○豊田市教育委員会会議規則
昭和31年10月3日
教育委員会規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育長職務代理者の選任方法(第2条)
第3章 会議(第3条~第14条)
第4章 会議録(第15条・第16条)
第5章 雑則(第17条~第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議その他教育委員会の議事運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 教育長職務代理者の選任方法
第2条 教育長職務代理者は、あらかじめ教育長が指名する。
2 教育長及び教育長職務代理者の双方に事故があるとき又は双方が欠けたときは、第7条の議席の上位の者が、臨時に教育長の職務を行う。
第3章 会議
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ教育委員会委員(以下「委員」という。)に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要するときはこの限りでない。
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催までに教育長に届け出なければならない。
(会議開催の特例)
第5条 委員が会議開催の場所に参集することが困難であるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法により、会議を開催することができる。
2 前項の規定による会議の開催は、教育長において必要があると認めたとき又は3人以上の委員から請求があったときに限り、行うものとする。
(定例会及び臨時会)
第6条 会議は定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、出席委員の過半数が必要があると認めたときは、会期を延長することができる。
2 定例会は、原則として毎月1回開催する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員2人以上から書面で開催の請求があったときに、その事件に限り開くものとする。
(議席)
第7条 委員の議席は、教育長が定める。
(開会及び閉会)
第8条 開会及び閉会は、教育長が宣言する。
(議事日程)
第9条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。
(会議の順序)
第10条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(動議)
第11条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第12条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
3 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
4 教育長は、発言について時間を制限することができる。
(採決)
第13条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。ただし、修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
2 全ての修正動議が否決されたときは、原案について採決する。
第4章 会議録
(会議録の記載事項)
第15条 会議録には、会議次第及び次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席した委員及び説明のために出席した職員の氏名
(3) 議題及び議事の大要
(4) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(5) 質問し、又は討論した者の氏名及び要旨
(6) 議決事項
(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 会議録に記載した事項に関して委員に異議あるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(会議録の作成)
第16条 会議録は、書記(事務局のうちから、教育長が指名した者をいう。)がこれを作成し、次回の会議において承認を受けなければならない。
2 会議において会議録を承認したときは、教育長が署名しなければならない。
第5章 雑則
(請願及び陳情)
第17条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、文書により請願陳情の要旨、提出年月日並びに請願者又は陳情者の住所、氏名、職業及び年齢を記し、教育委員会に提出しなければならない。
(会議の傍聴)
第18条 会議は、傍聴することができる。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しないこととしたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(会議の運営に関し必要な事項)
第19条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(挙母市教育委員会会議規則の廃止)
2 挙母市教育委員会会議規則(昭和27年11月1日教育委員会規則第3号)は、廃止する。
(昭和34年教委規則第1号~昭和53年教委規則第1号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊田市教育委員会会議規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、適用しない。
附則(平成27年10月1日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日教委規則第26号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。