○豊田市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和53年3月28日

教育委員会規則第2号

教育長に対する事務委任規則(昭和31年教育委員会規則第5号)の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項及び第3項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項以外の事務を教育長に委任するものとする。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を決定すること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を申し出ること。

(4) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導の基本方針に関すること。

(5) 重要な教育財産の取得及び処分を申し出ること。

(6) 教育委員会の規則及び規程の制定又は改廃を行うこと。

(7) 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の懲戒及び教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(8) 教職員の服務及び監督の一般方針を定めること。

(9) 教育委員会事務局職員及び学校その他の教育機関の職員(教職員を除く。)の任免その他人事に関すること。

(10) 附属機関の委員の任免を行うこと。

(11) 学校の通学区域を設定し、又は変更すること。

(12) 教科用図書の採択に関すること。

(13) 教科用図書以外の教材の取扱いに関すること。

(14) 教育関係職員の研修に関すること。

(15) 請願及び重要な陳情に関すること。

(16) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定による点検及び評価に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務について、遅滞なく、その管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(臨時代理)

第3条 教育長は、前条第1項各号に掲げる事務(教育委員会の付議事項)について緊急やむを得ない事情により教育委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時代理したときは、教育委員会に報告し、承認を得なければならない。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊田市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和53年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年3月28日 教育委員会規則第2号
平成4年12月21日 教育委員会規則第9号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号
平成27年10月1日 教育委員会規則第13号
令和2年2月27日 教育委員会規則第1号
令和2年10月1日 教育委員会規則第25号