○豊田市教育委員会公告式規則
平成4年11月30日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会規則の公布等)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするとき又は教育委員会が定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文及び年月日並びに教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
2 教育委員会規則の公布又は教育委員会が定める規程の公表は、市役所の掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 教育委員会規則及び教育委員会が定める規程は、当該教育委員会規則又は当該規程に特別の定めがあるもののほか、公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊田市教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、適用しない。
附則(令和3年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。