査記録調書 | |
17 | 口頭審理調書 | |
18 | 実地調査調書 | |
19 | 固定資産評価審査審理手続終結通知書 | 行政不服審査法第41条第3項 |
20 | 固定資産評価審査決定通知書 | 法第433条第12項 |
21 | 審査の議事及び決定に関する記録閲覧申請書 | 法第433条第10項 |
22 | 提出書類等閲覧等請求書 | 行政不服審査法第38条第1項 |