○豊田市手数料条例
昭和47年3月31日
条例第2号
豊田市手数料条例(昭和27年条例第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第227条に規定する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総務関係手数料 別表第1に定める金額
(2) 福祉関係手数料 別表第2に定める金額
(3) 保健衛生関係手数料 別表第3に定める金額
(4) 環境関係手数料 別表第4に定める金額
(5) 商工関係手数料 別表第5に定める金額
(6) 土木関係手数料 別表第6に定める金額
(7) 消防関係手数料 別表第7に定める金額
(8) その他の手数料 別表第8に定める金額
3 手数料は、第1項に規定する手数料を徴収する事務の請求の際、当該請求者からこれを徴収するものとする。ただし、市長が適当と認める場合は、別に定める時期に手数料を徴収することができる。
(手数料の額の特例)
第3条 前条第1項の規定により難いものについては、その実費に相当する額の手数料を徴収することができる。
(郵便等による送付)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を請求する者は、第2条第1項に規定する手数料のほか、郵便等による発送料を負担しなければならない。
(手数料の還付)
第5条 既納の手数料は、次に掲げるものを除き、還付しない。
(1) 申請事項の不明、法令の定めその他の理由により、申請等を受理することができない場合の手数料
(2) 建築主事が構造計算適合性判定を求める前に、当該構造計算適合性判定を求める建築物に係る建築確認申請、特定建築物計画認定申請又は計画通知が取り下げられたときの構造計算適合性判定の手数料
(手数料の無料)
第6条 市長が定める年金給付の受給権者の生存に関するもので、当該受給権者の戸籍又は住民票の記載事項による証明については、手数料を無料とする。ただし、戸籍の記載事項による証明にあっては、法令に定めのあるものに限るものとする。
(手数料の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その手数料の金額の全部又は一部を減免することができる。
(1) 法令により直接市長に証明することを命じられたもの
(2) 官公署から事務上の必要により請求があったとき。
(3) 公費の救助を受ける者又は公費の救助を受けようとする者から、その必要により請求があったとき。
(4) その他市長が減免することが必要であると認めたとき。
2 審理員(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定により指名された者をいう。)、審査庁(同項に規定する審査庁で、同項の規定による指名をしていないものに限る。)又は他の法令に基づく不服申立てがされた行政庁は、同法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、その手数料の金額の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により第2条第1項に規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(昭和49年条例第9号~平成2年条例第13号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第34号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年7月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(豊田市保健所条例の一部改正)
2 豊田市保健所条例(平成9年条例第40号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第8条の改正規定中「相当する金額」の次に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える部分は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の改正規定中「相当する金額」の次に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える部分の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
(豊田市犬による危害防止条例の一部改正)
3 豊田市犬による危害防止条例(平成9年条例第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年12月22日条例第60号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第7第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第46号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は同月16日から、別表第6の改正規定(同表に第78号から第81号までを加える部分を除く。)は公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第36号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第9号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、改正規定中、使用済自動車引取業登録申請、使用済自動車引取業登録更新申請、使用済自動車フロン類回収業登録申請及び使用済自動車フロン類回収業登録更新申請に係る部分については、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第158号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定中「
許可申請手数料 | (67) 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ア ネオンサインその他電飾設備を有しない場合 | 許可期間が1年以下のとき | 広告表示面積5m2当たり | 900円 |
許可期間が1年を超えるとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,300円 | |||
イ ネオンサインその他電飾設備を有する場合 | 許可期間が1年以下のとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,200円 | ||
許可期間が1年を超えるとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,900円 |
」を「
(74) 屋外広告業登録申請手数料 | 11,000円 | ||||
(75) 屋外広告業更新登録申請手数料 | 11,000円 | ||||
許可申請手数料 | (76) 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ア ネオンサインその他電飾設備を有しない場合 | 許可期間が1年以下のとき | 広告表示面積5m2当たり | 900円 |
許可期間が1年を超えるとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,300円 | |||
イ ネオンサインその他電飾設備を有する場合 | 許可期間が1年以下のとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,200円 | ||
許可期間が1年を超えるとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,900円 |
」に改める部分は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第18号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第87号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第16号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成19年4月1日
(2) 第2条の規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日
(3) 第3条の規定 平成19年11月30日
附則(平成19年10月9日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第15号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第16号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第9号)
この条例中別表第1の改正規定は平成21年4月1日から、別表第6中第103号を第104号とし、第81号から第102号までを1号ずつ繰り下げ、第80号の次に1号を加える改正規定及び同表備考に1項を加える改正規定は長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第45号)
この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第2条第1項の規定の施行の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定(汚染土壌関係の項に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第63号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第81号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月2日条例第42号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第52号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第15号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第6中(107)の部を(108)の部とし、(98)の部から(106)の部までを(99)の部から(107)の部までとし、同表屋外広告物関係の部講習手数料の項中(97)を(98)とし、(96)を(97)とし、(95)を(96)とし、同部許可申請手数料の項中(94)を(95)とし、(87)から(93)までを(88)から(94)までとし、同部中(86)の項を(87)の項とし、(85)の項を(86)の項とし、同表中「
建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 511,500円 |
」を「
建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 511,500円 | |||
(85) 要除却認定マンションに係る建替えマンションの容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
」に改める改正規定 公布の日
(2) 別表第6(81)の部及び(82)の部の改正規定 平成27年4月1日
(3) 別表第6(8)の部及び同表備考の改正規定 平成27年6月1日
附則(平成27年10月1日条例第48号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第66号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第43号)
この条例中別表第7の改正規定は令和元年10月1日から、その他の改正規定は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)附則第1条本文に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第8号)
この条例中別表第6の改正規定は公布の日から、別表第1中(21)の項を削り、(22)の項を(21)の項とし、(23)の項から(29)の項までを(22)の項から(28)の項までとする改正規定はこの条例の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第53号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例中別表第6の改正規定は令和3年4月1日から、別表第3の改正規定及び次項の規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年6月1日前に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定により営業(改正前の豊田市手数料条例別表第3に掲げる臨時営業及び露店営業を除く。)の許可を受けている者が、当該営業の許可の有効期間の満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合であって、同日以後に申請したときにおける手数料の額は、改正後の豊田市手数料条例別表第3に掲げる営業のうち当該許可を受けようとする営業に相当するものの許可更新申請に係る手数料の額とする。
附則(令和3年6月30日条例第27号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第51号)
この条例中別表第6(46)の部及び(57)の部の改正規定は公布の日から、同表(83)の部から(85)の部までの改正規定は令和4年10月1日から、同表(112)の部から(115)の部までの改正規定及び同表(116)の部を削る改正規定は公布の日以後に最初になされる生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2第4項の規定による特定生産緑地の指定の公示の日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第22号)
この条例中別表第6(92)の部イの款(ア)の項の改正規定、同款(イ)の項の改正規定、同表(91)の部イの款(ア)の項及び(イ)の項の改正規定、同表(90)の部イの款(ア)の項及び(イ)の項の改正規定、同表(87)の部イの款(ア)の項及び(イ)の項の改正規定並びに同表(86)の部イの款(ア)の項及び(イ)の項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日条例第80号)
この条例中別表第1の改正規定は令和6年3月1日から、別表第7の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
総務関係手数料
種類 | 金額 | 備考 |
(1) 土地建物に関する証明 | 200円 | 1枚をもって1件 |
(2) 租税公課に関する証明 | 200円 | 1通をもって1件 |
(3) 営業及び職業に関する証明 | 200円 | 1通をもって1件 |
(4) 公簿の閲覧 | 150円 | 1枚をもって1件 |
(5) 住宅用家屋証明申請 | 1,000円 | 1通をもって1件 |
(6) 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 450円 | 1戸籍のもの1通をもって1件 戸籍の一部をもって1件 |
(7) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 350円 | 1事項をもって1件 |
(8) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 400円 | 1枚をもって1件 |
(9) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 750円 | 1除籍のもの1通をもって1件 除籍の一部をもって1件 |
(10) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 450円 | 1事項をもって1件 |
(11) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 700円 | 1枚をもって1件 |
(12) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 | 1枚をもって1件 |
(13) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 350円 | 1枚をもって1件 |
(14) 身分及び年齢に関する証明 | 150円 | 1枚をもって1件 |
(15) 印鑑に関する証明 | 150円 | 1枚をもって1件 |
(16) 住民票及び戸籍の附票に関する証明 | 150円 | 住民票、世帯全員のもの1通をもって1件 世帯の一部をもって一件 |
戸籍の附票、同上 | ||
(17) 旧外国人登録原票の記載事項に関する証明 | 150円 | 1通をもって1件 |
(18) 住民票記載事項証明 | 150円 | 1枚をもって1件 |
(19) 不在住、不在籍証明 | 150円 | 1筆、1枚をもって1件 |
(20) 埋火葬に関する証明 | 150円 | 1枚をもって1件 |
(21) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 150円 | 1人をもって1件 |
(22) 自動車臨時運行許可申請 | 750円 | 1両をもって1件 |
(23) 地積に関する証明(地籍調査) | 200円 | 1通をもって1件 |
(24) 地籍調査成果の閲覧 | 150円 |
|
(25) 地籍調査成果の複写 | 200円 | 1枚をもって1件 |
(26) 土地改良事業確定測量成果の閲覧 | 150円 |
|
(27) 土地改良事業確定測量成果の複写 | 300円 | 1枚をもって1件 |
(28) 行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく提出書類等の写し等の交付 | 10円 (カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円) | 1枚をもって1件。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚とする。 |
別表第2(第2条関係)
福祉関係手数料
種類 | 金額 | |
(1) 指定居宅サービス事業者指定申請 | 1件につき | 30,000円 |
(2) 指定居宅サービス事業者指定更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
(3) 指定地域密着型サービス事業者指定申請 | 1件につき | 30,000円 |
(4) 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
(5) 指定居宅介護支援事業者指定申請 | 1件につき | 30,000円 |
(6) 指定居宅介護支援事業者指定更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
(7) 指定介護老人福祉施設指定申請 | 1件につき | 45,000円 |
(8) 指定介護老人福祉施設指定更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
(9) 介護老人保健施設開設許可申請 | 1件につき | 67,000円 |
(10) 介護老人保健施設変更許可申請 | 1件につき | 35,000円 |
(11) 介護老人保健施設開設許可更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
(12) 介護医療院開設許可申請 | 1件につき | 67,000円 |
(13) 介護医療院変更許可申請 | 1件につき | 35,000円 |
(14) 介護医療院開設許可更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
(15) 指定介護予防サービス事業者指定申請 | 1件につき | 30,000円 |
(16) 指定介護予防サービス事業者指定更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
(17) 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請 | 1件につき | 30,000円 |
(18) 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
備考
1 この表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス及び同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス(以下「居宅サービス等」という。)に係る事業者の指定の申請をする者が、当該居宅サービス等と、当該居宅サービス等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「介護予防サービス等」という。)とを同一の事業所において一体的に行うために、当該介護予防サービス等に係る事業者の指定の申請を同時にする場合における当該介護予防サービス等に係る事業者の指定の申請に係る手数料は、0円とする。
居宅サービス等 | 介護予防サービス等 |
訪問入浴介護 | 介護予防訪問入浴介護 |
訪問看護 | 介護予防訪問看護 |
訪問リハビリテーション | 介護予防訪問リハビリテーション |
居宅療養管理指導 | 介護予防居宅療養管理指導 |
通所リハビリテーション | 介護予防通所リハビリテーション |
短期入所生活介護 | 介護予防短期入所生活介護 |
短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 |
特定施設入居者生活介護 | 介護予防特定施設入居者生活介護 |
福祉用具貸与 | 介護予防福祉用具貸与 |
特定福祉用具販売 | 特定介護予防福祉用具販売 |
認知症対応型通所介護 | 介護予防認知症対応型通所介護 |
小規模多機能型居宅介護 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型共同生活介護 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
2 前項の規定は、居宅サービス等に係る事業者の指定の更新の申請について準用する。この場合において、「指定の」とあるのは、「指定の更新の」と読み替えるものとする。
別表第3(第2条関係)
保健衛生関係手数料
種類 | 金額 | |||||
(1) 保健所業務に関する証明書の交付 | 1通当たり 500円 | |||||
(2) 診断書の交付 | 1通当たり 1,050円 | |||||
(3) 病院開設許可申請 | 41,000円 | |||||
(4) 診療所開設許可申請 | 18,000円 | |||||
(5) 助産所開設許可申請 | 11,000円 | |||||
(6) 病院施設使用許可申請 | ア 申請者の自主検査による場合 | 18,000円 | ||||
イ 申請者の自主検査によらない場合 | 43,000円 | |||||
(7) 診療所施設使用許可申請 | ア 申請者の自主検査による場合 | 9,000円 | ||||
イ 申請者の自主検査によらない場合 | 22,000円 | |||||
(8) 助産所施設使用許可申請 | ア 申請者の自主検査による場合 | 6,300円 | ||||
イ 申請者の自主検査によらない場合 | 16,000円 | |||||
(9) 死体保存許可申請 | 3,400円 | |||||
(10) 衛生検査所登録申請 | 80,000円 | |||||
(11) 衛生検査所登録証明書書換え交付 | 8,200円 | |||||
(12) 衛生検査所登録証明書再交付 | 8,200円 | |||||
(13) 衛生検査所登録変更申請 | 61,000円 | |||||
(14) 薬局開設許可申請 | 29,000円 | |||||
(15) 薬局開設許可更新申請 | 11,000円 | |||||
(16) 薬局開設許可証書換え交付 | 2,000円 | |||||
(17) 薬局開設許可証再交付 | 2,200円 | |||||
(18) 医薬品販売業許可申請 | 29,000円 | |||||
(19) 医薬品販売業許可更新申請 | 11,000円 | |||||
(20) 医薬品販売業許可証書換え交付 | 2,000円 | |||||
(21) 医薬品販売業許可証再交付 | 2,200円 | |||||
(22) 薬局製造販売医薬品製造業許可申請 | 11,000円 | |||||
(23) 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請 | 5,800円 | |||||
(24) 薬局製造販売医薬品製造業許可証書換え交付 | 2,000円 | |||||
(25) 薬局製造販売医薬品製造業許可証再交付 | 2,200円 | |||||
(26) 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請 | 7,800円 | |||||
(27) 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請 | 4,400円 | |||||
(28) 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証書換え交付 | 2,000円 | |||||
(29) 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証再交付 | 2,200円 | |||||
(30) 薬局製造販売医薬品製造販売承認申請 | 1品目当たり 100円 | |||||
(31) 薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請 | 1品目当たり 100円 | |||||
(32) 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請 | 29,000円 | |||||
(33) 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請 | 11,000円 | |||||
(34) 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可証書換え交付 | 2,000円 | |||||
(35) 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可証再交付 | 2,200円 | |||||
(36) 毒物又は劇物販売業登録申請 | 14,700円 | |||||
(37) 毒物又は劇物販売業登録更新申請 | 6,400円 | |||||
(38) 毒物又は劇物販売業登録票書換え交付 | 2,400円 | |||||
(39) 毒物又は劇物販売業登録票再交付 | 2,700円 | |||||
(40) 興行場営業許可申請 | ア 常設の場合 | 22,000円 | ||||
イ 臨時又は仮設の場合 | 7,300円 | |||||
(41) 死亡獣畜取扱場設置許可申請 | 16,300円 | |||||
(42) 化製場設置許可申請 | 23,500円 | |||||
(43) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第8条に規定する施設の設置許可申請 | 16,300円 | |||||
(44) 動物の飼養又は収容の許可申請 | 8,000円 | |||||
(45) 温泉利用許可申請 | 35,000円 | |||||
(46) 温泉の利用許可を受けた地位の承継の承認申請 | 7,400円 | |||||
(47) 旅館業許可申請 | 22,000円 | |||||
(48) 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請 | 7,400円 | |||||
(49) 浴場業許可申請 | 22,000円 | |||||
(50) 理容所検査 | 16,000円 | |||||
(51) 美容所検査 | 16,000円 | |||||
(52) クリーニング所検査 | 16,000円 | |||||
(53) 飲食店営業許可申請 | ア 露店営業(出店の都度、組立式の店舗その他の簡易な施設を設け、食品の調理を簡易な調理のみとして営む営業をいう。以下この表において同じ。)、臨時営業(催事等において、1月以内の期間、同一の場所で、組立式の店舗その他の簡易な施設を設け、食品の調理を簡易な調理のみとして営む営業をいう。以下この表において同じ。)及び短期営業(催事等において、3月以内の期間、同一の場所で営む営業(臨時営業を除く。)をいう。以下この表において同じ。)以外の営業に係る場合 | (ア) 単一の営業許可申請のとき | 18,000円 | |||
