○豊田市税外収入に係る延滞金条例
昭和39年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づく延滞金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の額)
第2条 延滞金の額は、納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。
(算定の方法)
第3条 前条に規定する延滞金の算定の方法は、市税の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(町村の編入に伴う経過措置)
3 西加茂郡小原村、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」)の編入の日前に旧町村が発した督促状に係る小原村税外収入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和63年小原村条例第11号)、下山村税外収入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和39年下山村条例第11号)、旭町税外収入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和39年旭町条例第9号)又は稲武町税外収入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和39年稲武町条例第13号)(以下「旧町村条例」という。)の規定による督促手数料については、この条例の規定にかかわらず、旧町村条例の例による。
附則(昭和45年10月1日条例第48号抄)
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第7条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞金及び延滞利息その他規則で指定するこれらに類するものの額の計算につき、これらの条例の規定その他条例及び規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(昭和45年条例第48号~昭和52年条例第9号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市税外収入に係る延滞金条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年7月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成16年12月27日条例第120号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月2日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の豊田市税外収入に係る延滞金条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の豊田市介護保険条例附則第16項の規定及び第5条の規定による改正後の豊田市下水道事業受益者負担金条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日条例第35号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定並びに次条、附則第3条及び第8条から第12条までの規定 令和3年1月1日
(豊田市事業所税条例等の一部改正に伴う経過措置)
第12条 附則第8条から前条までの規定による改正後の豊田市事業所税条例、豊田市税外収入に係る延滞金条例、豊田市介護保険条例及び豊田市下水道事業受益者負担金条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。