○豊田市教育委員会公印規則

昭和52年10月24日

教育委員会規則第5号

豊田市教育委員会公印規則(昭和27年教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の公印の管理及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 この規則において「公印」とは、次に掲げるものをいい、公印の種類、用途、寸法、ひな形及び管理者は、別表のとおりとする。

(1) 教育委員会の印

(2) 教育長及びその職務代理者の印

(3) 豊田市立学校設置条例(昭和40年条例第1号)第2条に定める小学校、中学校及び特別支援学校にあっては学校並びに校長及びその職務代理者の印、幼稚園にあっては幼稚園及び園長の印

(公印の管理)

第3条 公印に関する事務は、教育政策課長が総括し、管理については、次に定めるところによる。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 教育政策課長

(2) 公印の管理 別表に定める管理者

2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用するとき以外は、原則として施錠しておかなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、決定書その他の証拠書類(以下「決定書等」という。)を提示し、管理者(公印が校長職務代理者印である場合にあっては、校長職務代理者。次項において同じ。)又は管理者があらかじめ指名した者(以下「公印取扱者」という。)に申し出なければならない。

2 管理者又は公印取扱者は、前項の申出があったときは、公印を押すべき書類と決定書等とを対照審査し、内容が同じであることを確認してから、公印の使用を承認するものとする。

3 公印使用者は、前項の承認を受けてから、公印を使用しなければならない。

(公印使用の特例)

第5条 一定の内容のものを多数印刷する様式等については、管理者の承認を得て公印の押印に代えて、その印影若しくはこれを伸縮した印影を印刷し、又は電子印(コンピュータ記憶装置等に記録した印影をいう。次項において同じ。)により印刷することができる。

2 前項に規定する印刷に使用する印影又は電子印は、管理者の指示したものでなければならない。

3 第1項の規定により印影を印刷しようとする者は、印影・電子印印刷承認願(様式第1号)に記入の上、様式等の見本を添えて、管理者の承認を受けなければならない。承認された使用期間を延長しようとするときも、同様とする。

4 前項の承認については、管理者と保管責任者(様式等を保管する課等の長をいう。以下同じ。)が同一人の場合は、これを要しない。

5 保管責任者は、印影を印刷した様式(以下「印影印刷様式等」という。)を厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

6 保管責任者は、不要となった印影印刷様式等が生じたときは、これを廃棄しなければならない。

7 第3項の規定により管理者の承認を受けた保管責任者は、印影印刷様式等又は電子印の使用期間が満了したときは、速やかに、その使用結果を印影・電子印印刷承認願により、管理者に報告しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 管理者は、公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、公印新調・改刻・廃止申請書(様式第2号)により、教育政策課長に申請しなければならない。この場合において、改刻及び廃止により使用しなくなった公印は、管理者から教育政策課へ引き継ぐものとする。

2 教育政策課長は、公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、印影を付してその旨を告示しなければならない。

3 教育政策課長は、第1項の規定に基づく改刻又は廃止により使用しなくなった公印を、前項の規定による告示の日から起算して5年間保存しなければならない。

4 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印台帳)

第7条 教育政策課長は、公印台帳(様式第3号)を作成し、公印の新調、改刻、廃止等の都度必要な事項を記入し、整理保存しなければならない。

(事故の届出)

第8条 管理者は、公印の紛失、損傷、偽造等の事故があったときは、直ちに教育政策課長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している公印は、この規則の規定にかかわらず改刻されるまで使用することができる。

(平成4年12月21日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成6年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年8月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月26日教委規則第3号)

この規則は、平成10年11月3日から施行する。

(平成10年12月22日教委規則第5号)

この規則は、平成11年1月11日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日教委規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市教育委員会公印規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、適用しない。

(平成28年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(令和2年2月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している公印(改正前の豊田市教育委員会公印規則別表学校印の部一般文書用の項、同表校長印の部及び同表校長職務代理者印の部の規定に基づき作成されているものに限る。)は、この規則の規定にかかわらず、改刻されるまで使用することができる。

(令和8年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

豊田市教育委員会の公印

公印の種類

用途

寸法

(mm)

ひな形

管理者名

教育委員会印

一般文書用

方24

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教育政策課長

辞令表彰用

方36

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教育政策課長

学校教育課一般文書用

方25

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学校教育課長

学校教育課証明文書電子印用

方25

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学校教育課長

教育長印

一般文書用

方18

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教育政策課長

学校教育課一般文書用

方19

画像

学校教育課長

教育長職務代理者印

一般文書用

方20

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教育政策課長

学校印

一般文書用

方24

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校長

卒業証書用

方45

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校長

校長印

一般文書用

方21

画像

校長

校長職務代理者印

一般文書用

方21

画像

校長

幼稚園印

卒園証書用

方30

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園長

幼稚園長印

一般文書用

方18

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園長

画像

画像

画像

豊田市教育委員会公印規則

昭和52年10月24日 教育委員会規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年10月24日 教育委員会規則第5号
平成4年12月21日 教育委員会規則第9号
平成6年2月24日 教育委員会規則第1号
平成7年8月24日 教育委員会規則第6号
平成10年6月26日 教育委員会規則第3号
平成10年12月22日 教育委員会規則第5号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成14年3月26日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年12月26日 教育委員会規則第11号
平成25年3月22日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号
平成28年3月30日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年1月29日 教育委員会規則第1号
令和2年2月27日 教育委員会規則第2号
令和8年3月31日 教育委員会規則第4号