(イ) 複数の営業許可申請のとき | 14,000円 | |||||
(ウ) 単一の営業許可更新申請のとき | 14,400円 | |||||
(エ) 複数の営業許可更新申請のとき | 11,500円 | |||||
イ 露店営業に係る場合 | 5,000円 | |||||
ウ 臨時営業に係る場合 | 5,000円 | |||||
エ 短期営業に係る場合 | (ア) 単一の営業許可申請のとき | 9,000円 | ||||
(イ) 複数の営業許可申請のとき | 7,000円 | |||||
(54) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請 | ア 営業許可申請のとき | 10,000円 | ||||
イ 営業許可更新申請のとき | 8,000円 | |||||
(55) 食肉販売業許可申請 | ア 短期営業以外の営業に係る場合 | (ア) 単一の営業許可申請のとき | 11,000円 | |||
(イ) 複数の営業許可申請のとき | 8,300円 | |||||
(ウ) 単一の営業許可更新申請のとき | 8,800円 | |||||
(エ) 複数の営業許可更新申請のとき | 7,000円 | |||||
イ 短期営業に係る場合 | (ア) 単一の営業許可申請のとき | 5,500円 | ||||
(イ) 複数の営業許可申請のとき | 4,100円 | |||||
(56) 魚介類販売業許可申請 | ア 短期営業以外の営業に係る場合 | (ア) 単一の営業許可申請のとき | 11,000円 | |||
(イ) 複数の営業許可申請のとき | 8,300円 | |||||
(ウ) 単一の営業許可更新申請のとき | 8,800円 | |||||
(エ) 複数の営業許可更新申請のとき | 7,000円 | |||||
イ 短期営業に係る場合 | (ア) 単一の営業許可申請のとき | 5,500円 | ||||
(イ) 複数の営業許可申請のとき | 4,100円 | |||||
(57) 魚介類競り売り営業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(58) 集乳業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 11,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 8,300円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 8,800円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 7,000円 | |||||
(59) 乳処理業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(60) 特別牛乳搾取処理業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(61) 食肉処理業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(62) 食品の放射線照射業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(63) 菓子製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 18,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 14,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 14,400円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 11,500円 | |||||
(64) アイスクリーム類製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(65) 乳製品製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(66) 清涼飲料水製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(67) 食肉製品製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(68) 水産製品製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(69) 氷雪製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(70) 液卵製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(71) 食用油脂製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(72) みそ又はしょうゆ製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(73) 酒類製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(74) 豆腐製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 18,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 14,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 14,400円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 11,500円 | |||||
(75) 納豆製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 18,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 14,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 14,400円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 11,500円 | |||||
(76) 麺類製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 18,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 14,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 14,400円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 11,500円 | |||||
(77) そうざい製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(78) 複合型そうざい製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 30,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 24,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 24,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 19,200円 | |||||
(79) 冷凍食品製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(80) 複合型冷凍食品製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 30,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 24,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 24,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 19,200円 | |||||
(81) 漬物製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 18,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 14,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 14,400円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 11,500円 | |||||
(82) 密封包装食品製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(83) 食品の小分け業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 18,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 14,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 14,400円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 11,500円 | |||||
(84) 添加物製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(85) 犬の登録 | 1頭当たり 3,000円 | |||||
(86) 狂犬病予防注射済票交付 | 1頭当たり 550円 | |||||
(87) 犬の鑑札の再交付 | 1,600円 | |||||
(88) 狂犬病予防注射済票再交付 | 340円 | |||||
(89) 犬の抑留中の飼養 | 1頭当たり1日 400円 | |||||
(90) 抑留した犬の返還 | 2,600円 | |||||
(91) 飼い犬及び飼いねこの引取り | ア 生後91日以上の場合 | 2,500円 | ||||
イ 生後91日未満の場合 | 500円 | |||||
(92) 一般と畜場設置許可申請 | 22,000円 | |||||
(93) 簡易と畜場設置許可申請 | 10,000円 | |||||
(94) と畜検査 | ア 牛又は馬に係る場合 | 1頭当たり 800円 | ||||
イ 子牛又は豚に係る場合 | 1頭当たり 400円 | |||||
ウ やぎ又はめん羊に係る場合 | 1頭当たり 80円 | |||||
(95) 食鳥処理事業許可申請 | 19,000円 | |||||
(96) 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請 | 10,000円 | |||||
(97) 食鳥検査 | 1羽当たり 3円 | |||||
(98) 認定小規模食鳥処理業者の確認規程認定申請 | 5,500円 | |||||
(99) 認定小規模食鳥処理業者の確認規程変更認定申請 | 2,300円 | |||||
(100) 動物処理場設置許可 | 8,100円 | |||||
(101) 特定動物の飼養又は保管の許可申請 | 16,800円 | |||||
(102) 特定動物の飼養又は保管の変更許可申請 | 8,000円 | |||||
(103) 細菌培養検査 | ア ふん便による赤痢菌及びサルモネラ属菌の検査 | 550円 | ||||
イ ふん便による赤痢菌、サルモネラ属菌及び腸管出血性大腸菌O157の検査 | 850円 | |||||
(104) ふん便顕微鏡検査 | 440円 | |||||
(105) おしぼり検査 | 7,800円 | |||||
(106) 食品試験検査 | ア 食品衛生法適否検査 | (ア) 定性分析 | 1成分当たり 2,500円 | |||
(イ) 定量分析 | 1成分当たり 3,500円 | |||||
(ウ) 微生物検査 | 2,800円 | |||||
イ 飲食物の理化学試験 | (ア) 定性分析 | 1成分当たり 1,700円 | ||||
(イ) 定量分析 | 1成分当たり 7,000円 | |||||
ウ 飲食物の微生物検査 | (ア) 簡易法 | 1項目当たり 2,600円 | ||||
(イ) 精密法 | 1項目当たり 12,100円 | |||||
エ 機器分析試験 | (ア) E・C・D型ガスクロマトグラフ又は質量分析装置を使用する場合 | 55,200円 (1件が4成分を超える場合は、4成分を超える1成分ごとに13,800円を加えた額) | ||||
(イ) ガスクロマトグラフ(E・C・D型を除く。)、高速液体クロマトグラフ等の機器を使用する場合 | 11,200円 (1件が4成分を超える場合は、4成分を超える1成分ごとに2,600円を加えた額) | |||||
(107) 水質検査 | ア 理化学試験 | (ア) 飲用水の水質試験 | a 一般検査 | 5,600円 | ||
b 簡単なもの | 1項目当たり 700円 | |||||
c やや複雑なもの | 1項目当たり 1,300円 | |||||
d 複雑なもの | 1項目当たり 2,900円 | |||||
e 複雑なもの(全有機炭素計を用いる試験) | 2,600円 | |||||
f 複雑なもの(イオンクロマトグラフ法を用いる試験) | 1項目当たり 2,800円 (一斉に検査を行うことができる場合は、2項目めからは1項目につき1,000円とする。) | |||||
g 特に複雑なもの(原子吸光法を用いる試験) | 1項目当たり 5,800円 | |||||
h 特に複雑なもの(質量分析法を用いる試験) | 1項目当たり 31,900円 (一斉に検査を行うことができる場合は、2項目めからは1項目につき3,400円とする。) | |||||
(イ) 浴用水及びプール水の水質試験 | a 簡単なもの | 1項目当たり 700円 | ||||
b やや複雑なもの | 1項目当たり 1,300円 | |||||
c 複雑なもの | 1項目当たり 2,900円 | |||||
d 複雑なもの(全有機炭素計を用いる試験) | 2,600円 | |||||
e 複雑なもの(イオンクロマトグラフ法を用いる試験) | 1項目当たり 2,800円 (一斉に検査を行うことができる場合は、2項目めからは1項目につき1,000円とする。) | |||||
f 特に複雑なもの(原子吸光法を用いる試験) | 1項目当たり 5,800円 | |||||
g 特に複雑なもの(質量分析法を用いる試験) | 1項目当たり 31,900円 (一斉に検査を行うことができる場合は、2項目めからは1項目につき3,400円とする。) | |||||
イ 微生物検査 | (ア) 簡易法 | 1項目当たり 1,400円 | ||||
(イ) 精密法 | 1項目当たり 11,400円 |
備考 「複数の営業許可申請」とは、同一営業者が同一の施設内で行う複数の食品営業(露店営業、臨時営業及び調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を除く。)の許可を一括して申請することをいい、「複数の営業許可更新申請」とは、同様の方法で当該許可の更新を申請することをいう。
別表第4(第2条関係)
環境関係手数料
種類 | 金額 | ||
一般廃棄物関係 | (1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請 | 10,000円 | |
(2) 一般廃棄物処分業許可申請 | 10,000円 | ||
(3) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 | 10,000円 | ||
(4) 一般廃棄物処分業許可更新申請 | 10,000円 | ||
(5) 一般廃棄物処理業許可証の再交付 | 1,000円 | ||
(6) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更許可申請 | 10,000円 | ||
(7) 一般廃棄物処理施設設置許可申請 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係る場合 | 140,000円 | |
その他の一般廃棄物処理施設に係る場合 | 120,000円 | ||
(8) 一般廃棄物処理施設の変更許可申請 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係る場合 | 130,000円 | |
その他の一般廃棄物処理施設に係る場合 | 110,000円 | ||
産業廃棄物関係 | (9) 2以上の事業者による産業廃棄物処理に係る特例認定申請 | 147,000円 | |
(10) 2以上の事業者による産業廃棄物処理に係る特例変更認定申請 | 134,000円 | ||
(11) 産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 81,000円 | ||
(12) 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請 | 73,000円 | ||
(13) 産業廃棄物処分業許可申請 | 100,000円 | ||
(14) 産業廃棄物処分業許可更新申請 | 94,000円 | ||
(15) 産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請 | 71,000円 | ||
(16) 産業廃棄物処分業の変更許可申請 | 92,000円 | ||
(17) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 81,000円 | ||
(18) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請 | 74,000円 | ||
(19) 特別管理産業廃棄物処分業許可申請 | 100,000円 | ||
(20) 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請 | 95,000円 | ||
(21) 特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請 | 72,000円 | ||
(22) 特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請 | 95,000円 | ||
(23) 産業廃棄物処理施設設置許可申請 | ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係る場合 | 140,000円 | |
イ その他の産業廃棄物処理施設に係る場合 | 120,000円 | ||
(24) 産業廃棄物処理施設の変更許可申請 | ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係る場合 | 130,000円 | |
イ その他の産業廃棄物処理施設に係る場合 | 110,000円 | ||
(25) 一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設承継許可申請 | 73,000円 | ||
(26) 一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設設置法人の合併又は分割認可申請 | 73,000円 | ||
使用済自動車関係 | (27) 使用済自動車引取業登録申請 | 4,000円 | |
(28) 使用済自動車引取業登録更新申請 | 3,000円 | ||
(29) 使用済自動車フロン類回収業登録申請 | 5,000円 | ||
(30) 使用済自動車フロン類回収業登録更新申請 | 4,000円 | ||
(31) 使用済自動車解体業許可申請 | 78,000円 | ||
(32) 使用済自動車解体業許可更新申請 | 70,000円 | ||
(33) 使用済自動車破砕業許可申請 | 84,000円 | ||
(34) 使用済自動車破砕業許可更新申請 | 77,000円 | ||
(35) 使用済自動車破砕業の事業範囲変更許可申請 | 67,000円 | ||
浄化槽関係 | (36) 浄化槽清掃業許可申請 | 10,000円 | |
(37) 浄化槽清掃業許可証の再交付 | 1,000円 | ||
(38) 浄化槽保守点検業者登録申請 | 32,000円 | ||
(39) 浄化槽保守点検業者登録更新申請 | 28,000円 | ||
(40) 浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付 | 300円 | ||
愛がん鳥獣関係 | (41) 愛がん鳥獣飼養登録票交付 | 3,400円 | |
(42) 愛がん鳥獣飼養登録票更新 | 3,400円 | ||
(43) 愛がん鳥獣飼養登録票再交付 | 3,400円 | ||
汚染土壌関係 | (44) 汚染土壌処理業許可申請 | 240,000円 | |
(45) 汚染土壌処理業許可更新申請 | 206,000円 | ||
(46) 汚染土壌処理業施設種類等変更許可申請 | 202,000円 | ||
(47) 汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請 | 120,000円 | ||
(48) 汚染土壌処理業法人の合併又は分割承認申請 | 120,000円 | ||
(49) 汚染土壌処理業相続承認申請 | 120,000円 |
別表第5(第2条関係)
商工関係手数料
種類 | 金額 | |||||
計量関係手数料 | (1) 適正計量管理事業所の指定に関する検査 | 7,400円 | ||||
特定計量器定期検査 | (2) 非自動はかり | ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1t以下の場合 | (ア) ひょう量が100kg以下のとき | 1台当たり 1,400円 | 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、2倍の金額とする。 | |
(イ) ひょう量が100kgを超え250kg以下のとき | 1台当たり 1,800円 | |||||
(ウ) ひょう量が250kgを超え500kg以下のとき | 1台当たり 2,200円 | |||||
(エ) ひょう量が500kgを超えるとき | 1台当たり 3,100円 | |||||
イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがある場合 | 1台当たり 250円 | |||||
ウ ア又はイ以外の場合 | (ア) ひょう量が100kg以下のとき | 1台当たり 500円 | ||||
(イ) ひょう量が100kgを超え250kg以下のとき | 1台当たり 900円 | |||||
(ウ) ひょう量が250kgを超え500kg以下のとき | 1台当たり 1,500円 | |||||
(エ) ひょう量が500kgを超え1t以下のとき | 1台当たり 2,100円 | |||||
(オ) ひょう量が1tを超え2t以下のとき | 1台当たり 3,700円 | |||||
(カ) ひょう量が2tを超え5t以下のとき | 1台当たり 6,900円 | |||||
(キ) ひょう量が5tを超え10t以下のとき | 1台当たり 10,700円 | |||||
(ク) ひょう量が10tを超え20t以下のとき | 1台当たり 15,000円 | |||||
(ケ) ひょう量が20tを超え30t以下のとき | 1台当たり 19,100円 | |||||
(コ) ひょう量が30tを超え40t以下のとき | 1台当たり 21,600円 | |||||
(サ) ひょう量が40tを超え50t以下のとき | 1台当たり 29,800円 | |||||
(シ) ひょう量が50tを超えるとき | 1台当たり 51,200円 | |||||
(3) 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 1個当たり 10円 | |||||
(4) 皮革面積計 | 検査に要する費用の範囲内で別に市長が定める。 |
別表第6(第2条関係)
土木関係手数料
種類 | 金額 | ||||||||||
(1) 建築物に関する確認申請又は計画通知 | ア 床面積の合計が30m2以内の場合 | 6,000円 | 床面積の合計は、次の区分に応じ、それぞれに定める面積について算定する。 (ア) 建築物を建築する場合((イ)の場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (イ) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) (ウ) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((エ)の場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 (エ) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 | ||||||||
イ 床面積の合計が30m2を超え100m2以内の場合 | 19,000円 | ||||||||||
ウ 床面積の合計が100m2を超え200m2以内の場合 | 41,000円 | ||||||||||
エ 床面積の合計が200m2を超え500m2以内の場合 | 68,000円 | ||||||||||
オ 床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内の場合 | 107,000円 | ||||||||||
カ 床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内の場合 | 155,000円 | ||||||||||
キ 床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内の場合 | 231,000円 | ||||||||||
ク 床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内の場合 | 341,000円 | ||||||||||
ケ 床面積の合計が50,000m2を超える場合 | 610,000円 | ||||||||||
(2) 建築設備及び工作物に関する確認申請又は計画通知 | ア 建築設備を設置する場合(イの場合を除く。) | 23,000円 | 小荷物専用昇降機については1基当たり9,000円 | ||||||||
イ 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 10,000円 | 小荷物専用昇降機については1基当たり6,000円 | |||||||||
ウ 工作物を築造する場合(エの場合を除く。) | 17,000円 | ||||||||||
エ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 7,000円 | ||||||||||
(3) 建築物に関する構造計算適合性判定 | ア 国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる構造計算によって構造方法の安全性を確かめた建築物に係る場合 | (ア) 床面積の合計が1,000m2以内の場合 | 110,000円 | ||||||||
(イ) 床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内の場合 | 137,000円 | ||||||||||
(ウ) 床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内の場合 | 150,000円 | ||||||||||
(エ) 床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内の場合 | 190,000円 | ||||||||||
(オ) 床面積の合計が50,000m2を超える場合 | 322,000円 | ||||||||||
イ ア以外の場合 | (ア) 床面積の合計が1,000m2以内の場合 | 160,000円 | |||||||||
(イ) 床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内の場合 | 212,000円 | ||||||||||
