○豊田市教育委員会表彰規則
昭和53年7月27日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市教育の振興発展に貢献し、その功績の顕著なものに対する表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、次に掲げるものについて教育委員会がこれを行う。
(1) 学校教育の振興に貢献し、その功績の顕著なもの
(2) 社会教育の振興に貢献し、その功績の顕著なもの
(3) 芸術、文化の振興及び文化財保護に貢献し、その功績の顕著なもの
(4) 体育の振興に貢献し、その功績の顕著なもの
(5) 学校保健、学校安全及び学校給食の振興に貢献し、その功績の顕著なもの
(6) 教育上、有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をしたもの
(7) 他の児童生徒の模範とするに足りる行為があったもの
(8) その他表彰に値すると認めるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、年1回行う。ただし、事情により臨時に行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、児童及び生徒の体育活動及び文化活動に係る表彰については、随時これを行うことができる。
3 被表彰者が死亡したときは、追彰するものとする。
(選考委員会)
第5条 被表彰者の選考については、教育委員会表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設け、これを選考する。ただし、第3条第2項に規定する表彰の被表彰者については、教育長が選考する。
(構成)
第6条 選考委員会は、委員12人以内をもって構成する。ただし、臨時に委員を追加することができる。
2 委員は、学識経験者及び表彰案件関係事務を執行する職員の中から教育委員会が任命する。
3 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育長を、副委員長は委員長があらかじめ指名する者をもってこれに充てる。
(報告)
第7条 委員長は、選考委員会の選考結果を教育委員会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、教育部教育政策課で行う。ただし、第3条第2項に規定する表彰の庶務は、教育部学校教育課で行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和56年教委規則第7号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年3月30日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市教育委員会表彰規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月30日教委規則第8号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。