(ウ) 床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内の場合 | 243,000円 | ||||||||||
(エ) 床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内の場合 | 321,000円 | ||||||||||
(オ) 床面積の合計が50,000m2を超える場合 | 590,000円 | ||||||||||
(4) 建築物に関する完了検査申請又は工事完了通知 | ア 床面積の合計が30m2以内の場合 | 17,000円 | 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | ||||||||
イ 床面積の合計が30m2を超え100m2以内の場合 | 22,000円 | ||||||||||
ウ 床面積の合計が100m2を超え200m2以内の場合 | 36,000円 | ||||||||||
エ 床面積の合計が200m2を超え500m2以内の場合 | 51,000円 | ||||||||||
オ 床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内の場合 | 67,000円 | ||||||||||
カ 床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内の場合 | 95,000円 | ||||||||||
キ 床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内の場合 | 171,000円 | ||||||||||
ク 床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内の場合 | 244,000円 | ||||||||||
ケ 床面積の合計が50,000m2を超える場合 | 449,000円 | ||||||||||
(5) 建築設備及び工作物に関する完了検査申請又は工事完了通知 | ア 建築設備の場合 | 41,000円 | 小荷物専用昇降機については1基当たり23,000円 | ||||||||
イ 工作物の場合 | 29,000円 | ||||||||||
(6) 中間検査を受けた建築物に関する完了検査申請又は工事完了通知 | ア 床面積の合計が30m2以内の場合 | 16,000円 | 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | ||||||||
イ 床面積の合計が30m2を超え100m2以内の場合 | 21,000円 | ||||||||||
ウ 床面積の合計が100m2を超え200m2以内の場合 | 35,000円 | ||||||||||
エ 床面積の合計が200m2を超え500m2以内の場合 | 50,000円 | ||||||||||
オ 床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内の場合 | 66,000円 | ||||||||||
カ 床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内の場合 | 93,000円 | ||||||||||
キ 床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内の場合 | 161,000円 | ||||||||||
ク 床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内の場合 | 234,000円 | ||||||||||
ケ 床面積の合計が50,000m2を超える場合 | 439,000円 | ||||||||||
(7) 建築物に関する中間検査申請又は特定工程工事終了通知 | ア 中間検査を行う部分の床面積の合計が30m2以内の場合 | 16,000円 | |||||||||
イ 中間検査を行う部分の床面積の合計が30m2を超え100m2以内の場合 | 21,000円 | ||||||||||
ウ 中間検査を行う部分の床面積の合計が100m2を超え200m2以内の場合 | 33,000円 | ||||||||||
エ 中間検査を行う部分の床面積の合計が200m2を超え500m2以内の場合 | 47,000円 | ||||||||||
オ 中間検査を行う部分の床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内の場合 | 62,000円 | ||||||||||
カ 中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内の場合 | 84,000円 | ||||||||||
キ 中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内の場合 | 143,000円 | ||||||||||
ク 中間検査を行う部分の床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内の場合 | 204,000円 | ||||||||||
ケ 中間検査を行う部分の床面積の合計が50,000m2を超える場合 | 391,000円 | ||||||||||
(8) 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請 | 120,000円 | ||||||||||
(9) 建築物の敷地と道路との関係の特例認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(10) 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請 | 33,000円 | ||||||||||
(11) 公衆便所等の道路内における建築許可申請 | 33,000円 | ||||||||||
(12) 道路内における建築認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(13) 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(14) 壁面線外における建築許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(15) 用途地域における建築等許可申請 | ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第16項第1号の規定に基づく許可に係るもの | 120,000円 | |||||||||
イ 建築基準法第48条第16項第2号の規定に基づく許可に係るもの | 140,000円 | ||||||||||
ウ その他の許可に係るもの | 180,000円 | ||||||||||
(16) 特殊建築物等敷地許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(17) 建築物の延べ面積の特例認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(18) 建築物の延べ面積の特例許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(19) 建築物の建蔽率の特例許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(20) 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(21) 建築物の敷地面積の許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(22) 建築物の高さの特例認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(23) 建築物の高さの特例許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(24) 建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(25) 日影による建築物の高さの特例許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(26) 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(27) 特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||||||
(28) 高度地区における建築物の高さの特例許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(29) 特定建築物地区整備計画の区域における建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||||||
(30) 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(31) 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(32) 特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(33) 特定防災街区整備地区における壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(34) 特定防災街区整備地区における間口率及び高さに関する制限等の適用除外に係る許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(35) 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(36) 景観地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||||||
(37) 景観地区内における壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||||||
(38) 景観地区内における建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 | ||||||||||
(39) 景観地区内における空地の確保等による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 27,000円 | ||||||||||
(40) 都市再生特別地区内の建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(41) 再開発等促進地区等内の建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(42) 再開発等促進地区等内の建築物の各部分の高さの適用除外に係る許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(43) 開発整備促進区における用途地域等に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(44) 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(45) 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(46) 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(47) 地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(48) 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請 | 160,000円 | ||||||||||
(49) 仮設建築物建築許可申請 | ア 建築基準法第85条第6項の規定に基づく許可に係るもの | 120,000円 | |||||||||
イ 建築基準法第85条第7項の規定に基づく許可に係るもの | 160,000円 | ||||||||||
(50) 一団地内において建築等をする1又は2以上の建築物の特例認定申請 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||||
(51) 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請 | 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||||
(52) 広い空地を有する一団地内において建築等をする1又は2以上の建築物の特例許可申請 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||||
(53) 広い空地を有する一団の土地の区域内の既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例許可申請 | 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||||
(54) 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定申請 | 建築物(新築又は増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||||
(55) 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る公告認定対象区域又は公告許可対象区域内における一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等の特例許可申請 | 建築物(新築又は増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||||
(56) 複数建築物の認定又は許可の取消申請 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||||||
(57) 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(58) 既存建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(59) 既存建築物の道路内における制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(60) 既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||||||
(61) 認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料 | 27,000円 | ||||||||||
(62) 興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用許可申請 | ア 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく許可に係るもの | 120,000円 | |||||||||
イ 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく許可に係るもの | 160,000円 | ||||||||||
(63) 大規模建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(64) 一般の建築物の路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(65) 特殊建築物の路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(66) 防火壁の位置に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(67) 興行場等に関する制限の緩和に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(68) 興行場等の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(69) 自動車修理工場等の敷地の自動車の出入口に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(70) 大規模な自動車車庫の構造に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(71) 地下街の換気設備に関する制限の緩和に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(72) 地下街の構造に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000円 | ||||||||||
(73) 開発行為許可申請 | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | (ア) 開発区域の面積が0.1ha未満のとき | 9,200円 | ||||||||
(イ) 開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満のとき | 23,000円 | ||||||||||
(ウ) 開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満のとき | 46,000円 | ||||||||||
(エ) 開発区域の面積が0.6ha以上1ha未満のとき | 92,000円 | ||||||||||
(オ) 開発区域の面積が1ha以上3ha未満のとき | 140,000円 | ||||||||||
(カ) 開発区域の面積が3ha以上6ha未満のとき | 180,000円 | ||||||||||
(キ) 開発区域の面積が6ha以上10ha未満のとき | 230,000円 | ||||||||||
(ク) 開発区域の面積が10ha以上のとき | 320,000円 | ||||||||||
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | (ア) 開発区域の面積が0.1ha未満のとき | 14,000円 | |||||||||
(イ) 開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満のとき | 32,000円 | ||||||||||
(ウ) 開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満のとき | 70,000円 | ||||||||||
(エ) 開発区域の面積が0.6ha以上1ha未満のとき | 130,000円 | ||||||||||
(オ) 開発区域の面積が1ha以上3ha未満のとき | 210,000円 | ||||||||||
(カ) 開発区域の面積が3ha以上6ha未満のとき | 290,000円 | ||||||||||
(キ) 開発区域の面積が6ha以上10ha未満のとき | 360,000円 | ||||||||||
(ク) 開発区域の面積が10ha以上のとき | 510,000円 | ||||||||||
ウ ア及びイ以外の開発行為の場合 | (ア) 開発区域の面積が0.1ha未満のとき | 92,000円 | |||||||||
(イ) 開発区域の面積が0.1ha以上0.3ha未満のとき | 140,000円 | ||||||||||
(ウ) 開発区域の面積が0.3ha以上0.6ha未満のとき | 200,000円 | ||||||||||
(エ) 開発区域の面積が0.6ha以上1ha未満のとき | 280,000円 | ||||||||||
(オ) 開発区域の面積が1ha以上3ha未満のとき | 420,000円 | ||||||||||
(カ) 開発区域の面積が3ha以上6ha未満のとき | 550,000円 | ||||||||||
(キ) 開発区域の面積が6ha以上10ha未満のとき | 710,000円 | ||||||||||
(ク) 開発区域の面積が10ha以上のとき | 930,000円 | ||||||||||
(74) 開発行為変更許可申請 | 変更許可申請1件当たり、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が930,000円を超えるときは、その手数料の額は930,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては、変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては、縮小後の開発区域の面積)に応じ(73)に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ(73)に規定する額 ウ その他の変更については、11,000円 | ||||||||||
(75) 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請 | 49,000円 | ||||||||||
(76) 予定建築物等以外の建築等許可申請 | 28,000円 | ||||||||||
(77) 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請 | ア 敷地面積が0.1ha未満の場合 | 7,300円 | |||||||||
イ 敷地面積が0.1ha以上0.3ha未満の場合 | 19,000円 | ||||||||||
ウ 敷地面積が0.3ha以上0.6ha未満の場合 | 42,000円 | ||||||||||
エ 敷地面積が0.6ha以上1ha未満の場合 | 74,000円 | ||||||||||
オ 敷地面積が1ha以上の場合 | 100,000円 | ||||||||||
(78) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のものである場合 | 1,800円 | |||||||||
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のものである場合 | 2,900円 | ||||||||||
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合 | 18,000円 | ||||||||||
(79) 開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚当たり 560円 | ||||||||||
(80) 特定建築物に関する計画認定申請 | ア 国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる構造計算によって構造方法の安全性を確かめた建築物に係る場合 | (ア) 床面積の合計が1,000m2以内の場合 | 110,000円 | ||||||||
(イ) 床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内の場合 | 137,000円 | ||||||||||
(ウ) 床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内の場合 | 150,000円 | ||||||||||
(エ) 床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内の場合 | 190,000円 | ||||||||||
(オ) 床面積の合計が50,000m2を超える場合 | 322,000円 | ||||||||||
イ ア以外のもの | (ア) 床面積の合計が1,000m2以内の場合 | 160,000円 | |||||||||
(イ) 床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内の場合 | 212,000円 | ||||||||||
(ウ) 床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内の場合 | 243,000円 | ||||||||||
(エ) 床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内の場合 | 321,000円 | ||||||||||
(オ) 床面積の合計が50,000m2を超える場合 | 590,000円 | ||||||||||
(81) 優良宅地造成認定申請 | ア 造成宅地の面積が0.1ha未満の場合 | 82,000円 | |||||||||
イ 造成宅地の面積が0.1ha以上0.3ha未満の場合 | 120,000円 | ||||||||||
ウ 造成宅地の面積が0.3ha以上0.6ha未満の場合 | 180,000円 | ||||||||||
エ 造成宅地の面積が0.6ha以上1ha未満の場合 | 240,000円 | ||||||||||
オ 造成宅地の面積が1ha以上3ha未満の場合 | 370,000円 | ||||||||||
カ 造成宅地の面積が3ha以上6ha未満の場合 | 480,000円 | ||||||||||
キ 造成宅地の面積が6ha以上10ha未満の場合 | 620,000円 | ||||||||||
ク 造成宅地の面積が10ha以上の場合 | 830,000円 | ||||||||||
(82) 優良住宅及び良質住宅新築認定申請 | ア 新築住宅の床面積の合計が100m2以下の場合 | 5,800円 | |||||||||
イ 新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下の場合 | 8,000円 | ||||||||||
ウ 新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下の場合 | 11,000円 | ||||||||||
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下の場合 | 32,000円 | ||||||||||
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下の場合 | 40,000円 | ||||||||||
カ 新築住宅の床面積の合計が50,000m2を超える場合 | 53,000円 | ||||||||||
(83) 宅地造成工事許可申請 | ア 切土又は盛土をする土地の面積が500m2以内の場合 | 13,000円 | |||||||||
イ 切土又は盛土をする土地の面積が500m2を超え1,000m2以内の場合 | 22,000円 | ||||||||||
ウ 切土又は盛土をする土地の面積が1,000m2を超え2,000m2以内の場合 | 33,000円 | ||||||||||
エ 切土又は盛土をする土地の面積が2,000m2を超え5,000m2以内の場合 | 50,000円 | ||||||||||
オ 切土又は盛土をする土地の面積が5,000m2を超え10,000m2以内の場合 | 72,000円 | ||||||||||
カ 切土又は盛土をする土地の面積が10,000m2を超え20,000m2以内の場合 | 120,000円 | ||||||||||
キ 切土又は盛土をする土地の面積が20,000m2を超え40,000m2以内の場合 | 180,000円 | ||||||||||
ク 切土又は盛土をする土地の面積が40,000m2を超え70,000m2以内の場合 | 270,000円 | ||||||||||
ケ 切土又は盛土をする土地の面積が70,000m2を超え100,000m2以内の場合 | 360,000円 | ||||||||||
コ 切土又は盛土をする土地の面積が100,000m2を超える場合 | 450,000円 | ||||||||||
(84) 宅地造成工事変更許可申請 | 変更許可申請1件当たり、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が450,000円を超えるときは、その手数料の額は450,000円とする。 ア 宅地造成に関する工事に係る設計の変更(イのみに該当する変更を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、(83)に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 切土又は盛土をする土地の追加に係る設計の変更については、追加される切土又は盛土をする土地の面積に応じ、(83)に規定する額 ウ その他の変更については、11,000円 | ||||||||||
(85) 長期優良住宅建築等計画等認定申請 | ア 住宅の新築に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この表において「長期優良住宅促進法」という。)第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画(以下この表において「長期優良住宅建築等計画」という。)の認定の申請 | (ア) 長期優良住宅促進法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この表において「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この表において「登録住宅性能評価機関」という。)が確認した場合 | a 一戸建て住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。) | 1戸につき | 17,300円 | ||||||
b 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。) | (a) 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき | 24,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額。以下この項において同じ。) | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき | 35,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき | 47,300円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき | 79,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき | 130,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき | 208,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき | 253,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき | 269,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(イ) その他の場合 | a 一戸建て住宅 | 1戸につき | 64,800円 | ||||||||
b 共同住宅等 | (a) 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき | 139,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき | 216,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき | 418,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき | 741,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき | 1,268,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき | 2,338,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき | 3,336,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき | 4,085,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
イ 住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請 | (ア) 長期優良住宅促進法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | a 一戸建て住宅 | 1戸につき | 19,100円 | |||||||
b 共同住宅等 | (a) 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき | 27,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき | 41,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき | 54,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき | 93,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき | 152,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき | 244,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき | 298,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき | 317,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(イ) その他の場合 | a 一戸建て住宅 | 1戸につき | 75,300円 | ||||||||
b 共同住宅等 | (a) 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき | 163,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき | 254,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき | 493,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき | 875,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき | 1,497,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき | 2,762,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき | 3,942,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき | 4,827,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
ウ 長期優良住宅促進法第5条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画の認定の申請 | (ア) 長期優良住宅促進法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | a 一戸建て住宅 | 1戸につき | 19,100円 | |||||||
b 共同住宅等 | (a) 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき | 27,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき | 41,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき | 54,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき | 93,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき | 152,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき | 244,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき | 298,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき | 317,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(イ) その他の場合 | a 一戸建て住宅 | 1戸につき | 75,300円 | ||||||||
b 共同住宅等 | (a) 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき | 163,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき | 254,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき | 493,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき | 875,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき | 1,497,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき | 2,762,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき | 3,942,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき | 4,827,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(86) 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請(長期優良住宅促進法第9条第1項又は第3項の規定によるものを除く。) | ア 住宅の新築について長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅に係る変更の認定の申請 | (ア) 長期優良住宅促進法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | a 一戸建て住宅 | 1戸につき | 4,000円 | ||||||
b 共同住宅等 | (a) 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき | 8,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき | 13,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき | 20,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき | 37,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき | 64,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき | 106,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき | 130,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき | 139,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(イ) その他の場合 | a 一戸建て住宅 | 1戸につき | 25,300円 | ||||||||
b 共同住宅等 | (a) 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき | 59,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき | 94,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき | 186,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき | 333,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき | 573,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき | 1,058,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき | 1,509,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき | 1,845,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
イ 住宅の増築又は改築について長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅に係る変更の認定の申請 | (ア) 長期優良住宅促進法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | a 一戸建て住宅 | 1戸につき | 5,200円 | |||||||
b 共同住宅等 | (a) 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき | 10,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき | 18,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき | 26,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき | 49,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき | 85,300円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき | 140,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき | 172,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき | 184,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(イ) その他の場合 | a 一戸建て住宅 | 1戸につき | 33,400円 | ||||||||
b 共同住宅等 | (a) 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき | 78,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき | 125,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき | 246,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき | 440,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき | 758,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき | 1,399,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき | 1,995,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき | 2,439,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
ウ 長期優良住宅促進法第5条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた住宅に係る変更の認定の申請 | (ア) 長期優良住宅促進法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | a 一戸建て住宅 | 1戸につき | 5,200円 | |||||||
b 共同住宅等 | (a) 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき | 10,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき | 18,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき | 26,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき | 49,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき | 85,300円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき | 140,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき | 172,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき | 184,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(イ) その他の場合 | a 一戸建て住宅 | 1戸につき | 33,400円 | ||||||||
b 共同住宅等 | (a) 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき | 78,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき | 125,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき | 246,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき | 440,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき | 758,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき | 1,399,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき | 1,995,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき | 2,439,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||
(87) 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請 | 1件につき | 160,000円 | |||||||||
(88) 低炭素建築物新築等計画認定申請 | ア 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この表において「低炭素化促進法」という。)第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると市長が定める機関(以下この表において「適合性確認機関」という。)が認めた場合又は品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級の表示がされているものに限る。以下この表において単に「設計住宅性能評価書」という。)が添付されている場合 | (ア) 一戸建て住宅 | 1件につき | 5,200円 | |||||||
(イ) 共同住宅等 | a 建築物全体又は複合建築物(住戸及び住宅の用途に供する共用の部分(以下この表において「住宅部分」という。)並びに住宅部分以外の部分(以下この表において「非住宅部分」という。)を有する建築物をいう。以下この表において同じ。)の住宅部分に係るもの | (a) 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 5,200円 | |||||||
(b) 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 10,300円 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 17,500円 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 29,100円 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 48,800円 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 87,300円 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 138,100円 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 174,400円 | |||||||||
(i) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 186,100円 | |||||||||
b 複合建築物の非住宅部分に係るもの | (a) 非住宅部分の床面積の合計が300m2以内のもの | 1件につき | 10,300円 | ||||||||
(b) 非住宅部分の床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 17,900円 | |||||||||
(c) 非住宅部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 29,100円 | |||||||||
(d) 非住宅部分の床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 87,300円 | |||||||||
(e) 非住宅部分の床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 138,100円 | |||||||||
(f) 非住宅部分の床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 174,400円 | |||||||||
(g) 非住宅部分の床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 218,000円 | |||||||||
(ウ) その他の建築物 | a 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 10,300円 | ||||||||
b 建築物の延べ面積が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 17,900円 | |||||||||
c 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 29,100円 | |||||||||
d 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 87,300円 | |||||||||
e 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 138,100円 | |||||||||
f 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 174,400円 | |||||||||
g 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 218,000円 | |||||||||
イ その他の場合 | (ア) 一戸建て住宅 | a 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省、国土交通省令第1号。以下この表において「建築物省エネ法基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき | 19,100円 | |||||||
b その他のもの | 1件につき | 37,100円 | |||||||||
(イ) 共同住宅等 | a 建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの | (a) 全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | i 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 19,100円 | ||||||
ii 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 35,900円 | |||||||||
iii 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 51,900円 | |||||||||
iv 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 74,600円 | |||||||||
v 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 112,600円 | |||||||||
vi 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 170,300円 | |||||||||
vii 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 242,600円 | |||||||||
viii 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 313,400円 | |||||||||
ix 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 356,500円 | |||||||||
(b) その他のもの | i 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 37,100円 | ||||||||
ii 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 74,900円 | |||||||||
iii 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 105,400円 | |||||||||
iv 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 148,300円 | |||||||||
v 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 213,000円 | |||||||||
vi 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 305,200円 | |||||||||
vii 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 413,500円 | |||||||||
viii 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 542,100円 | |||||||||
ix 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 636,500円 | |||||||||
b 複合建築物の非住宅部分に係るもの | (a) 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | i 非住宅部分の床面積の合計が300m2以内のもの | 1件につき | 95,000円 | |||||||
ii 非住宅部分の床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 121,000円 | |||||||||
iii 非住宅部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 159,300円 | |||||||||
iv 非住宅部分の床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 257,900円 | |||||||||
v 非住宅部分の床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 336,800円 | |||||||||
vi 非住宅部分の床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 404,700円 | |||||||||
vii 非住宅部分の床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 474,800円 | |||||||||
(b) その他のもの | i 非住宅部分の床面積の合計が300m2以内のもの | 1件につき | 248,400円 | ||||||||
ii 非住宅部分の床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 311,200円 | |||||||||
iii 非住宅部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 401,800円 | |||||||||
iv 非住宅部分の床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 573,400円 | |||||||||
v 非住宅部分の床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 706,300円 | |||||||||
vi 非住宅部分の床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 834,900円 | |||||||||
vii 非住宅部分の床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 952,400円 | |||||||||
(ウ) その他の建築物 | a 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | (a) 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 95,000円 | |||||||
(b) 建築物の延べ面積が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 121,000円 | |||||||||
(c) 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 159,300円 | |||||||||
(d) 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 257,900円 | |||||||||
(e) 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 336,800円 | |||||||||
(f) 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 404,700円 | |||||||||
(g) 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 474,800円 | |||||||||
b その他のもの | (a) 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 248,400円 | ||||||||
(b) 建築物の延べ面積が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 311,200円 | |||||||||
(c) 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 401,800円 | |||||||||
(d) 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 573,400円 | |||||||||
(e) 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 706,300円 | |||||||||
(f) 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 834,900円 | |||||||||
(g) 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 952,400円 | |||||||||
(89) 低炭素建築物新築等計画変更認定申請 | ア 低炭素化促進法第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると適合性確認機関が認めた場合又は設計住宅性能評価書が添付されている場合 | (ア) 一戸建て住宅 | 1件につき | 3,200円 | |||||||
(イ) 共同住宅等 | a 住戸のみに係るもの | (a) 申請に係る戸数が1のもの | 1件につき | 3,200円 | |||||||
(b) 申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 6,200円 | |||||||||
(c) 申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 10,500円 | |||||||||
(d) 申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 17,500円 | |||||||||
(e) 申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 29,300円 | |||||||||
(f) 申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 52,400円 | |||||||||
(g) 申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 82,900円 | |||||||||
(h) 申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 104,700円 | |||||||||
(i) 申請に係る戸数が301以上のもの | 1件につき | 111,700円 | |||||||||
b 建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | (a) 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 3,200円 | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 6,200円 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 10,500円 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 17,500円 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 29,300円 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 52,400円 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 82,900円 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 104,700円 | |||||||||
(i) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 111,700円 | |||||||||
c 複合建築物の非住宅部分に係るもの | (a) 非住宅部分の床面積の合計が300m2以内のもの | 1件につき | 6,200円 | ||||||||
(b) 非住宅部分の床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 10,700円 | |||||||||
(c) 非住宅部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 17,500円 | |||||||||
(d) 非住宅部分の床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 52,400円 | |||||||||
(e) 非住宅部分の床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 82,900円 | |||||||||
(f) 非住宅部分の床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 104,700円 | |||||||||
(g) 非住宅部分の床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 130,800円 | |||||||||
(ウ) その他の建築物 | a 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 6,200円 | ||||||||
b 建築物の延べ面積が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 10,700円 | |||||||||
c 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 17,500円 | |||||||||
d 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 52,400円 | |||||||||
e 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 82,900円 | |||||||||
f 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 104,700円 | |||||||||
g 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 130,800円 | |||||||||
イ その他の場合 | (ア) 一戸建て住宅 | a 建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき | 10,100円 | |||||||
b その他のもの | 1件につき | 19,200円 | |||||||||
(イ) 共同住宅等 | a 住戸のみに係るもの | (a) 申請に係る戸数が1のもの | 1件につき | 19,200円 | |||||||
(b) 申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 38,500円 | |||||||||
(c) 申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 54,500円 | |||||||||
(d) 申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 77,100円 | |||||||||
(e) 申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 111,400円 | |||||||||
(f) 申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 161,300円 | |||||||||
(g) 申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 220,600円 | |||||||||
(h) 申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 288,500円 | |||||||||
(i) 申請に係る戸数が301以上のもの | 1件につき | 336,900円 | |||||||||
b 建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | (a) 全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | i 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 10,100円 | |||||||
ii 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 19,000円 | |||||||||
iii 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 27,700円 | |||||||||
iv 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 40,200円 | |||||||||
v 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 61,300円 | |||||||||
vi 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 93,900円 | |||||||||
vii 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 135,200円 | |||||||||
viii 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 174,200円 | |||||||||
ix 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 197,000円 | |||||||||
(b) その他のもの | i 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 19,200円 | ||||||||
ii 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 38,500円 | |||||||||
iii 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 54,500円 | |||||||||
iv 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 77,100円 | |||||||||
v 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 111,400円 | |||||||||
vi 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 161,300円 | |||||||||
vii 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 220,600円 | |||||||||
viii 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 288,500円 | |||||||||
ix 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 336,900円 | |||||||||
c 複合建築物の非住宅部分に係るもの | (a) 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ((2に定める基準に係るものであるもの | i 非住宅部分の床面積の合計が300m2以内のもの | 1件につき | 48,600円 | |||||||
ii 非住宅部分の床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 62,300円 | |||||||||
iii 非住宅部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 82,600円 | |||||||||
iv 非住宅部分の床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 137,700円 | |||||||||
v 非住宅部分の床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 182,300円 | |||||||||
vi 非住宅部分の床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 219,900円 | |||||||||
vii 非住宅部分の床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 259,300円 | |||||||||
(b) その他のもの | i 非住宅部分の床面積の合計が300m2以内のもの | 1件につき | 125,200円 | ||||||||
ii 非住宅部分の床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 157,400円 | |||||||||
iii 非住宅部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 203,800円 | |||||||||
iv 非住宅部分の床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 295,500円 | |||||||||
v 非住宅部分の床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 367,100円 | |||||||||
vi 非住宅部分の床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 435,000円 | |||||||||
vii 非住宅部分の床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 498,200円 | |||||||||
(ウ) その他の建築物 | a 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | (a) 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 48,600円 | |||||||
(b) 建築物の延べ面積が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 62,300円 | |||||||||
(c) 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 82,600円 | |||||||||
(d) 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 137,700円 | |||||||||
(e) 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 182,300円 | |||||||||
(f) 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 219,900円 | |||||||||
(g) 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 259,300円 | |||||||||
b その他のもの | (a) 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 125,200円 | ||||||||
(b) 建築物の延べ面積が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 157,400円 | |||||||||
(c) 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 203,800円 | |||||||||
(d) 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 295,500円 | |||||||||
(e) 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 367,100円 | |||||||||
(f) 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 435,000円 | |||||||||
(g) 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 498,200円 | |||||||||
(90) 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請 | ア 建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係る建築物 | (ア) 床面積(特定建築行為に係る床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積をいう。)をいう。以下この項において同じ。)の合計が300m2以上1,000m2以内のもの | 1件につき | 121,000円(計画(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この表において「建築物省エネ法」という。)第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下この項において同じ。)の変更に係る場合にあっては、62,300円) | |||||||
(イ) 床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 159,300円(計画の変更に係る場合にあっては、82,600円) | |||||||||
(ウ) 床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 257,900円(計画の変更に係る場合にあっては、137,700円) | |||||||||
(エ) 床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 336,800円(計画の変更に係る場合にあっては、182,300円) | |||||||||
(オ) 床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 404,700円(計画の変更に係る場合にあっては、219,900円) | |||||||||
(カ) 床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 474,800円(計画の変更に係る場合にあっては、259,300円) | |||||||||
イ その他の建築物 | (ア) 床面積の合計が300m2以上1,000m2以内のもの | 1件につき | 311,200円(計画の変更に係る場合にあっては、157,400円) | ||||||||
(イ) 床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 401,800円(計画の変更に係る場合にあっては、203,800円) | |||||||||
(ウ) 床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 573,400円(計画の変更に係る場合にあっては、295,500円) | |||||||||
(エ) 床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 706,300円(計画の変更に係る場合にあっては、367,100円) | |||||||||
(オ) 床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 834,900円(計画の変更に係る場合にあっては、435,000円) | |||||||||
(カ) 床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 952,400円(計画の変更に係る場合にあっては、498,200円) | |||||||||
(91) 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更証明申請 | 1件につき | 床面積の合計に応じ、(90)に規定する計画の変更に係る場合の額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額) | |||||||||
(92) 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請 | ア 建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合すると市長が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として市長が定めるものが添付されている場合(以下この表において「計画適合性確認機関が認めた場合等」という。) | (ア) 一戸建て住宅 | 1件につき | 5,200円 | |||||||
(イ) 共同住宅等 | a 建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの | (a) 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 5,200円 | |||||||
(b) 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 10,300円 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 17,500円 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 29,100円 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 48,800円 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 87,300円 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 138,100円 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 174,400円 | |||||||||
(i) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 186,100円 | |||||||||
b 複合建築物の非住宅部分に係るもの | (a) 非住宅部分の床面積の合計が300m2以内のもの | 1件につき | 10,300円 | ||||||||
(b) 非住宅部分の床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 17,900円 | |||||||||
(c) 非住宅部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 29,100円 | |||||||||
(d) 非住宅部分の床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 87,300円 | |||||||||
(e) 非住宅部分の床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 138,100円 | |||||||||
(f) 非住宅部分の床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 174,400円 | |||||||||
(g) 非住宅部分の床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 218,000円 | |||||||||
(ウ) その他の建築物 | a 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 10,300円 | ||||||||
b 建築物の延べ面積が300m2を超え、1,000m2以内のもの | 1件につき | 17,900円 | |||||||||
c 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 29,100円 | |||||||||
d 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 87,300円 | |||||||||
e 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 138,100円 | |||||||||
f 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 174,400円 | |||||||||
g 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 218,000円 | |||||||||
イ その他の場合 | (ア) 一戸建て住宅 | a 建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき | 19,100円 | |||||||
b その他のもの | 1件につき | 37,100円 | |||||||||
(イ) 共同住宅等 | a 建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの | (a) 全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | i 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 19,100円 | ||||||
ii 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 35,900円 | |||||||||
iii 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 51,900円 | |||||||||
iv 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 74,600円 | |||||||||
v 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 112,600円 | |||||||||
vi 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 170,300円 | |||||||||
vii 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 242,600円 | |||||||||
viii 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 313,400円 | |||||||||
ix 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 356,500円 | |||||||||
(b) その他のもの | i 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 37,100円 | ||||||||
ii 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 74,900円 | |||||||||
iii 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 105,400円 | |||||||||
iv 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 148,300円 | |||||||||
v 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 213,000円 | |||||||||
vi 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 305,200円 | |||||||||
vii 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 413,500円 | |||||||||
viii 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 542,100円 | |||||||||
ix 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 636,500円 | |||||||||
b 複合建築物の非住宅部分に係るもの | (a) 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | i 非住宅部分の床面積の合計が300m2以内のもの | 1件につき | 95,000円 | |||||||
ii 非住宅部分の床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 121,000円 | |||||||||
iii 非住宅部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 159,300円 | |||||||||
iv 非住宅部分の床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 257,900円 | |||||||||
v 非住宅部分の床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 336,800円 | |||||||||
vi 非住宅部分の床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 404,700円 | |||||||||
vii 非住宅部分の床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 474,800円 | |||||||||
(b) その他のもの | i 非住宅部分の床面積の合計が300m2以内のもの | 1件につき | 248,400円 | ||||||||
ii 非住宅部分の床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 311,200円 | |||||||||
iii 非住宅部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 401,800円 | |||||||||
iv 非住宅部分の床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 573,400円 | |||||||||
v 非住宅部分の床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 706,300円 | |||||||||
vi 非住宅部分の床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 834,900円 | |||||||||
vii 非住宅部分の床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 952,400円 | |||||||||
(ウ) その他の建築物 | a 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | (a) 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 95,000円 | |||||||
(b) 建築物の延べ面積が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 121,000円 | |||||||||
(c) 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 159,300円 | |||||||||
(d) 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 257,900円 | |||||||||
(e) 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 336,800円 | |||||||||
(f) 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 404,700円 | |||||||||
(g) 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 474,800円 | |||||||||
b その他のもの | (a) 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 248,400円 | ||||||||
(b) 建築物の延べ面積が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 311,200円 | |||||||||
(c) 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 401,800円 | |||||||||
(d) 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 573,400円 | |||||||||
(e) 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 706,300円 | |||||||||
(f) 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 834,900円 | |||||||||
(g) 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 952,400円 | |||||||||
(93) 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請 | ア 計画適合性確認機関が認めた場合等 | (ア) 一戸建て住宅 | 1件につき | 3,200円 | |||||||
(イ) 共同住宅等 | a 住戸のみに係るもの | (a) 申請に係る戸数が1のもの | 1件につき | 3,200円 | |||||||
(b) 申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 6,200円 | |||||||||
(c) 申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 10,500円 | |||||||||
(d) 申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 17,500円 | |||||||||
(e) 申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 29,300円 | |||||||||
(f) 申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 52,400円 | |||||||||
(g) 申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 82,900円 | |||||||||
(h) 申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 104,700円 | |||||||||
(i) 申請に係る戸数が301以上のもの | 1件につき | 111,700円 | |||||||||
b 建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | (a) 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 3,200円 | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 6,200円 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 10,500円 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 17,500円 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 29,300円 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 52,400円 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 82,900円 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 104,700円 | |||||||||
(i) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 111,700円 | |||||||||
c 複合建築物の非住宅部分に係るもの | (a) 非住宅部分の床面積の合計が300m2以内のもの | 1件につき | 6,200円 | ||||||||
(b) 非住宅部分の床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 10,700円 | |||||||||
(c) 非住宅部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 17,500円 | |||||||||
(d) 非住宅部分の床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 52,400円 | |||||||||
(e) 非住宅部分の床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 82,900円 | |||||||||
(f) 非住宅部分の床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 104,700円 | |||||||||
(g) 非住宅部分の床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 130,800円 | |||||||||
(ウ) その他の建築物 | a 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 6,200円 | ||||||||
b 建築物の延べ面積が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 10,700円 | |||||||||
c 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 17,500円 | |||||||||
d 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 52,400円 | |||||||||
e 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 82,900円 | |||||||||
f 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 104,700円 | |||||||||
g 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 130,800円 | |||||||||
イ その他の場合 | (ア) 一戸建て住宅 | a 建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき | 10,100円 | |||||||
b その他のもの | 1件につき | 19,200円 | |||||||||
(イ) 共同住宅等 | a 住戸のみに係るもの | (a) 申請に係る戸数が1のもの | 1件につき | 19,200円 | |||||||
(b) 申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 38,500円 | |||||||||
(c) 申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 54,500円 | |||||||||
(d) 申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 77,100円 | |||||||||
(e) 申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 111,400円 | |||||||||
(f) 申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 161,300円 | |||||||||
(g) 申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 220,600円 | |||||||||
(h) 申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 288,500円 | |||||||||
(i) 申請に係る戸数が301以上のもの | 1件につき | 336,900円 | |||||||||
b 建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | (a) 全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | i 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 10,100円 | |||||||
ii 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 19,000円 | |||||||||
iii 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 27,700円 | |||||||||
iv 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 40,200円 | |||||||||
v 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 61,300円 | |||||||||
vi 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 93,900円 | |||||||||
vii 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 135,200円 | |||||||||
viii 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 174,200円 | |||||||||
ix 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 197,000円 | |||||||||
(b) その他のもの | i 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 19,200円 | ||||||||
ii 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 38,500円 | |||||||||
iii 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 54,500円 | |||||||||
iv 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 77,100円 | |||||||||
v 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 111,400円 | |||||||||
vi 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 161,300円 | |||||||||
vii 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 220,600円 | |||||||||
viii 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 288,500円 | |||||||||
ix 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 336,900円 | |||||||||
c 複合建築物の非住宅部分に係るもの | (a) 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | i 非住宅部分の床面積の合計が300m2以内のもの | 1件につき | 48,600円 | |||||||
ii 非住宅部分の床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 62,300円 | |||||||||
iii 非住宅部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 82,600円 | |||||||||
iv 非住宅部分の床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 137,700円 | |||||||||
v 非住宅部分の床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 182,300円 | |||||||||
vi 非住宅部分の床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 219,900円 | |||||||||
vii 非住宅部分の床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 259,300円 | |||||||||
(b) その他のもの | i 非住宅部分の床面積の合計が300m2以内のもの | 1件につき | 125,200円 | ||||||||
ii 非住宅部分の床面積の合計が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 157,400円 | |||||||||
iii 非住宅部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 203,800円 | |||||||||
iv 非住宅部分の床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 295,500円 | |||||||||
v 非住宅部分の床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 367,100円 | |||||||||
vi 非住宅部分の床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 435,000円 | |||||||||
vii 非住宅部分の床面積の合計が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 498,200円 | |||||||||
(ウ) その他の建築物 | a 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | (a) 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 48,600円 | |||||||
(b) 建築物の延べ面積が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 62,300円 | |||||||||
(c) 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 82,600円 | |||||||||
(d) 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 137,700円 | |||||||||
(e) 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 182,300円 | |||||||||
(f) 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 219,900円 | |||||||||
(g) 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 259,300円 | |||||||||
b その他のもの | (a) 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 125,200円 | ||||||||
(b) 建築物の延べ面積が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 157,400円 | |||||||||
(c) 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 203,800円 | |||||||||
(d) 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 295,500円 | |||||||||
(e) 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 367,100円 | |||||||||
(f) 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 435,000円 | |||||||||
(g) 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 498,200円 | |||||||||
(94) 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請 | ア 建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していると市長が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として市長が定めるものが添付されている場合(以下この表において「基準適合性確認機関が認めた場合等」という。) | (ア) 一戸建て住宅 | 1件につき | 5,200円 | |||||||
(イ) 共同住宅等 | a 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 5,200円 | ||||||||
b 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 10,300円 | |||||||||
c 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 17,500円 | |||||||||
d 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 29,100円 | |||||||||
e 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 48,800円 | |||||||||
f 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 87,300円 | |||||||||
g 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 138,100円 | |||||||||
h 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 174,400円 | |||||||||
i 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 186,100円 | |||||||||
(ウ) その他の建築物 | a 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 10,300円 | ||||||||
b 建築物の延べ面積が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 17,900円 | |||||||||
c 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 29,100円 | |||||||||
d 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 87,300円 | |||||||||
e 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 138,100円 | |||||||||
f 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 174,400円 | |||||||||
g 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 218,000円 | |||||||||
イ その他の場合 | (ア) 一戸建て住宅 | a 建築物省エネ法基準省令第1条第1項第2号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)に定める基準に係るもの | 1件につき | 19,100円 | |||||||
b その他のもの | 1件につき | 37,100円 | |||||||||
(イ) 共同住宅等 | a 全住戸が建築物省エネ法基準省令第1条第1項第2号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)に定める基準に係るものであるもの | (a) 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 19,100円 | |||||||
(b) 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 35,900円 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 51,900円 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 74,600円 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 112,600円 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 170,300円 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 242,600円 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 313,400円 | |||||||||
(i) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 356,500円 | |||||||||
b その他のもの | (a) 1棟の戸数が1のもの | 1件につき | 37,100円 | ||||||||
(b) 1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1件につき | 74,900円 | |||||||||
(c) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1件につき | 105,400円 | |||||||||
(d) 1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1件につき | 148,300円 | |||||||||
(e) 1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1件につき | 213,000円 | |||||||||
(f) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1件につき | 305,200円 | |||||||||
(g) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1件につき | 413,500円 | |||||||||
(h) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1件につき | 542,100円 | |||||||||
(i) 1棟の総戸数が301以上のもの | 1件につき | 636,500円 | |||||||||
(ウ) その他の建築物 | a 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものであるもの | (a) 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 95,000円 | |||||||
(b) 建築物の延べ面積が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 121,000円 | |||||||||
(c) 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 159,300円 | |||||||||
(d) 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 257,900円 | |||||||||
(e) 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 336,800円 | |||||||||
(f) 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 404,700円 | |||||||||
(g) 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 474,800円 | |||||||||
b その他のもの | (a) 建築物の延べ面積が300m2以内のもの | 1件につき | 248,400円 | ||||||||
(b) 建築物の延べ面積が300m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 311,200円 | |||||||||
(c) 建築物の延べ面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 1件につき | 401,800円 | |||||||||
(d) 建築物の延べ面積が2,000m2を超え5,000m2以内のもの | 1件につき | 573,400円 | |||||||||
(e) 建築物の延べ面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件につき | 706,300円 | |||||||||
(f) 建築物の延べ面積が10,000m2を超え25,000m2以内のもの | 1件につき | 834,900円 | |||||||||
(g) 建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 952,400円 | |||||||||
(95) 要除却認定マンションに係る建替えマンションの容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 | |||||||||
屋外広告物関係 | (96) 屋外広告業登録申請手数料 | 11,000円 | |||||||||
(97) 屋外広告業更新登録申請手数料 | 11,000円 | ||||||||||
許可申請手数料 | (98) 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ア ネオンサインその他電飾設備を有しない場合 | 許可期間が1年以下のとき | 広告表示面積5m2当たり | 900円 | ||||||
許可期間が1年を超えるとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,300円 | |||||||||
イ ネオンサインその他電飾設備を有する場合 | 許可期間が1年以下のとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,200円 | ||||||||
許可期間が1年を超えるとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,900円 | |||||||||
(99) 立看板又は広告旗 | 1枚当たり 100円 | ||||||||||
(100) はり紙 | 100枚当たり 400円 | ||||||||||
(101) はり札 | 1枚当たり 40円 | ||||||||||
(102) 広告幕又は広告網 | 1枚当たり 400円 | ||||||||||
(103) アドバルーン | 1個当たり 700円 | ||||||||||
(104) 電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以下の場合 | 1個当たり 200円 | |||||||||
許可期間が1年を超える場合 | 1個当たり 300円 | ||||||||||
(105) その他の広告物 | 許可期間が1年以下の場合 | 1個当たり 100円 | |||||||||
許可期間が1年を超える場合 | 1個当たり 160円 | ||||||||||
講習手数料 | (106) 屋外広告物に係る法令に関する科目 | 1人当たり 1,800円 | |||||||||
(107) 屋外広告物の表示の方法に関する科目 | 1人当たり 1,100円 | ||||||||||
(108) 屋外広告物の施工に関する科目 | 1人当たり 1,100円 | ||||||||||
(109) 仮換地等に関する証明 | 1通当たり 200円 | ||||||||||
(110) 地積に関する証明(土地区画整理) | 1通当たり 200円 | ||||||||||
(111) 土地区画整理事業関係図面の閲覧 | 150円 | ||||||||||
(112) 土地区画整理事業関係図面の複写 | 1枚当たり 200円 | ||||||||||
(113) 土地区画整理組合に関する証明 | 1枚当たり 600円 | ||||||||||
(114) 区域区分証明 | 200円 | ||||||||||
(115) 地域地区等証明 | 200円 | ||||||||||
(116) 都市施設証明 | 200円 | ||||||||||
(117) 特定生産緑地証明 | 200円 |
備考
1 建築物に関する構造計算適合性判定手数料、特定建築物に関する計画認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料は、一の建築物につき算定する。
2 長期優良住宅建築等計画の認定の申請をする場合において、長期優良住宅促進法第6条第2項の規定により当該長期優良住宅建築等計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査(長期優良住宅促進法第8条第2項において準用する場合を含む。)を受けるよう申し出たときの長期優良住宅建築等計画認定申請の手数料の額(長期優良住宅促進法第8条第2項において準用する場合は、長期優良住宅建築等計画変更認定申請の手数料の額とする。以下同じ。)は、当該長期優良住宅建築等計画認定申請に係る手数料の額に、当該申出に係る建築物に関する確認申請又は計画通知の手数料の額を加算した額とする。また、構造計算の適合性の判定を要する場合は建築物に関する構造計算適合性判定の手数料の額を、建築物エネルギー消費性能の適合性の判定を要する場合は建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料の額を加算した額とする。
3 低炭素建築物新築等計画の認定の申請をする場合において、低炭素化促進法第54条第2項の規定により当該低炭素建築物新築等計画が建築基準法関係規定に適合するかどうかの審査(低炭素化促進法第55条第2項において準用する場合を含む。)を受けるよう申し出たときの低炭素建築物新築等計画認定申請の手数料の額(低炭素化促進法第55条第2項において準用する場合は、低炭素建築物新築等計画変更認定申請の手数料の額とする。以下同じ。)は、当該低炭素建築物新築等計画認定申請の手数料の額に、当該申出に係る建築物に関する確認申請又は計画通知の手数料の額を加算した額とする。また、構造計算の適合性の判定を要する場合は建築物に関する構造計算適合性判定の手数料の額を、建築物エネルギー消費性能の適合性の判定を要する場合は建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料の額を加算した額とする。
4 低炭素建築物新築等計画認定申請に係る手数料(低炭素化促進法第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると適合性確認機関が認めた場合又は設計住宅性能評価書が添付されている場合における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を加算する。
(1) 住宅の用途に供する共用の部分(以下「共用部分」という。)に係る計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 1万300円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 1万7,900円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 2万9,100円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 8万7,300円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 13万8,100円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 17万4,400円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 21万8,000円
(2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号アからキまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
5 低炭素建築物新築等計画認定申請に係る手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を加算する。
(1) 共用部分に係る計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 11万8,500円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 14万9,700円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 19万5,500円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 30万4,500円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 39万900円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 46万7,200円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 54万4,200円
(2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 9万5,000円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 12万1,000円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 15万9,300円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 25万7,900円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 33万6,800円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 40万4,700円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 47万4,800円
(3) 非住宅部分がある場合(前号の場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 24万8,400円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 31万1,200円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 40万1,800円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 57万3,400円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 70万6,300円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 83万4,900円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 95万2,400円
6 低炭素建築物新築等計画変更認定申請に係る手数料(低炭素化促進法第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると適合性確認機関が認めた場合又は設計住宅性能評価書が添付されている場合における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を加算する。
(1) 共用部分に係る計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 6,200円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 1万700円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 1万7,500円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 5万2,400円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 8万2,900円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 10万4,700円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 13万800円
(2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号アからキまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
7 低炭素建築物新築等計画変更認定申請に係る手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を加算する。
(1) 共用部分に係る計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 6万300円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 7万6,600円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 10万700円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 16万1,000円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 20万9,300円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 25万1,100円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 29万3,900円
(2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 4万8,600円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 6万2,300円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 8万2,600円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 13万7,700円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 18万2,300円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 21万9,900円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 25万9,300円
(3) 非住宅部分がある場合(前号の場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 12万5,200円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 15万7,400円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 20万3,800円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 29万5,500円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 36万7,100円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 43万5,000円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 49万8,200円
8 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料について、建築物の用途が工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する用途に供する建築物(以下「工場等」という。)である場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る建築物の区分にかかわらず、建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係る建築物の区分によるものとし、当該手数料に係る床面積の合計の区分に応じ、当該手数料に係る金額の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。
9 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更証明申請手数料について、建築物の用途が工場等である場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る金額の欄の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た計画の変更に係る場合の額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。
10 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請に係る手数料について、建築物省エネ法第34条第1項の規定により認定された建築物エネルギー消費性能向上計画に同条第3項各号に掲げる他の建築物に係る事項が記載されている場合で、建築物省エネ法第35条第1項に規定する当該計画の認定における評価の方法と同様の評価の方法により当該他の建築物について建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うときの手数料は、(92)の部アの款(ウ)の項の規定により算出した額とする。
11 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請に係る手数料について、建築物省エネ法第34条第1項の規定により認定された建築物エネルギー消費性能向上計画に同条第3項各号に掲げる他の建築物に係る事項が記載されている場合で、建築物省エネ法第36条第1項に規定する当該計画の変更の認定における評価の方法と同様の評価の方法により当該他の建物について建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うときの手数料は、(93)の部アの款(ウ)の項の規定により算出した額とする。
12 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請に係る手数料(計画適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を加算する。
(1) 共用部分に係る計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 1万300円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 1万7,900円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 2万9,100円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 8万7,300円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 13万8,100円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 17万4,400円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 21万8,000円
(2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号アからキまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
13 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請に係る手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を加算する。
(1) 共用部分に係る計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 11万8,500円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 14万9,700円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 19万5,500円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 30万4,500円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 39万900円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 46万7,200円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 54万4,200円
(2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 9万5,000円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 12万1,000円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 15万9,300円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 25万7,900円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 33万6,800円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 40万4,700円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 47万4,800円
(3) 非住宅部分がある場合(前号の場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 24万8,400円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 31万1,200円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 40万1,800円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 57万3,400円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 70万6,300円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 83万4,900円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 95万2,400円
14 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請に係る手数料について、建築物省エネ法第34条第1項の規定による認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に同条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における当該手数料の額は、当該申請に係る同項に規定する申請建築物及び他の建築物につき一の建築物ごとに別の同条第1項の規定による認定の申請とみなしてこの表の規定により算出した額を合算した額とする。
15 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請に係る手数料(計画適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を加算する。
(1) 共用部分に係る計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 6,200円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 1万700円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 1万7,500円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 5万2,400円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 8万2,900円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 10万4,700円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 13万800円
(2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号アからキまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
16 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請に係る手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を加算する。
(1) 共用部分に係る計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 6万300円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 7万6,600円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 10万700円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 16万1,000円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 20万9,300円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 25万1,100円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 29万3,900円
(2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 4万8,600円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 6万2,300円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 8万2,600円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 13万7,700円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 18万2,300円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 21万9,900円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 25万9,300円
(3) 非住宅部分がある場合(前号の場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 12万5,200円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 15万7,400円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 20万3,800円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 29万5,500円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 36万7,100円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 43万5,000円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 49万8,200円
17 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請に係る手数料について、建築物省エネ法第36条第2項の規定により準用される建築物省エネ法第35条第1項に規定する認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における当該手数料の額は、当該申請に係る同項に規定する申請建築物及び他の建築物で変更後の計画に係るもののうち変更のあるものにつき一の建築物ごとに別の建築物省エネ法第36条第2項の規定により準用される建築物省エネ法第35条第1項に規定する認定の申請(新規に他の建築物を追加する場合における当該建築物に係る申請については、建築物省エネ法第34条第1項の規定による認定の申請)とみなしてこの表の規定により算出した額を合算した額とする。
18 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請に係る手数料(基準適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体に係る申請に係るものに限る。)については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を加算する。
(1) 共用部分に係る計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 1万300円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 1万7,900円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 2万9,100円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 8万7,300円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 13万8,100円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 17万4,400円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 21万8,000円
(2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号アからキまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
19 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請に係る手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体に係る申請に係るものに限る。)については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を加算する。
(1) 共用部分に係る計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 11万8,500円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 14万9,700円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 19万5,500円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 30万4,500円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 39万900円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 46万7,200円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 54万4,200円
(2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 9万5,000円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 12万1,000円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 15万9,300円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 25万7,900円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 33万6,800円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 40万4,700円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 47万4,800円
(3) 非住宅部分がある場合(前号の場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 300平方メートル以内の場合 24万8,400円
イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 31万1,200円
ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 40万1,800円
エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 57万3,400円
オ 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 70万6,300円
カ 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 83万4,900円
キ 2万5,000平方メートルを超える場合 95万2,400円
別表第7(第2条関係)
消防関係手数料
種類 | 金額 | ||||
少量タンク検査 | (1) 水張検査 | 容量10,000l以下のタンク | 6,000円 | ||
(2) 水圧検査 | ア 容量600l以下のタンク | 6,000円 | |||
イ 容量600lを超え10,000l以下のタンク | 11,000円 | ||||
危険物に関する手数料 | (3) 危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請 | 5,400円 | |||
(4) 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可申請 | ア 製造所 | (ア) 指定数量の倍数が10以下の場合 | 39,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の場合 | 52,000円 | ||||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の場合 | 66,000円 | ||||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の場合 | 77,000円 | ||||
(オ) 指定数量の倍数が200を超える場合 | 92,000円 | ||||
イ 屋内貯蔵所 | (ア) 指定数量の倍数が10以下の場合 | 20,000円 | |||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の場合 | 26,000円 | ||||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の場合 | 39,000円 | ||||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の場合 | 52,000円 | ||||
(オ) 指定数量の倍数が200を超える場合 | 66,000円 | ||||
ウ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | (ア) 指定数量の倍数が100以下の場合 | 20,000円 | |||
(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の場合 | 26,000円 | ||||
(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超える場合 | 39,000円 | ||||
エ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
オ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(カにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(カにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の場合 | 880,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の場合 | 1,070,000円 | ||||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の場合 | 1,200,000円 | ||||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の場合 | 1,520,000円 | ||||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の場合 | 1,780,000円 | ||||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000kl以上300,000kl未満の場合 | 4,070,000円 | ||||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000kl以上400,000kl未満の場合 | 5,340,000円 | ||||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上の場合 | 6,490,000円 | ||||
カ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の場合 | 1,450,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の場合 | 1,720,000円 | ||||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の場合 | 1,920,000円 | ||||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の場合 | 2,360,000円 | ||||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の場合 | 2,740,000円 | ||||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000kl以上300,000kl未満の場合 | 5,640,000円 | ||||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000kl以上400,000kl未満の場合 | 7,240,000円 | ||||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上の場合 | 8,790,000円 | ||||
キ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl未満の場合 | 5,930,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上500,000kl未満の場合 | 7,470,000円 | ||||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000kl以上の場合 | 10,900,000円 | ||||
ク 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
ケ 地下タンク貯蔵所 | (ア) 指定数量の倍数が100以下の場合 | 26,000円 | |||
(イ) 指定数量の倍数が100を超える場合 | 39,000円 | ||||
コ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
サ 移動タンク貯蔵所 | (ア) (イ)に規定する移動タンク貯蔵所を除く移動タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
(イ) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
シ 屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
ス 給油取扱所 | (ア) 屋内給油取扱所を除く給油取扱所 | 52,000円 | |||
(イ) 屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
セ 第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
ソ 第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
タ 移送取扱所 | (ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15km以下の場合(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上の場合であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上の場合を除く。) | 21,000円 | |||
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上の場合であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の場合 | 87,000円 | ||||
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える場合 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに22,000円を加算した額 | ||||
チ 一般取扱所 | (ア) 指定数量の倍数が10以下の場合 | 39,000円 | |||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の場合 | 52,000円 | ||||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の場合 | 66,000円 | ||||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の場合 | 77,000円 | ||||
(オ) 指定数量の倍数が200を超える場合 | 92,000円 | ||||
(5) 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可申請 | (4)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | 特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、(4)ウの区分とする。 | |||
(6) 製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 設置の完成検査 | (4)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | 屋外タンク貯蔵所にあっては、(4)ウの区分とする。 | ||
イ 変更の完成検査 | (4)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
(7) 製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認申請 | 5,400円 | ||||
(8) 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | (ア) 容量10,000l以下のタンク | 6,000円 | ||
(イ) 容量10,000lを超え1,000,000l以下のタンク | 11,000円 | ||||
(ウ) 容量1,000,000lを超え2,000,000l以下のタンク | 15,000円 | ||||
(エ) 容量2,000,000lを超えるタンク | 15,000円に1,000,000l又は1,000,000lに満たない端数を増すごとに4,400円を加算した額 | ||||
イ 水圧検査 | (ア) 容量600l以下のタンク | 6,000円 | |||
(イ) 容量600lを超え10,000l以下のタンク | 11,000円 | ||||
(ウ) 容量10,000lを超え20,000l以下のタンク | 15,000円 | ||||
(エ) 容量20,000lを超えるタンク | 15,000円に10,000l又は10,000lに満たない端数を増すごとに4,400円を加算した額 | ||||
ウ 基礎・地盤検査 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000kl以上300,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000kl以上400,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
エ 溶接部検査 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000kl以上300,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000kl以上400,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
オ 岩盤タンク検査 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上500,000kl未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000kl以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
(9) 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | (8)アの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
イ 水圧検査 | (8)イの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
ウ 基礎・地盤検査 | (8)ウの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
エ 溶接部検査 | (8)エの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
オ 岩盤タンク検査 | (8)オの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||||
(10) 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満の場合 | 320,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上10,000kl未満の場合 | 460,000円 | ||||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000kl以上50,000kl未満の場合 | 750,000円 | ||||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000kl以上100,000kl未満の場合 | 1,020,000円 | ||||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000kl以上200,000kl未満の場合 | 1,300,000円 | ||||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000kl以上300,000kl未満の場合 | 3,150,000円 | ||||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000kl以上400,000kl未満の場合 | 3,870,000円 | ||||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上の場合 | 4,460,000円 | ||||
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上400,000kl未満の場合 | 2,690,000円 | |||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000kl以上500,000kl未満の場合 | 3,230,000円 | ||||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000kl以上の場合 | 4,830,000円 | ||||
ウ 移送取扱所 | (ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上の場合であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の場合 | 70,000円 | |||
(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える場合 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに17,000円を加算した額 | ||||
(11) 煙火消費許可申請 | 1件当たり 7,900円 |
別表第8(第2条関係)
その他の手数料
種類 | 金額 |
(1) その他市長において行った諸証明 | 250円 |
(2) その他市長において閲覧に供したもの | 150円 |